不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 40代
- 男性
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- エリア
- 神奈川県川崎市幸区
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- 投稿日
- 2024/12/11
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- 更新日
- 2024/12/12
- [1回答]
885 view
サブリース2025年問題で起こることは?賃料の値下げには応じなきゃいけないですか?
サブリースについて調べていたら「サブリース2025年問題」に関する記事が出てきました。
サブリース業者から賃料減額請求をされた際、
どのように対処すればいいでしょうか。
何か対処法はあるのでしょうか。
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30代 男性
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- エリア
- 東京都文京区
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- 投稿日
- 2025/05/14
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678 view
説明されていない特約が契約書にあった。売主側の言い分は通りますか?
中古マンションを購入し、先月無事に引き渡しを受けました。 しかし、契約書の内容で売主側とトラブルになっています。 具体的に、「エアコン等の設備は現況優先」といった内容が契約書に含まれていたのですが、 重要事項説明の際にはその説明が一切なく、 「設備は動作確認済みで不具合なし」とだけ口頭で説明を受けていました。 実際は2台のうち1台が動かず、修理費が数万円かかります。 仲介業者に相談したところ「説明義務違反にはあたらない」とのことでしたが、 こちらとしては明らかな齟齬があると感じています。 このような説明不足で、売主や仲介会社の責任を問えるのか、 今後の対応として修理費請求や瑕疵担保責任の主張は可能か、教えてください。 不動産契約書の読み違いや見落としで、損をしたくありません。 同様のトラブルに詳しい専門家のご意見をいただけると助かります。
678 view
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その他回答
- その他
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- エリア
- 東京都中野区
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- 投稿日
- 2023/01/28
- [3回答]
1592 view
解約通知の件
貸主から、次回の契約ができないと、言われ、後で、管理会社から、連絡があるといわれました。契約は、2023年3月末日になってます。解約通知書は、まだ、とどいてません。口頭のやり取りです。契約書には、賃貸機関満了により更新を拒絶する場合、借主は期間満了の6ヵ月前までに借主は期間満了日を起算日とする解通知期日までに、それぞれの相手に書面にて通知しなければならないと、記載されてます。 書面で通知がなければ更新は、可能だと思いますが、どうでしょうか?仮に今後解約通知書が、届いた場合は、どうなるのでしょうか?
1592 view
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20代 男性
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- エリア
- 東京都千代田区
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- 投稿日
- 2023/08/28
- [1回答]
2370 view
期間満了時の解約予告期間超過について
今回、10月15日ごろに2年間の契約期間が終了し更新せずに退去予定です。 先日再度契約書を確認した所、 解約予告期間:2カ月 との記載があり、慌てて管理会社に連絡しました。 ①解約予告期間:2カ月は過ぎているが、通常来るはずの 更新/解約通知書が来たのは8/27 →管理会社側で対応が遅れ、通知が漏れていた 社内規則としては解約予告期間前に通知するのが通常 ②予告期間を超過しているため、相応の違約金が発生 ③契約書に明記されているものの、借主としては 通知を受け取るものと思っていたので忘れていた もちろん、契約書に明記されている内容を把握していなかった 借主(私)が悪いのですが、違約金を減額or払わない 方法は取れないでしょうか? 宜しくお願い致します。
2370 view
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40代 男性
- その他
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- エリア
- 千葉県浦安市
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- 投稿日
- 2024/09/11
- [1回答]
689 view
この住み方は現実的でしょうか。アドバイスを頂きたいです。
40代男性です。子供(中学生、小学生)の成長に伴い、住み替えを検討していました。 ただ子育て期間はあと十数年ほど、住み替えを検討しているのも子供部屋の確保がしたいという理由だけです。 また、私の母が近々近くに引っ越してくる予定です。 そこで、今私たち家族が暮らしているマンションを賃貸に出し、母を住まわせ(賃料を払ってもらう。資金はあります)、私たち家族は近くに中古のマンションなり戸建てを借りようかと思っています。住宅ローンは月10万ほど、今のマンションの賃料相場は15万~17万円です。 母と賃貸契約を交わす際の段取りや、母からの賃料が贈与ではなく所得になるのか、また将来子供が巣立ったあとに賃貸を解約しマンションに戻る計画ですが、(その時母は施設に入りたいとの事)この計画は現実的でしょうか。何か問題点などありましたら教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。
689 view
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40代 女性
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- エリア
- 東京都墨田区
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- 投稿日
- 2025/11/21
- [1回答]
138 view
古い排水管工事の為、リフォーム済みの壁紙を壊すことに。
築30年の大規模マンションに住んでいるのですが、配管の交換の為大規模な工事が行われています。 各部屋の工事は、壁紙を壊したあと修正するには管理会社の指定の壁紙なら無料で修正してくれるのですが、 希望の壁紙にするには有料になるそうです。 我が家は築20年程のときに購入し、既に業者によるフルリフォームだった為、指定の壁紙でなければ浮いてしまう為、とんだ出費になってしまいます。 管理会社に似たような壁紙で無料で修理してほしいと伝えても断られてしまいました。仕方ないとは言え、納得できずにいます。 このようなことはよくあることなのでしょうか...
