不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 千葉県千葉市中央区
-
- 投稿日
- 2025/12/13
-
- 更新日
- 2025/12/14
- [1回答]
23 view
マンション漏水被害に係る報告書(修繕証明書のようなもの)の発行依頼について
・マンションの漏水について、売却時に告知義務はないのでしょうか?(事業主には「告知義務はない」と言われたのですが…)
・分譲マンションの漏水被害で事業主等に報告書および修繕証明書の発行を求めるのは行き過ぎた要求でしょうか?
〈背景〉
新築5年足らずの分譲マンションにて漏水被害に遭いました。原因は上室の集合管継手の緩みで、上室はスケルトン状態にして修繕、当方もLDKにわたり修繕となりました(全て事業主等の費用負担)。
本件につき、今後の措置に関する打ち合わせの際、漏水確認から修繕までの一連を報告書(写真付)で、また、確かに修繕がなされたことの証明書の発行を約束させていました。(報告書や修繕証明書は、当方が部屋を売却する際の告知義務、説明責任を果たすために必要と考えました。)
その後、ほぼ一年がかりの修繕が終わり作成された報告書は、当方の求める内容とはややかけ離れていました。やり直し(上室の修繕箇所の写真貼付など)を依頼しましたが、「(当方に)告知義務はなく、そもそも今回のような件で報告書を作成したことがない」と困惑されました。修繕証明書については記憶にすらなさそうです。
時間がかかったとは言え、修繕に関しては全て事業主負担でなされており、当方が報告書や修繕証明書の発行を求めるのは過大な要求なのでしょうか。
長文で申し訳ありませんが、是非ご助言いただきたいです。
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相談先を選択してください
ご相談を拝見しました。
回答者によって内容が異なる可能性の高い相談ですが、私は報告書や修繕証明書の発行依頼は、十分に合理的であり過剰な要求にあたらないと考えます。
確かに、契約不適合による問題が生じても、補修した場合は再販時に告知義務はないとの考え方があるのは事実です。事業者はその考えを踏襲し、必要ないと言ったのでしょう。
しかし、現状では集合管継手の緩みが地震など不可抗力の外部作用で生じたのか、施工不良に起因するものか判断できません。瑕疵や欠陥を原因に問題が生じていた場合には、その箇所が適切に補修されたのかを買主は知りたいと考えるでしょうし、また、他の部位に欠陥等が存在しないか疑念を抱く可能性もあるでしょう。これは、契約締結の判断に影響を与える重要な事項にあたると勘案されるため、私は告知義務があると見解するのです。
また、不安に抱く購入者に対し、事業者の対応を報告書に基づき開示することで安心感を与えることができるでしょう。
このような観点からも、相談者様の要求は合理的であると判断できるのです。修繕箇所の写真や具体的な修繕内容など詳細な報告書を再度要求し、応じないのであれば、法律の専門家に相談されるのも一つの方法だと思います。