不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 30代
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- エリア
- 埼玉県川口市
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- 投稿日
- 2024/05/15
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- 更新日
- 2024/06/27
- [1回答]
1924 view
ベランダで炭焼きをする隣人に困っています。
ベランダで炭焼きをする隣人に困っています。
過去2度管理会社に連絡をしましたが、改善されません。
洗濯物が臭くなることへのストレスや
万が一、火事にでもなったらと心配しています。実際に隣に暮らしてない人は、所詮他人事です。しかし、直接言いに行こうものならば、管理会社から『トラブルになるので辞めてください』の一点張りです
管理会社が注意してくれない場合、どこにクレームを入れるべきでしょうか。
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- エリア
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- エリア
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お悩みのこととお察しいたします。
質問は賃貸マンションの隣室による(炭焼き)迷惑行為ですね。
まず消防法ではマンション等のベランダにおけるコンロ等、いわゆる火器類の使用を禁止していません。
分譲マンションの場合は管理規約で禁止しているケースは多いのですが、賃貸物件の場合、あまりしっかりとした管理規約が作成されていないのが一般的です。
消防法で禁止されておらず、また管理規約においても禁止行為とされていなければ、表面的なルールを適用して禁止することができません。
「違法じゃないだろう‼️」と言われれば、具体的な被害の程度や迷惑行為の頻度などを具体的に提示して反証するほかないからです(もっとも、相手方がその主張を聞いてくれるとは限りませんが)
ひょっとしたら管理会社の担当者も、そのようなやり取りで足踏みしているのかも知れませんね。
またご相談者様が直接クレームを持ち込めば大掛かりな相隣トラブルに発展する可能性も高く、それに巻き込まれることを懸念した管理会社の担当者が「やめてください」とお願いしてくるのでしょう。
しかし、そのような住人同士のトラブルを防止するために活動するのが管理会社の役割です。管理会社では一担当者が対応しているのでしょうか?
現在対応している担当で埒があかないのなら、上席、あるいは社長にたいし直接クレームを入れるのも「手」です。
また市役所の「生活環境課(名称は自治体によって異なります)」等に相談はできますが、商業施設等からの排煙や匂いであれば対応してくれますが、原因が個人の場合は消極的です。「誠意を持って話し合ってください」と促される可能性は高いでしょう。
残るは直接、クレームを言う方法です。しかし、相手の出方によっては双方に遺恨が残り、結果次第では悪くもないのに相談者様が引っ越しすることになりかねません。やはり最後の手段にしておくほうが良いでしょう。
相隣トラブルに長けた弁護士等に相談すれば、隣家の行為が合法であっても、「受忍限度を超える迷惑行為であり訴訟も辞さない」として内容証明郵便の送付を行い、搦手で収めてくれる可能性が高いでしょう。
最も提訴を前提とした場合、迷惑行為に関する実態調査や証拠集めなども必要ですから相応の費用が必要となる可能性があります。
さらに迷惑行為を受けている相談者様がなぜ金銭を負担しなければならないのか釈然としないでしょね。
そこで近隣で活動している不動産コンサルなどを探して依頼されてはいかがでしょうか?
不動産コンサルタントの多くは、宅地建物取引業者として実務を取り扱うと同時に、本件のようなトラブル対応にも応じているケースが高いでしょう。
無料ではありませんが、弁護士に依頼するより割安です。報酬を得て法律事務等を扱えば「非弁行為」に該当する可能性はありますが、優秀なコンサルタントであれば領分もわきまえているはずです。
一般的には相応の知見と経験を持つ方が不動産コンサルタントを名乗られているはずですから、相談してみる価値はあるかと思います。