不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 40代
- 男性
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- エリア
- 東京都江東区
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- 投稿日
- 2024/05/21
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- 更新日
- 2024/11/16
- [2回答]
2486 view
大家さんから家賃を1万円あげると言われました
単身でアパートに住んでいます。先日、賃料改定で家賃が1万円アップすると言われました...
正直かなりきついので、今までの賃料しか払いたくないです。これは従わないといけないのでしょうか。
交渉術などがあれば教えてほしいです。
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ご相談を拝見致しました。
賃貸借契約書に
第〇〇条 賃料の改定について
「双方合意の上・・・」の様な記載があるかと思います。
双方合意が無ければ、賃料の値上げはあり得ません。
これは大家との交渉術になりますが、退去する旨を言ってみて
様子を伺うのも良いかも知れません。
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60代 女性
- その他
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- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
- 2024/09/29
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介護施設に入居しても、このマンションを所有し続けることは可能でしょうか。
都内に2LDKのマンションを所有しています。 このマンションは20年前に購入し、ローンはすでに完済済みです。 最近、持病の悪化により介護施設への入居を検討しており、マンションの処分に悩んでいます。 固定資産税の負担が年々重くなっており、年金生活では支払いが厳しくなってきました。 しかし、このマンションには亡き両親との思い出がたくさん詰まっているため、できれば手放したくありません。 介護施設に入居しても、このマンションを所有し続けることは可能でしょうか。 その場合、固定資産税を払い続ける必要がありますか。または、固定資産税がかからない、あるいは軽減される方法はないでしょうか。 例えば、マンションを親族に名義変更したり、NPO法人などに寄付したりすることで、固定資産税を回避できる可能性はありますか。 また、一時的に賃貸に出すことで、固定資産税の負担を軽減できるのでしょうか。 将来的には甥や姪にこのマンションを相続させたいと考えていますが、それまでの間、固定資産税を払わずにマンションを維持する方法があれば教えてください。
1460 view
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その他回答
- その他
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- エリア
- 東京都渋谷区
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- 投稿日
- 2021/04/05
- [1回答]
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売買契約後に買主に部屋を再度みせる
売買契約後に買主側(業者)がリフォーム業者を連れて部屋を見たいというので見せますと仲介の営業担当者から連絡がありました。その時間に鉢合わせのないようにと言われました。そういうことはよくあるのですか? 引渡し日にはまだ3ヶ月もありますし、手付解除期日もまだ過ぎていません。それに、契約をする前日に買うのを一度やめると言ってきたこともありました。 リフォーム業者を連れてきてって、引渡しのあとにやるものでは?なんだか不安なのですがというと、営業さんはもう契約しているので大丈夫です、駄目なら手付金放棄してもらえばいいので。と、とても楽観的に言ってきます。これが普通なのですか?
4499 view
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40代 男性
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- エリア
- 神奈川県川崎市宮前区
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- 投稿日
- 2024/02/12
- [3回答]
1450 view
リフォームの相談になります
70代の両親が、築40年の戸建てのリフォームを検討しております。 主に外壁や雨戸になりますが、他にも気になる箇所があり、一気にリフォームを実施するべきか悩んでおります。 外壁・水回り・キッチンなど見てもらいたい場所が複数ある場合、それぞれの業者に問い合わせをするよりも、1つの会社にすべてのリフォームをお願いするべきでしょうか?情報が多く判断がつかず困っております。
1450 view
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40代 女性
- その他
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- エリア
- 愛知県名古屋市瑞穂区
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- 投稿日
- 2026/07/26
- [2回答]
163 view
元夫名義の家に住み続けているが、売ると言われた
離婚後も、子どもと一緒に元夫名義の戸建てに住んでいます。 養育費の代わりに、子どもが高校を卒業するまでは住んで良いという話でした。 ただ、きちんとした書面はありません。 離婚時に口頭でそう話しただけです。 先日、元夫から家を売りたいと言われました。 住宅ローンの支払いが厳しくなったそうです。 子どもはまだ中学生です。 急に出て行くことになると、学校も生活も変わってしまいます。 名義が元夫の家なら、私たちは出て行くしかないのでしょうか。 離婚時に住み続ける約束をしていた場合でも、書面がなければ意味はありませんか。
163 view
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40代 男性
- その他
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- エリア
- 神奈川県横浜市金沢区
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- 投稿日
- 2025/08/23
- [1回答]
1625 view
海沿いマンション塩害問題
