不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/12/05

    笹原 真彩

    有限会社山地不動産企画

    • 20代
    • 北海道
    • 女性
    • 不動産会社

    ご質問拝見させていただきました。

    公簿売買とは、実際に測量を入れずに登記簿上の面積を基に売買することを言います。
    実測売買だと、土地家屋調査士に測量を依頼するため費用がかかります。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/12/04

    名塚翔馬

    (有)山地不動産企画

    • 20代
    • 北海道
    • 男性
    • 不動産会社

    ご質問について拝見いたしました。

    不動産における公募売買とは、
    登記簿上の面積(公簿面積)を基準に売買代金を決定する取引方式です。
    公簿売買は測量が不要で簡便な方法ですが、実際に計ってみると登記簿の面積と差異が生じる可能性があります。
    そのため、公募売買の場合、売買契約書にて実測面積と差異が生じても代金の減額請求等しない旨の記載があるかもしれません。
    一度売買契約書を改めてご覧いただく事をお勧めいたします。

    また、公募売買と対になるのが実測売買となり、その言葉の通り土地を実測(測量)し、売買する方法もあります。


    ご参考になれば幸いです。

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/04/02

    マンションナビ運営事務局

    マンションリサーチ株式会社

    • 30代
    • 東京都
    • マンションナビ運営メンバー

    「公簿売買」とは、登記簿に表示されている面積を元に土地や建物の売買代金を確定し、後から測った面積との間に差が生じても、代金の清算はしない契約方法の事です。それに対して、実際に面積を測ってから売買代金を確定する方法を「実測売買」といいます。一般的には個人の住宅地の取引においては、売主側、買主側、双方の公平性を保つ為に「実測売買」の方が望ましいとされています。

    本件の取引に関しては、実際に公簿売買だったかが不明ですので、売買契約書で確認してみてください。

    過去には、公簿売買された売買契約書に「全て面積は公簿による」と記載があった土地が後になって公簿面積より5%強小さかった事が分かり、買主が実測面積に感心を持っていた事が認定されて、売買契約の6年後に代金の減額請求が承認された事例があります。(最判平成13年11月22日)民法でも売主が数量を提示して売買し(一定の面積がある事を売主が契約において表示し、その数量を基準にして売買代金が算出された)買主が面積の不足を知らずに土地の購入をしてしまった時に、買主は代金の減額要求や損害賠償請求、契約の解除をする事がができると定められています。(民法565条)

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