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REAL ESTATE Q&A

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    投稿日
    2024/10/17

    末吉 泰宏

    山内興産株式会社

    • 50代
    • 福岡県
    • 男性
    • 不動産会社

    この状況では、契約内容や説明に誤解があった可能性があるため、契約違反に該当するかどうかは判断しにくいところだと感じます。
    まず契約書をご確認していただき、駐車場の確保に関して明記されていたかどうかが重要です。
    もし「1台の空きがある」と明確に記載されている場合、その駐車場が確保されていないことは契約違反の可能性があります。
    しかし、「空きがある」という記載があっても、ただ状況を示す記載であって、買主に使用が保証されているわけではないと記載されていた場合は契約違反とはなりません。
    もし売主が駐車場を引き渡す義務があったと確実に記載されていた場合は、駐車場の確保や代替措置、あるいは損害賠償の請求ができると考えられます。
    まずは仲介業者に契約違反かどうか説明をお聞きになったうえで、判断をされてはいかがでしょうか。ご参考にしていただければ幸いです。

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