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    マンションナビ運営事務局

    マンションリサーチ株式会社

    • 30代
    • 東京都
    • マンションナビ運営メンバー
    投稿日
    2019/02/18

    境界に関する紛争を解決するために取る手続としては、①ADR、②筆界特定手続、③境界確定訴訟・所有権確認訴訟などが挙げられます。それらがどのようなものであるかは下記のようになります。

    ① ADRとは、裁判を行わずにする紛争解決手続のことをいい、境界に関するADRを実施するために、土地家屋調査士会の境界問題相談センター(総称)といった機関があります。この機関では、土地家屋調査士と弁護士などが手助けを行うことで、当事者間の話合いでの解決を模索します。

    ② 筆界特定手続とは、法務局または地方法務局の筆界特定登記官が、筆界調査委員の意見などを踏まえた上で、筆界(公法上の境界)を特定する手続のことです。

    ③ 境界確定訴訟は筆界の確定を求めるため、また所有権確認訴訟は所有権の及ぶ範囲(私法上の境界)の確認を求めるため、訴訟を提起して裁判所の判断を求めるものであり、そのための裁判手続です。

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