不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 30代
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- エリア
- 静岡県静岡市清水区
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- 投稿日
- 2024/08/15
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- 更新日
- 2024/11/24
- [2回答]
1332 view
隣の騒音について
隣人の騒音に困っています。
休日になると、隣人の部屋に人がたくさん集まってきて騒がしいです。
引っ越しを考えていますが、
部屋を借りる前に周囲の環境を知ることは可能でしょうか。
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ご相談内容拝見致しました。
恐らく管理会社や大家さんにご連絡して対処していただいても
現状変わらなかったと推察致します。
不動産会社の社員によっては、聞いても教えてくれなかったり
何か過去にトラブルがあったとしても隠すということはあろうかと思います。
ですので、お時間が許す限り、お住まいになりたいお部屋の近くまで行くということしかないと思います。
物件の共用部があれば見てみるのも1つです。
共用部(共用玄関など)が荒れていれば、相応の入居者が住んでいると想像がつくと思います。
あとは、1LDKですと単身者が多いですから、友人などを囲んで宴会を行ったりする事があるかも知れません。2LDKや3LDKですとご夫婦とお子様が住んでいる事が多いと思いますので、静かな環境の物件であるかも知れません。
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- エリア
- 愛知県名古屋市中村区
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- 投稿日
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管理会社および大家との契約に関する問題
1. 問題の概要 弊社は「荷物預かり事業」として、現在のビルに入居し事業を運営しております。しかし、契約後に管理会社および大家から、事前に契約書に記載されていなかった制約や指示が次々と追加され、事業運営に大きな支障をきたしています。 2. 問題の詳細 不特定多数の出入りに関する姿勢 「荷物預かり事業」として契約したにもかかわらず、不特定多数の出入りがあることに対して問題視されています。事業の性質上、不特定多数の客や外国人客が訪れることは予測可能であり、この点で制約を設けるのは不合理です。 エレベーター使用に関する制限 スーツケースを持った客がエレベーターを一人ずつ使用するように指示されましたが、これは事業運営に支障をきたすものであり、契約時にこのような制限はありませんでした。 受付に関する指示 1階の受付に対して顧客が声をかけないようにとの指示を受けましたが、事前に契約書には明記されておらず、受付の存在が予測可能なため、不合理です。現実的には多忙時に1階に人を配置することも困難です。 トイレの使用禁止 弊社の顧客がトイレを使用することを禁止されました。他のテナントの顧客は使用できるにもかかわらず、この制限が弊社の顧客にのみ適用されるのは不公平であり、合理的な理由が示されていません。 他のテナントからのクレーム 他のテナントからのクレームが理由で、上述の制限や指示が設けられたと聞いておりますが、契約時に「荷物預かり事業」として許可されているため、事業運営上避けられない部分であり、不合理な対応です。 3. 弊社の立場 弊社は「荷物預かり事業」として契約に合意し、一般的な運営を行っております。これに対する不満や制約を事後に追加されることは不当であり、事業運営に重大な支障をきたしています。 4. 相談事項 契約違反の可能性: 事前に契約書に記載されていなかった制約や指示を事後に追加されることは、契約違反に該当するかどうか。 対策および対応策: 管理会社および大家との交渉方法や、適切な法的措置の検討。 賠償請求の可能性: 契約違反が認められた場合、これまでの契約にかかった費用や立ち退き費用の賠償請求の可否。 専門家のご意見をいただけますと幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。
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30代 男性
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- エリア
- 東京都品川区
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50代 男性
- その他
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- エリア
- 東京都豊島区
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- 投稿日
- 2024/10/27
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30代 女性
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- エリア
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- 投稿日
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30代 女性
- その他
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- エリア
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- 投稿日
- 2024/10/04
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ご相談拝見しました。
隣家からの騒音でお困りとのこと。心中、お察しいたします。
原則として不動産業者には隣家や上下階にどのような方が居住しているかについてまでは説明する義務はありません。例外は反社組織に関わる人間が居住している、もしくは近隣ですぐに名前が挙げられほど周知されているクレーマーが居住しているなど、それにより契約判断に重要な影響を与えると勘案される場合のみです。
ただし、「騒音トラブルが発生したことがない(もしくは、現在発生していない)物件」を条件として媒介依頼した場合、それにより民法上の準委任契約が発生し、担当者に説明義務が生じると解されます。
説明義務がなくても、質問し、それを条件とすることにより義務が生じると理解すれば良いでしょう。説明内容に虚偽があれば、不動産業者にたいし説明義務違反を根拠に損害賠償請求できる可能性があります。
しかし、不動産業者が誠意を持って調査を実施してくれるかどうかは不明な部分もありますから、信頼できる不動産業者に依頼する、夕方、夜に物件に出向き環境等について自ら確認するのが有効でしょう。
マンション型式の住居で生活音等を完全に防止することはできませんが、社会通念上許容できる範囲を超える騒音まで我慢する必要はありません。次回は快適な物件がお探しできるようお祈りしております。