不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/05/26

    ご相談を拝見しました。

    媒介業者の「程度によっては…」という説明は、一部正解ではあるものの厳密には契約内容、傾きの程度、売主の認識、買主の説明状況から総合的に判断する必要があります。

    現在問題となっているのは、民法上の「契約不適合責任」です。

    相談者様が考えておられるように、築33年であれば床のわずかな傾きや建具の不具合、柱や床の多少なゆがみなどが生じいても不思議ではありません。そのため、日常生活で気にならない程度であれば許容の範囲と判断されることが多いのです。

    一方で、歩行時に明確な違和感があるほど傾きが生じている、あるいは明らかな不同沈下が疑われるといった場合には「問題あり」と判断される場合もあります。

    契約不適合責任は、売主が故意に情報伝達を怠った場合だけに限らず、気が付かなかった場合にも発生する可能性があります。だからといって、即座に修理費を負担する必要はありません。

    国土交通省の「住宅紛争処理の参考となるべき技術水準」によれば、中古住宅における床の傾きの許容範囲6/1000(1mあたり6mm)未満とされています。そのため、まずは正確に傾きを測定すると同時に、契約内容や物件現況報告書等の告知内容を精査したうえで、買主と協議されることをお勧めします。

  • 私が回答します

    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/05/29

    築33年の戸建てとのことなので、まず前提として、
    “築年数相応の劣化”は当然に想定される建物です。

    そのため、法律上も、「新品同様であること」までは求められません。

    実際、多少の床鳴りや、わずかな傾き、建物のゆがみ自体は、築古戸建てでは珍しくありません。

    ただ一方で、契約不適合責任の問題は、「売主が気づいていたか」だけではなく、
    “契約内容に適合しているか”で判断されます。

    つまり、

    ・通常の築年数相応なのか
    ・生活に支障が出るレベルなのか
    ・建物として異常な傾斜なのか
    ・契約時に説明されていたか
    ・買主が認識できた範囲なのか

    この辺りが重要になります。

    例えば、

    ・ビー玉が転がる程度
    ・建具が閉まらない
    ・家具が傾く
    ・不同沈下が疑われる

    レベルになると、単なる経年劣化ではなく、問題視されるケースもあります。

    逆に、「測定すると多少傾斜はあるが、築年数相応」程度なら、
    必ずしも売主負担になるとは限りません。

    あと実務上かなり大事なのは、“本当に傾いているのか”と、“原因が何なのか”です。

    古い戸建ては、

    ・床材のたわみ
    ・木材収縮
    ・増改築の影響
    ・基礎沈下

    など、原因が全く違います。

    なので、まずは感情的に「直してください」「払ってください」になる前に、
    第三者の建築士やホームインスペクション等で、状況確認をすることが大切です。

    また、契約書の内容も非常に重要です。

    特に、

    ・契約不適合責任の期間
    ・免責特約
    ・現況有姿条項
    ・築年数に関する説明

    この辺りで、売主負担の範囲はかなり変わります。

    一般的には、築古戸建て売買では、ある程度リスク込みで購入しているケースも多いため、
    「築33年なのに完全に傾きゼロであるべき」という話にはなりにくいです。

    ただ、明らかな不同沈下等で、通常利用に支障があるレベルだと、
    契約不適合責任を主張される可能性はあります。

    なので今の段階では、

    ・まず契約書確認
    ・傾きの程度確認
    ・原因確認
    ・仲介会社経由で冷静にやり取り

    ここを整理するのが先だと思います。

    売主側としても、「知らなかった」「普通に住んでいた」という事情は十分ありますので、
    まずは事実確認を丁寧に進めることが大切です。

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