不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 50代
- 男性
-
- エリア
- 東京都府中市
-
- 投稿日
- 2019/04/02
-
- 更新日
- 2024/12/05
- [3回答]
4809 view
公募売買とは?
約5年前に父が購入した広めの土地の遺産分割をする事になり、詳しく調べてみたところ面積が不足している事が判明しました。そこで、その土地の売主に問い合わせてみたところ「公簿売買」だと言われましたが、「公簿売買」とはどういう意味ですか?
-
ご質問について拝見いたしました。
不動産における公募売買とは、
登記簿上の面積(公簿面積)を基準に売買代金を決定する取引方式です。
公簿売買は測量が不要で簡便な方法ですが、実際に計ってみると登記簿の面積と差異が生じる可能性があります。
そのため、公募売買の場合、売買契約書にて実測面積と差異が生じても代金の減額請求等しない旨の記載があるかもしれません。
一度売買契約書を改めてご覧いただく事をお勧めいたします。
また、公募売買と対になるのが実測売買となり、その言葉の通り土地を実測(測量)し、売買する方法もあります。
ご参考になれば幸いです。 -
ご質問拝見させていただきました。
公簿売買とは、実際に測量を入れずに登記簿上の面積を基に売買することを言います。
実測売買だと、土地家屋調査士に測量を依頼するため費用がかかります。
以下の記事もよく読まれています
-
40代 女性
- その他
-
- エリア
- 大阪府豊中市
-
- 投稿日
- 2026/05/28
- [2回答]
97 view
上階の水漏れ後、カビのにおいが消えません
分譲マンションに住んでいます。 3ヶ月前、上階からの水漏れで天井と壁が濡れ、クロスの張り替え工事をしました。 工事費用は上階の方の保険で対応してもらえました。 ただ、その後も部屋にカビのようなにおいが残っています。 特に雨の日や湿気が多い日は、寝室に入ると気分が悪くなるほどです。 管理会社に相談しましたが、「見える範囲は修繕済みです」と言われました。 上階の方も「保険で直したので、これ以上は難しい」と言っています。 でも、壁の中や天井裏に水分が残っているのではないかと不安です。 小学生の子どもがぜんそく気味なので、健康面も心配です。 見た目は直っていても、においやカビの不安が残る場合、追加調査を求めることはできますか。 費用は誰が負担するものなのでしょうか。
97 view
-
30代 女性
- その他
-
- エリア
- 東京都目黒区
-
- 投稿日
- 2019/02/23
- [1回答]
3412 view
ペット禁止物件での対処方法について
ペット禁止のマンションを購入したのですが、住民の何人かが犬を飼っています。規則に違反している飼主がいることや、組合がそれを放置している事実について、媒介業者からは説明がありませんでした。飼育禁止ないし飼主の退去要求、または売買契約の解除や媒介(仲介)業者への損害賠償請求などを検討していますが、可能でしょうか。
3412 view
-
30代 男性
- その他
-
- エリア
- 千葉県市川市
-
- 投稿日
- 2025/11/21
- [1回答]
926 view
上階の振動被害がひどく、管理会社からも取り合ってもらえません
築20年のマンションに住んでいますが、上階の生活音というより振動がひどく、天井が小刻みに揺れるほどの音が連日続いています。 管理会社に相談しても「生活音の範囲」「証拠がない」の一点張りで、調査もしてもらえません。 毎日夜19時~23時頃まで続きます。本当にストレスなのですが、管理会社が動かない場合はどこに相談したら良いのでしょうか?
926 view
-
20代 女性
- その他
-
- エリア
- 千葉県市川市
-
- 投稿日
- 2025/11/17
- [0回答]
627 view
赤羽エリアで女性の一人暮らしは危ないですか?
赤羽エリアで一人暮らしをしようと思っているのですが、治安がどうか詳しい方いたら教えてください。 大学が近いので、検討中です。 よろしくお願いします。
627 view
-
40代 男性
- その他
-
- エリア
- 東京都日野市
-
- 投稿日
- 2019/04/02
- [1回答]
2529 view
遺産の土地を分割したい
遺産の土地を分割しようと考えています。方法を教えてください。
2529 view
-
40代 男性
- その他
-
- エリア
- 愛知県名古屋市中川区
-
- 投稿日
- 2025/10/09
- [2回答]
929 view
管理会社の対応が遅すぎてストレスです。変更は可能でしょうか?
