不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 30代
- 男性
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- エリア
- 神奈川県横須賀市
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- 投稿日
- 2019/02/17
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- 更新日
- 2019/02/17
- [1回答]
3600 view
不動産売買時の解約手付について
解約手付とはその性質を持つことで売主・買主のどちらからでも契約を解除出来るといった手付金の種類であるという認識でよろしいでしょうか。
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30代 男性
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- 投稿日
- 2025/03/15
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マンションのwifiが遅すぎる。
去年から住み始めたマンション(賃貸)のwifiが遅すぎます。そもそもインターネットが無料と書いてあり、入居後しばらくは快適に使えていました。 ここ3か月くらいからとても遅くなりました。原因はなんでしょうか。30世帯ほどの単身世帯向けのマンションです。
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40代 女性
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- エリア
- 大阪府大阪市天王寺区
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- 投稿日
- 2026/02/04
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賃貸マンションで立ち退きを断ったら家賃値上げ
立ち退きを断ったら家賃値上げの書類と、根拠になる資料がおくられてきました。10年住んでおり2年前に個人のオーナーから不動産会社にオーナーチェンジしました。 11万円の家賃から13万円に二万円値上げで困っています。 断りましたが、調停での話し合いになりますねと言われて困っています。 今まで滞納もなく、生活は厳しいですがやってきました。 不動産知識もなく、調停で話し合いしても上手くいくかわかりません。 値上げになるとでていかないといけないくらい厳しいです。 車椅子の家族もいます。引っ越しも簡単にはいきません。 このままどうしていいのか、拒否し続けたら裁判になるのかと困っています。 いい方法があれば教えて頂きたいです。
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30代 女性
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- エリア
- 東京都目黒区
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- 投稿日
- 2019/02/15
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2608 view
保佐人の不動産契約
保佐人が選任済みの人であったとしても売買契約の当事者になることは可能か教えて下さい。
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30代 男性
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- エリア
- 新潟県新潟市南区
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- 投稿日
- 2025/03/15
- [2回答]
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管理組合の役員、理事長がずっと変わっていません
分譲マンションに住んで8年になります。毎年総会が行われていますが、総会の出席者はいつも役員たちと地主だけです。 一度出席した際に、あまりにも低い出席率に拍子抜けしてしまいました。 どこもこんな感じなのでしょうか・・・ また、役員、理事長などもここ数年ずっと同じ人です。不正が不安なので、どうにかしてほしいと思うのですが、何か良い方法はありませんか。
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50代 男性
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- エリア
- 東京都板橋区
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- 投稿日
- 2026/04/21
- [2回答]
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管理組合の理事長になった途端に修繕業者から営業が来る
築27年の分譲マンションで、今年から理事長になりました。 前理事長からの引き継ぎ資料が少なく、管理会社の言うまま進めるしかないのかと思っていたところ、外壁、防水、インターホン、消防設備など複数の業者から直接営業の電話や訪問が来るようになりました。 管理会社経由だと高くなる、等色々言われ、どこまで信用して良いのかわかりません。 長期の修繕計画を見ると確かに数年以内に大規模修繕が必要なのですが。 そもそも、理事長に直接営業がくること自体がおかしいと思ったのですが、こういうものなのでしょうか。 もちろん私の一存で決められずはずもなく、資料だけもらっている状態ですが... 想定以上に負担を感じています。
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- エリア
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- 投稿日
- 2024/09/09
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将来の相続の相談
一人っ子なので将来親所有の会社兼自宅を相続する予定です。 普通に自宅を相続するのではなく、1階2階が会社 3階が自宅になっている場合 普通の相続とはやり方が違うのでしょうか?
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30代 男性
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- 投稿日
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退去費用について
現在入居している管理会社側の対応が信用できません。 過去に 仕事を辞めて生活保護になったとたんにホームセキュリティを導入すると言って導入拒否する場合には退去してもらうと言われたことがあります。 結果としては弁護士を入れて退去は防げましたが。 近々部屋を退去したいと考えているのですが インターネット上の口コミをみると 私が入居している管理会社は退去費用を過大請求してくるとの噂があります。 Q退去費用の過大請求を防ぐにはどうすればいいでしょうか? 私としては行政書士同伴で立ち会いを行えばいいのではないかと考えています。ほかに何か方法はないでしょうか?
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賃貸物件
現在無職なので賃貸物件の審査通らないのか?
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60代 女性
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古家付き土地、解体費用の負担は
土地売却を考えていますが、古家が残っています。 買主負担で解体してもらえるのか、こちらで更地にしてから売る方が有利か、どちらがよいのでしょうか
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解約通知の件
貸主から、次回の契約ができないと、言われ、後で、管理会社から、連絡があるといわれました。契約は、2023年3月末日になってます。解約通知書は、まだ、とどいてません。口頭のやり取りです。契約書には、賃貸機関満了により更新を拒絶する場合、借主は期間満了の6ヵ月前までに借主は期間満了日を起算日とする解通知期日までに、それぞれの相手に書面にて通知しなければならないと、記載されてます。 書面で通知がなければ更新は、可能だと思いますが、どうでしょうか?仮に今後解約通知書が、届いた場合は、どうなるのでしょうか?
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手付金が「解約手付」としての性質を有している場合、買主は、支払った手付金を放棄することで、売買契約を解除することが出来ます。
またそれとは逆に、売主側からも、買主から支払われた手付金額の倍額を返済することで、売買契約を解除することが出来るのです。手付金は、法律上では原則としてこのような解約手付の性質を有することとされています。
そのため、手付金が解約手付の性質を有しないようにするためには、売買契約の際にこれとは異なる内容を定める必要性があります。ですが、売主が宅建業者である際にはこれとは異なり、定められた内容に関わらず、手付金は解約手付の性質を必ず有しており、宅建業者でない買主は手付金を放棄することで売買契約の解除をすることが可能になります。