不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 50代
- 女性
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- エリア
- 新潟県新潟市江南区
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- 投稿日
- 2025/08/05
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- 更新日
- 2025/08/05
- [1回答]
54 view
隣家の空き家ガレージが崩れてきそうです
隣の家は空き家状態で、ガレージの屋根が今にも崩れ落ちそうです。
役所に相談しても「私有地なので所有者対応」と言われるだけで進展なし。
もし倒壊して我が家に被害が出たらどうなるのでしょうか。
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10代 女性
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- 埼玉県さいたま市浦和区
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- エリア
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20代 その他回答
- その他
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- エリア
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- 投稿日
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パナホームのキラテックは割れるとよく聞くがほんとに高圧洗浄機で割れたり汚れがとれなかったりするのか
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- エリア
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今の賃貸に住み始めて、半年くらい経ちますが、住みやすく一年半後の更新もしたいと考えています。 しかし更新料が1.5か月と少し高く(家賃+共益費で9万の賃貸)。予定だと16〜17万かかる予定になっています。少し厳しく感じています。今からでも相談をしていくべきなのでしょうか? まだ1回も更新したこともないのに更新料の相談をしていいものなのでしょうか?
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40代 女性
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- エリア
- 三重県津市
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- 投稿日
- 2024/08/28
- [4回答]
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隣人トラブルについて
あまり新しい建物ではないので仕方ないとは思いますが、上の住人の方の音が酷くて困っています。 夜中でも何かされているようで走り回るような音が聞こえるので困っています。 また 外国の方(アジア系)の方も住んでいるようで 窓を開けっぱなしで母国の音楽(外国の音楽)を大音量で流されている方もいらっしゃいます。 音楽が流れているのは昼間が多いのですが 昼間なので問題はないのかもしれませんが 大音量で音楽を流すというのはとても迷惑です。文化の違いかも知らないので注意もできず困っています。
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30代 女性
- その他
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- エリア
- 東京都葛飾区
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- 投稿日
- 2025/06/11
- [1回答]
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最近、通勤のたびに金町駅での人の多さを感じています。 再開発で新しいマンションや商業施設が増えてきていて、便利になるのはありがたいけど、正直、混雑や騒がしさが気になりはじめました。 これからもっと人が増えるなら、生活への影響も考えないといけないのかなと心配です。
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その他回答
- その他
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- エリア
- 高知県須崎市
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- 投稿日
- 2023/02/25
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南海トラフ地震に伴う津波被害が予想される区域にある築50年の自宅のリフォームを考えています。 50年も経っているため、安全な地域に建て替える、引っ越す、賃貸マンション、分譲マンションなど、様々なパターンを考えましたが、結論に至らず。。どのような考え方がベストでしょうか。 津波の心配以外は比較的快適なのでリフォームして暮らすのが一番いいのですが。。
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- その他
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- エリア
- 埼玉県川口市
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- 投稿日
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ベランダで炭焼きをする隣人に困っています。
ベランダで炭焼きをする隣人に困っています。 過去2度管理会社に連絡をしましたが、改善されません。 洗濯物が臭くなることへのストレスや 万が一、火事にでもなったらと心配しています。実際に隣に暮らしてない人は、所詮他人事です。しかし、直接言いに行こうものならば、管理会社から『トラブルになるので辞めてください』の一点張りです 管理会社が注意してくれない場合、どこにクレームを入れるべきでしょうか。
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お隣の空き家のガレージが崩れ落ちそうで、大変ご不安なこととお察しいたします。役所に相談しても進展がないとのこと、ご心労も大きいでしょう。
万が一ガレージが倒壊し、ご自宅に被害が及んだ場合、そしてその前にご自身でできることについてアドバイスさせていただきます。
もし倒壊して我が家に被害が出たらどうなるか?
結論から申し上げますと、原則として空き家の所有者が損害賠償責任を負うことになります。
これは民法第717条(土地の工作物の占有者及び所有者の責任)という法律に基づいています。この法律では、建物の設置または保存に欠陥(瑕疵)があり、それによって他人に損害を与えた場合、その建物の所有者が賠償責任を負うと定められています。
今回のケースでは、「ガレージの屋根が今にも崩れ落ちそうな状態」というのは、まさにこの「保存の欠陥」に該当する可能性が極めて高いです。
したがって、万が一ガレージが倒壊し、ご自宅の壁が壊れたり、車が傷ついたりした場合は、その修理費用などを所有者に請求することができます。
ただし、重要な点があります。
所有者に支払い能力があるか?
所有者に賠償する意思や資力がない場合、裁判で勝訴しても、実際の支払いを受けるまでに時間がかかったり、全額を回収できなかったりする可能性があります。
被害を証明する必要がある
被害を受けた側が、被害の事実と損害額を証明する必要があります。
もちろん被害を未然に防ぐことが重要です。
今からできることとして、、、
以下のステップで行動されることをお勧めします。
①証拠の記録と所有者の特定
まず、ご自身の身を守るための準備を始めましょう。
現状の記録
写真や動画の撮影: 今にも崩れ落ちそうなガレージの状態を、様々な角度から写真や動画で撮影してください。撮影した日付がわかるようにしておくことが非常に重要です。スマートフォンで撮影すれば、通常はデータに日時が記録されます。可能であれば、新聞の日付欄などと一緒に撮影すると、より確実な証拠となります。
所有者の特定
お隣の土地と建物の登記事項証明書(登記簿謄本)を最寄りの法務局で取得します。手数料(1通600円程度)がかかりますが、誰でも取得できます。これにより、その不動産の正式な所有者の氏名と住所がわかります。
②所有者への連絡(内容証明郵便)
所有者が特定できたら、次は直接改善を求めるアプローチです。
内容証明郵便で手紙を送る
特定した所有者の住所宛に、「ガレージが危険な状態であり、倒壊の恐れがあること」「万が一、こちらに被害が出た場合は損害賠償を請求すること」「速やかな対応(修繕や解体)を求めること」を記載した手紙を送ります。
これを「内容証明郵便」で送るのがポイントです。法的な証拠として活用できます。
③行政への再度の働きかけ
一度「私有地なので」と断られたとしても、諦めずに再度相談することが重要です。その際は、より具体的な情報を持って相談に臨みましょう。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」を根拠に相談してください。
この法律では、倒壊の危険性が著しく高い空き家を「特定空家等」に指定し、行政が所有者に対して助言・指導・勧告、さらには命令を出すことができます。所有者が命令に従わない場合は、行政が代わりに解体などを行う「行政代執行」の可能性も法律で定められています。
①で撮影した写真や、所有者に内容証明郵便を送った事実などを提示し、「この空き家は『特定空家等』に該当するのではないか」と、より強く働きかけてみてください。
相談する窓口は、市役所・区役所の建築指導課、空き家対策担当課、危機管理課などが考えられます。
④法的手段の検討(弁護士への相談)
上記の方法でも解決しない場合は、法的な手段を検討する段階になります。
ここからは証拠を整理して弁護士に依頼してください。
もし被害にあった場合は、まずは自分の火災保険で修繕することになります。火災保険の内容で、飛来物落下物での損害を保障しているか確かめてください。もし不十分な内容である場合は早急に見直しをお勧めします。