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REAL ESTATE Q&A

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    投稿日
    2025/09/01

    ご相談を拝見しました。

    市街化調整区域は、都市の無秩序な拡大を防ぐため原則として新たな建物の建築や建替えが厳しく制限されています。しかし、例外的に下記の条件を満たす場合は許可が下りる可能性があります。

    既存宅地であること:都市計画法に基づき市街化調整区域に線引きされる以前から宅地として利用されており、建て替え後も同一の用途で、かつ同じ規模である場合。

    分家住宅の建築:市街化調整区域に居住している親族が、新たに世帯を高めるために住宅を建築する場合。ただし、3親等内である、かつ建築主が持ち家を所有していないなどの制限が設けられています。

    上記の要件を満たした場合でも、必ず建築許可が下りるとは限りません。個別に判断されますので、まずは各自治体の都市計画課や建築指導課に相談されることをお勧めします。

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