不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/03/10

    佐脇孝明

    株式会社サワキタ不動産

    • 60代
    • 千葉県
    • 男性
    • 不動産会社

    再婚前の資産と負債は夫婦共有とならず、ご相談者様の資産です。結婚後得られた資産負債は夫婦の共有物としてもしもの場合、半分ずつとして扱われるケースが多いです。
    万が一の場合で、有効な遺書がある場合はそれに従います。遺書に不満がある場合、相続人は遺留分として法定相続分の半分を請求する権利があります。この場合、再婚相手とお子様2人が相続人です。
    負債が残っている場合、負債も対象ですが、団信に加入されてますので、残債は返済されます。
    再婚にあたり、新居を購入される場合、既存住宅ローンも返済比率の計算に含まれますのでご注意ください。また再婚後住んでいたマンションを貸し出すと住宅ローンを目的外に使用したとして一括返済を求められる場合がありますので、銀行とご相談して下さい。

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/03/10

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    再婚後、相談者様の死亡時まで婚姻関係が継続していれば、配偶者(再婚相手)も相続を受ける権利を有します。したがって、その場合は子と配偶者が1/2ずつの相続権を持つことになります。しかし、再婚相手の連れ子には血縁関係がないため相続権はありません。そのため、再婚相手が死亡した場合に相談者様の子が配偶者の財産に対する相続権を得るためには、養子縁組の手続きを行う必要があります。

    再婚相手に子がいるかどうか記載されていませんが、子がいる場合は常に相続人となります。そのため、安易に養子縁組を結んでしまうと配偶者の前妻の子との間で相続トラブルが発生する可能性があるので注意が必要です。

    相談者様の具体的な希望が記載されていませんが、所有するマンションの権利について、万が一の場合、子が全て相続できるようにしたいとの要望なのでしょうか。遺言によりそれを実現することは可能ですが、配偶者の法定遺留分請求を完全に防ぐことは困難です。そのため、婚姻前に夫婦間の財産分与や扶養義務、医療同意権などを明確にした公正証書(婚姻契約書)を作成しておくことをお勧めします。これにより、ある程度のトラブルを未然に防止できます。

    再婚相手と事前に話し合うと同時に必要に応じて専門家に助言を仰ぎ、対策を講じると良いでしょう。

    以上、多少なり参考となれば幸いです。

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