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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/06/28

    ご相談を拝見しました。連棟住宅が構造上一体となっている場合には、その切り離しや解体には原則として他の所有者全員の同意が必要です。仮に区分所有法の適用を受ける建物であっても、重大な変更(建替え・解体など)には、所有者および議決権の4/5以上の同意が必要とされます。したがって、無断で解体することは法的に許されません。

    しかしながら、連棟住宅の切り離し要望はしばしばみられます。万が一、同意を得ず強行しようとしている場合には、解体により安全性が著しく損なわれ、かつ解体後における十分な補強計画がなされておらず同意も得ていないことを根拠として裁判所へ申し出て、「解体禁止の仮処分命令」を取得し、工事を差止めることが可能です。

    具体的な方法については、弁護士にご相談ください。

    また、建物が構造的一体性を有していても技術的に解体後の補強は可能です。具体的には、体力壁の増設、基礎補強、免震・制震設備の導入などです。いずれにしても、これら補強内容や防水措置が具体的に示され、それにより安全性が確保されるかについては任意の建築士に確認をする必要があります。相手方が具体的な根拠や安全性についての具体的な内容を提示せず、解体同意を求めてきても応じる必要はありません。

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