海沿いにある築15年の分譲マンションに住んでいますが、ベランダの手すりやドア金具が急速に腐食。 管理組合は塩害による全戸一斉交換を検討していますが、1戸あたり50万円以上の負担になるとの試算です。そもそも購入時に塩害リスクの説明はなく、納得できない気持ちがあります。負担を軽減するための補助金活用や、管理組合での反対方法について専門家の意見が欲しいです。
1625 view
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30代 女性
- その他
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- エリア
- 東京都杉並区
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- 投稿日
- 2025/05/30
- [2回答]
1657 view
マンションの子ども禁止ルールにモヤモヤ。
築20年の分譲マンションに住んでいます。 保育園児と小学生の子どもがいるのですが、最近、マンション内の自治会や掲示板で子どもの遊びに関する苦情や共用部での声がうるさいといった張り紙が頻繁に出るようになりました。 たとえば、エントランスで立ち止まって話さない、廊下で走る声が聞こえると迷惑、など、 特に子育て世帯を名指しするような内容が多く、正直かなりプレッシャーを感じています。 もちろんマナーは守っているつもりですが、通園や下校時の少しの声も許容されない空気に、ここに長く住み続けていいのか?とすら思い始めました。 他にも、子どもを連れての自治会参加はご遠慮ください、と言われたこともあり、閉塞感があります。 これって法的にどうなのでしょうか?ファミリータイプのマンションですが、年配の方も多く住まれています。 管理人経由で言われている為、相談もしにくい状態です。
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50代 女性
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- 長野県安曇野市
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- 2025/08/11
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外国人長期滞在者とのトラブルで退去困難
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20代 女性
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- エリア
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- 投稿日
- 2024/09/24
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賃貸物件へ入居前に盗聴器・盗撮器の調査はするべきでしょうか。
数か月後に引っ越しを控えています。 賃貸物件に引っ越しのタイミングで盗聴器・盗撮器の調査はするべきでしょうか。 色々とサイトを拝見するとある程度の割合でした方がよいという答えをみますが、するとなった場合、依頼先によって金額の幅や調査内容が異なり、どうするべきなのか悩んでいます。 物件立地など関係するかと思いますが、ご意見を伺いたいです。
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60代 男性
- その他
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- エリア
- 埼玉県さいたま市浦和区
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- 投稿日
- 2024/10/13
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マンション修繕積立金値上げに伴う支払い困難の相談
マンション修繕積立金値上げに伴う支払い困難の相談 65歳の年金生活者で、20年前に購入したマンションに住んでいます。 最近、大規模修繕工事の必要性から修繕積立金が大幅に値上げされ、支払いが厳しくなってきました。 管理組合と交渉して、支払い計画の見直しは可能なのでしょうか?
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20代 女性
- その他
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- エリア
- 岩手県一関市
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- 投稿日
- 2020/02/13
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初めての
初めまして。 岩手住みの21歳、熊谷と申します。 今回お悩み相談させていただく内容としましては、一人暮らしについてです。私は4月から人生で初の一人暮らしをすることを決意しました。決意したものの、不安な点がいくつかあります。1つめはお金のことです。一人暮らしをするほとんどの方はこの悩みがあるかと思います。私はお給料が10万程度しかありません。これまで実家暮らしでお金の使い方に甘く、それほど考えてこず、貯金も同年代に比べて少ないと思います。でも、お部屋は自分が気に入った素敵なところに住みたいという欲は譲れません。上手くやりくりできるかどうか、これからしっかり考えていかなければなと思います。何かアドバイスあれば教えてください。 2つ目は日々の暮らしについて、こちらも水道がでないとか、電気が切れたとか、そういった緊急の場合に自分で対応できるかどうか、不安です。 不安を消して、新しいことに進む夢や希望で心を埋めたいです。 よろしくお願いします。
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借地借家法第32条で賃料の増減請求権が定められていますが、そこには増減できるケースとして
1.租税その他の負担増減が発生した場合
2.建物価格の上昇もしくは低下、その他の経済事情により近傍同種の建物賃料に比較して不相当である場合
とされています。
質問を見た限りでは、そのような具体的な理由が提示されずいきなり値上げが通告されたような印象を受けます。
もっとも賃料増減請求権は、賃貸借契約書に特段の定めがない限り賃貸借契約当事者の一方的な意思表示により法的効果が発生すると解されています。その場合、意思表示のみで「形成権」が成立しますので協議の余地はありません。
賃貸借契約書に「当事者協議のうえ賃料を改定できる」などの条項が記載がされているでしょうか?
条項が記載されている場合、下級裁判所の判断は、「協議を経ることなく増減請求した場合はそれをみとめない」としているケースが多いようです。
まずは賃貸借契約書条項の確認をお勧めいたします。
賃料増額が不服の場合、適正と考える賃料を供託する方法はあります。しかし、これは裁判を前提とした手法ですので、供託後は裁判で争うことになります。この手法では手間と費用が、賃料増減額以上に必要となる可能性が高く、お勧めできるものではありません。
現実的な対応としては、賃貸人に窮状を説明して現行家賃を維持してもらえるよう交渉することです。