不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/09/01

    本件のような事案の場合、いきなり不動産業者を探すのは得策とは言えません。
     まずは、借金問題を専門的に扱っている弁護士に相談してみてください。
     状況次第では、家を手放さなくて済む個人再生というような制度の利用も考えられます。
     その上で、売却が止むを得ない場合でも、どのタイミングでどのような手順で売却するかを弁護士と相談しながら、残ローンに伴うダメージ等を最小限にする方法なども含め、検討する必要があります。

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/09/01

    ご相談を拝見しました。

    裁判所から競売開始決定通知書が送付されてきた段階でも、サービサーの承認が得られれば任意売却は可能です。しかしながら、時間的な猶予はあまりなくかつ交渉には相応の専門性が必要となります。すぐにでも信頼できる専門業者に依頼して対応してもらう必要があります。

    インターネットで検索すれば、エリア内で実績のある業者を検索できるでしょう。まずは業者を探して、相談するのが最優先です。

    また、任意売却には少なからずご家族の協力が必要となります。そのため、取り急ぎ現在の状況について説明されることをお勧めします。さらに、任意売却が認められた場合でも必ず売却できるとは限らない点に留意が必要です。

以下の記事もよく読まれています

無料で不動産の相談をする