不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/12/14

    ご相談を拝見しました。

    回答者によって内容が異なる可能性の高い相談ですが、私は報告書や修繕証明書の発行依頼は、十分に合理的であり過剰な要求にあたらないと考えます。

    確かに、契約不適合による問題が生じても、補修した場合は再販時に告知義務はないとの考え方があるのは事実です。事業者はその考えを踏襲し、必要ないと言ったのでしょう。

    しかし、現状では集合管継手の緩みが地震など不可抗力の外部作用で生じたのか、施工不良に起因するものか判断できません。瑕疵や欠陥を原因に問題が生じていた場合には、その箇所が適切に補修されたのかを買主は知りたいと考えるでしょうし、また、他の部位に欠陥等が存在しないか疑念を抱く可能性もあるでしょう。これは、契約締結の判断に影響を与える重要な事項にあたると勘案されるため、私は告知義務があると見解するのです。

    また、不安に抱く購入者に対し、事業者の対応を報告書に基づき開示することで安心感を与えることができるでしょう。

    このような観点からも、相談者様の要求は合理的であると判断できるのです。修繕箇所の写真や具体的な修繕内容など詳細な報告書を再度要求し、応じないのであれば、法律の専門家に相談されるのも一つの方法だと思います。

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