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REAL ESTATE Q&A

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    投稿日
    2024/11/10

    佐々木 浩一

    (有)山地不動産企画

    • 20代
    • 北海道
    • 男性
    • 不動産会社

    一定の場合でなければ空き家が建っている住宅用地には固定資産税が6分の1に減免される特例措置の優遇を受けている可能性があります。ただし一定の場合というのは「特定空き家」に認定されると減免が受けられなくなり、固定資産税は最大6倍にもなるなど、空き家を所有している以上リスクを抱えることになります。もし、その空き家を残しておく理由がないのでしたら売却や賃貸を視野に入れるのも良いかもしれませんね。また、固定資産税の課税標準額が土地なら30万円、建物なら20万円未満であれば固定資産税は課税されません。

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