不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 40代
- 男性
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- エリア
- 神奈川県横浜市青葉区
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- 投稿日
- 2019/02/23
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- 更新日
- 2019/02/23
- [1回答]
3790 view
不動産の売買における、停止条件と解除条件の追加
不動産の売買契約を結ぶにあたって、「停止条件」または「解除条件」を追加することはできますか?
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- エリア
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60代 女性
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- エリア
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- 投稿日
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現在無職なので賃貸物件の審査通らないのか?
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- エリア
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50代 女性
- その他
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- エリア
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- 投稿日
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- エリア
- 東京都台東区
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- 投稿日
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数か月後に引っ越しを控えています。 賃貸物件に引っ越しのタイミングで盗聴器・盗撮器の調査はするべきでしょうか。 色々とサイトを拝見するとある程度の割合でした方がよいという答えをみますが、するとなった場合、依頼先によって金額の幅や調査内容が異なり、どうするべきなのか悩んでいます。 物件立地など関係するかと思いますが、ご意見を伺いたいです。
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60代 男性
- その他
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- エリア
- 神奈川県藤沢市
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- 投稿日
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老後資金のために、リバースモーゲージを検討しています
67歳です。妻(65歳)と二人暮らしをしています。子供はそれぞれ独立し、夫婦で築30年の戸建てに住んでいます。 年金だけでは生活が厳しくなってきており調べていたところ、「リバースモーゲージ」というものを知りました。 家を担保に毎月の生活費を借りれるそうですが、質問があります。 私が先に亡くなり、妻が1人になった場合、妻はこの家に住み続けられるのでしょうか。 将来介護が必要になり施設に入る場合、この家の扱いはどうなるのでしょうか。 子供たちにも相談してみましたが、あまり詳しくないようです。 古い家なので、私達が亡くなったあとに売却が決まっているのであれば子供たちの負担も減るのでは、と思っていますが。 メリット・デメリットについて教えてください
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- その他
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- エリア
- 岩手県一関市
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- 投稿日
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初めての
初めまして。 岩手住みの21歳、熊谷と申します。 今回お悩み相談させていただく内容としましては、一人暮らしについてです。私は4月から人生で初の一人暮らしをすることを決意しました。決意したものの、不安な点がいくつかあります。1つめはお金のことです。一人暮らしをするほとんどの方はこの悩みがあるかと思います。私はお給料が10万程度しかありません。これまで実家暮らしでお金の使い方に甘く、それほど考えてこず、貯金も同年代に比べて少ないと思います。でも、お部屋は自分が気に入った素敵なところに住みたいという欲は譲れません。上手くやりくりできるかどうか、これからしっかり考えていかなければなと思います。何かアドバイスあれば教えてください。 2つ目は日々の暮らしについて、こちらも水道がでないとか、電気が切れたとか、そういった緊急の場合に自分で対応できるかどうか、不安です。 不安を消して、新しいことに進む夢や希望で心を埋めたいです。 よろしくお願いします。
2113 view
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その他回答
- その他
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- エリア
- 埼玉県さいたま市大宮区
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- 投稿日
- 2021/02/14
- [3回答]
5302 view
土地購入後のハウスメーカーの解約について
ご担当者様、はじめまして。 ハウスメーカーとの解約についてアドバイスを頂きたく、投稿させて頂きました。 ハウスメーカーAの紹介で不動産仲介業者Bを紹介頂き、Bの仲介で土地を購入しました。 土地については既にローンの審査が可決され、購入済となり名義変更も完了しております。 Aとは請負契約をしておりますが、最終契約(インテリアコーディネータとの打ち合わせ等が終わって、最終確認後の契約)の段階で、Aからの追加費用があまりに多く契約時よりも予算オーバーのために解約の話をAにしております。 この場合、すでに購入済の土地についても解約が必要だ、ということをAより言われております。 こちらの考えではすでに購入済の土地であり、かつ条件付きの土地ではないため、Aに解約金(違約金?)を支払ってAとの契約を解除するだけのように思っているのですが、Aが言うように土地の解約まで必要なのでしょうか? 何卒アドバイスの程、よろしくお願い致します。
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30代 男性
- その他
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- エリア
- 埼玉県さいたま市浦和区
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- 投稿日
- 2019/02/15
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被補助人の売買契約
補助人が選任されている人であったとしても売買契約を行う際の当事者になることは可能であるのか教えて下さい。
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「停止条件」「解除条件」のどちらも付帯することが可能です。
「停止条件」とは、ある条件を満たした場合のみ効力が生じるものを指します。例えば、大学に合格したら家を60万円で売る、という合意がなされた場合には、「大学に合格すること」が停止条件となります。
一方、「解除条件」とは、ある条件を満たした場合に契約の効力が失われるものを指します。
例えば、不動産を購入するにあたり、そのために必要となる金融機関の融資を受けられなかった場合は売買契約の効力が無くなる、という合意がなされていた場合には、「金融機関の融資を受けられなかったこと」が解除条件となります。
以上のように、不動産の売買契約において停止条件ないし解除条件を定めることは可能ですが、不法な条件に基づく合意はこの限りではありません。
例えば、違法薬物の提供と引き換えに土地を200万円で売る、というような合意は、当然に無効となります。このような合意は「不法条件」とみなされます。