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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/03/17

    ご相談を拝見しました。

    居住されているのは分譲と賃貸どちらでしょうか。それにより対応方法は変わってきます。今回は、分譲であると仮定して回答いたします。

    まず、月額賃料を負担していれば、自転車を利用するか否かは所有者の自由です。したがって、たとえ利用せず放置状態であっても、積極的な処分の推奨はもとより、許可なく処分することはできません。

    そのため、管理組合に対し、長期放置自転車に関する規定(撤去条件、保管期間など)や駐輪場の利用ルール(利用期間、登録制など)を、管理規約に盛り込むことを提案するのが有効な方法でしょう。

    また、所有権の所在が不明確な放置自転車については、「無主物」とみなし管理組合で処分できる可能性はありますが、勝手に処分すると、器物損壊罪や不法行為に問われる可能性があります。そのため、まずは所有者を可能な限り探索して通知し、警察に確認の連絡、もしくは自治体の専用窓口へ相談したうえで処分するといった手順が必要です。

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