築15年の分譲マンションに住んでいますが、最近、管理会社の対応の遅さに困っています。 共用部の照明が切れても数週間放置、苦情を入れても折り返しなし。 理事会で改善を求めても「人手不足で対応が遅れている」との説明ばかりです。 管理会社を変更する場合、どのような手続きが必要なのでしょうか? 住民の意見だけで変えられるものなのでしょうか。
929 view
-
50代 女性
- その他
-
- エリア
- 神奈川県藤沢市
-
- 投稿日
- 2025/10/23
- [2回答]
767 view
町内会費や修繕積立が値上げ…
築20年の分譲マンションに住んでいます。 最近、修繕積立金が月1.3万円から1.8万円に、さらに町内会費も上がりました。 光熱費や食費も上がる中で、これまで「固定費」と思っていた部分が増えるのが正直つらいです。 こういう値上げは他のマンションでも起きているのでしょうか?
767 view
-
30代 男性
- その他
-
- エリア
- 東京都江東区
-
- 投稿日
- 2019/08/24
- [1回答]
2436 view
不安です
半年前程に江東区の1ルームマンション(木場駅徒歩9分)を45年2300万、金利1.9%のフルローンで買いました。 現在は月々6000円ほど利益が出ているのですが、家賃の下落や金利アップ、退去等々を考えると今後45年間このままでいくとは思えず、不安があります。 専門家から見てこちらの購入が成功だったのか、失敗だったのかを冷静に教えて頂きたく思います。
2436 view
-
30代 女性
- その他
-
- エリア
- 東京都墨田区
-
- 投稿日
- 2024/10/04
- [2回答]
1362 view
自宅マンションの売却相場が低すぎる気がする
最近マンション価格が上がっているので、自宅の相場をネットで調べてみたのですが、どうも低すぎるように感じます。 自宅は築12年、3LDKの74平米、一般的なファミリータイプのマンションですが、ディスポーザーやシステムキッチン、カウンターキッチン、24時間ゴミ出し可、ペット可等住みやすいマンションだと感じています。もしここを今売却すると4,500万円ほどのようです。 駅から徒歩16分なので、駅から近い立地ではないです。 近隣のマンションの売り出し価格を見てみると、築20年越えで間取り面積はあまり変わらずでも、5,800万円~7,000万円で売り出しているマンションが結構あります。 私の自宅は近隣マンションで比較すると割と条件的に良い方かと思うのですが、この価格差はなぜなのでしょうか。 ちなみに、ほぼ売りに出ないマンションなので、過去の販売事例があまりないと相場が見えづらい等あるのでしょうか。 相場価格が低い理由について、何が考えられるでしょうか。
1362 view
-
20代 女性
- その他
-
- エリア
- 東京都練馬区
-
- 投稿日
- 2025/03/22
- [2回答]
1152 view
地方の方はなぜ土地や家にこだわるのですか。
義母が土地持ちです。 ・義祖父から2つの土地、分譲の3室贈与。 ・元旦那(義母の)と購入した戸建て1棟。 戸建てに関しては、支払いは元旦那(義母の)がしていたのに 「払えないから売りたい」と言ってきたらしく 義母は「売るな、私が払う」と言い、今残債は義母が払っています。 私は都内在住で、主人は義母と仲が悪いのですが 「こっちに来たら家は用意できる」 「土地は持っておいた方がいいんだぞ」とよく主人に話します。 土地は持っていればいいこともありますが、管理や売却といった面では大変なこともあります。 なぜ地方に行けば行くほど、このようなこだわりを持った人が多いのでしょうか。 少なくとも主人の地元(地方の方です)では、このような方が多いです。 何か地方だと土地を持っておいた方がいいという理由はあるんですか?
1152 view

相談先を選択してください

「公簿売買」とは、登記簿に表示されている面積を元に土地や建物の売買代金を確定し、後から測った面積との間に差が生じても、代金の清算はしない契約方法の事です。それに対して、実際に面積を測ってから売買代金を確定する方法を「実測売買」といいます。一般的には個人の住宅地の取引においては、売主側、買主側、双方の公平性を保つ為に「実測売買」の方が望ましいとされています。
本件の取引に関しては、実際に公簿売買だったかが不明ですので、売買契約書で確認してみてください。
過去には、公簿売買された売買契約書に「全て面積は公簿による」と記載があった土地が後になって公簿面積より5%強小さかった事が分かり、買主が実測面積に感心を持っていた事が認定されて、売買契約の6年後に代金の減額請求が承認された事例があります。(最判平成13年11月22日)民法でも売主が数量を提示して売買し(一定の面積がある事を売主が契約において表示し、その数量を基準にして売買代金が算出された)買主が面積の不足を知らずに土地の購入をしてしまった時に、買主は代金の減額要求や損害賠償請求、契約の解除をする事がができると定められています。(民法565条)