不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/04/07

    奥田 哲央

    不動産工房/株式会社グランクルー

    • 30代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社

    以下の点を整理しましたのでご確認ください。

    1.専任媒介契約の解除について
    専任媒介契約は、通常契約期間中でも解除することは可能です。しかし、契約解除には一定の条件があり、特に契約書に記載された「解除の条件」を確認することが重要です。契約書には解除についての条項が記載されているはずですので、まずはそちらを確認してください。

    2.解除による違約金について
    基本的に、契約解除に伴う違約金が発生する場合があります。ただし、業者が提供すべきサービスを提供していない場合(例えば内覧を一度も実施しないなど)は、契約解除が正当であると認められることがあります。その場合、違約金が発生しないこともありますが、契約書に基づいて慎重に確認する必要があります。

    3.今後の対応策
    専任媒介契約の期間が残っている間、まずは再度、不動産会社に状況の確認と、売却活動の進捗について明確な報告を求めることが重要です。もし改善が見られない場合、契約解除を検討し、他の不動産業者に依頼することが適切かもしれません。


    このまま売却活動が進まないことは非常にストレスを感じると思いますが、冷静に対応し、次の一歩を踏み出すことが大切です。
    ご納得のいくご売却となることをお祈りいたします。

    お悩み解決の一助になれば幸いです。

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/04/07

    森本 慎也

    株式会社TERASS

    • 40代
    • 北海道
    • 男性
    • 不動産会社

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    ご相談のように「専任媒介で売却活動が形だけ」「連絡もない」となると、不信感が募って当然です。
    専任媒介契約は途中で解約も可能です。ただし、注意点がありますので下記をご確認ください。


    専任媒介契約の途中解約は可能!
    ・売主側からの申し出で、途中解約はいつでも可能です。
    ・基本的には違約金も発生しません(ただし契約書の記載次第)。
    ・トラブル防止のため、書面(媒介解約通知書)で解約意思を伝えるのが望ましいです。


    解約時のチェックポイント
    ①媒介契約書の「特約」「途中解約に関する条項」がある場合、内容を要確認(例:広告費を実費請求する等)
    ②口頭ではなく書面で 解約の意思はメールやFAX、書面で残すのが確実です
    ③解約後すぐに他社へ切り替え可能(媒介契約の重複は禁止のため、解除後に次へ)

    ご存知かもしれませんが、以下も参照願います。

    専任媒介のルール上の義務
    ・2週間に1回以上の業務報告
    ・レインズへの登録(契約から7日以内)

    この報告義務が果たされていない場合、業法違反に近い状態です。
    信頼関係が崩れているなら、迷わず解約でOKです。


    次に向けての動き
    1.契約書を確認し、特約の有無と報告状況をチェック
    2.解約の意思を文書で通知(やんわり、でも明確に)
    3.他の不動産会社に「複数社査定+販売戦略の提案」を依頼する
     → 専属専任・専任ではなく「一般媒介」からスタートするのも手です!


    \素敵な1日になりますように!/

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  • 私が回答します

    投稿日
    2025/04/07

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    専任媒介の契約期間は3ヶ月ですので、途中で契約を解除した場合には違約金を請求される可能性があります。ただし、専任媒介契約においては、契約締結後7日以内のレインズへの登録、2週間に1回以上の業務処理状況の報告義務が業者に課せられています。

    本件ではその履行が行われていないようですので、業務不履行を根拠に解除を申し出ても良いでしょう。ただし、解除は、「相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないとき」とされており、この場合、相当の期間は概ね2週間程度と解されています。

    解除を申し出て、すぐに相手方が応じてくれるとは限りませんが、非が先方にある旨を主張して、早期に解除して欲しい旨を伝えれば良いでしょう。

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