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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/01

    ご相談を拝見しました。

    リフォームをすれば自由に間取りを変更できると誤解されがちですが、現実には構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすような変更は、建築基準法や費用面の制約から容易ではありません。マンションの場合、いわゆるスケルトンフィルの考え方により間仕切壁の移動は比較的自由にできる一方、配管が集約されたパイプスペースの位置や排水勾配の確保、さらに管理規約の制限などにより水周りの位置変更が制約を受ける場合が多いのです。

    これらは基本的な事項であり、通常は営業担当者も理解している内容ですが、具体的な要望について事前に相談していたかによって評価は変わります。説明がなかった、あるいは誤解を招く説明があった場合には、個別事情次第で交渉の余地が生じる可能性もあるからです。

    もっとも、リフォームに関する説明は重要事項として説明が義務付けられている事項ではないため、契約解除を求める場合、原則として手付解除の期限内であれば手付金を放棄して解除する、期限を経過している場合は違約金を支払って解除する、という整理になると考えられます。

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