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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/04/02

    マンションナビ運営事務局

    マンションリサーチ株式会社

    • 30代
    • 東京都
    • マンションナビ運営メンバー

    成立した契約(合意)に基づく債権や債務は当事者を拘束する「契約の拘束力」というものがあり、消費者であっても自由に契約を解消(変更)する事ができません。しかし、契約したら必ず守らなければならないというのは、消費者にとって不利に働く事があります。

    そこで冷静な判断が下せないような不意打ち的な勧誘等の特定の取引に限って、売買契約を締結したとしても、一定の期間内であれば、一方的に契約の解除を行う事ができる制度が「クーリング・オフ」です。

    複雑で高額な不動産の取引についても、宅地建物取引業法(宅建業法)がクーリング・オフを定めています。契約を行った相手が宅建業者で、テント張りや仮設の小屋等の契約場所としては相応しくないと判断される場所で契約を結んだような場合、書面でクーリング・オフ制度について宅建業者から説明された日から8日以内に限り、解除通知書面を発信すれば契約解除が認められます。

    ただし、自宅または勤務先を買主が自ら希望して契約締結等の場所として申し出た場合は、無条件で申込みの撤回または売買契約の解除はできません。

    つまり今回の件は、買主の申し出により、買受けの申込みが自宅で行われているようなので、基本的にクーリング・オフはできません。

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