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40代 男性
- その他
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- エリア
- 埼玉県さいたま市西区
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- 投稿日
- 2019/07/16
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1977 view
マンションが
今買いたいと思ってるマンションが事故物件なのではないかと心配です
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50代 男性
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- 東京都江東区
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- 2025/11/10
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177 view
駐車場の月極契約、解約したのに車が残っている
月極駐車場を所有しています。 契約者が解約の連絡をしてきたため、翌月から新しい利用者を募集しましたが、 解約日を過ぎても車が置かれたままです。連絡も取れず、勝手に撤去もできません。 どう対応するのが正解でしょうか。
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40代 男性
- その他
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- エリア
- 東京都国分寺市
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- 投稿日
- 2024/12/21
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2385 view
賃貸の家賃を値上げすると言われました。交渉で回避する方法はありますか?
家賃13万円の賃貸マンション(築15年・2DK)に住んでいます。先日、管理会社から「来月の契約更新時に家賃を1万円値上げする」と通知されました。 これまで何年も住んでいて特に滞納もなく、建物自体も築年数が経っているため「なぜこのタイミングで値上げ?」と疑問に感じています。 値上げの理由については「周辺の賃料相場の上昇」と言われましたが、本当に納得できません。 管理会社と交渉したいのですが、どのように交渉すれば良いでしょうか。 値上げを拒否した場合は、契約を更新してもらえない可能性はありますか。 家賃の値上げが妥当かどうか判断する基準などはありますか。 アドバイス頂きたいです。
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50代 女性
- その他
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- エリア
- 栃木県宇都宮市
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- 投稿日
- 2025/08/22
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親が管理費を滞納していた
実家のマンション管理組合から突然「お母様が半年分の管理費を滞納している」と連絡が来ました。 母は年金暮らしで、少し認知症の症状もあり、請求書を紛失していたようです。 延滞金も加算され、総額はかなりの負担に。親の生活を支えつつ、延滞金や今後の支払い方法を交渉したいですが、管理組合は淡々と回収方針を告げるのみ。 親の名誉や人間関係を損なわず、負担を減らす道はあるのでしょうか。
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30代 男性
- その他
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- エリア
- 東京都江東区
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- 投稿日
- 2025/06/15
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再開発で地価が上がるのはいいけど、このまま家賃も上がるんじゃ…
住吉エリアに住んでいるのですが、今後有楽町線の延伸計画で家賃がどんどん上がるのではと気がかりです。 まだ家賃の値上げの知らせはありませんが、もし家賃の値上げがあったら他を探すことも考えています。 通常、家賃の改定連絡は契約期間の更新時期にきますよね? まだ住み始めて1年で、あと1年あるので次の更新時期までは家賃の変動はないと思っていて良いのでしょうか。
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相談先を選択してください
ご相談を拝見しました。
確かに、2015年以降に相続税対策として急増してきたサブリース物件の賃料が、2025年に大幅に値下げを求められる危険性があるとの記事を見かけることが多くなりました。
背景には、相続税法の改正とサブリース契約の問題があると論じられています。
物件オーナーとサブリース会社が締結するマスターリース契約は、30年間などの長期で契約されるのが一般的です。オーナーに支払われる家賃は、満室時家賃合計の80~85%程度で設定されているでしょう。空室率が増加した状態でこの家賃を負担し続ければサブリース会社は赤字になりますから、値下げ請求が行われます。
家賃が下げられれば資金計画に問題が生じるので、オーナーとしてはこの要望を断りたいところですが、これは簡単ではありません。
マスターリース契約の解約や家賃増減請求については、借地借家法の規定が適用されるからです。東京地裁で令和元年、マスターリース契約に借地借家法第28条(建物賃貸借契約の更新拒絶要件)が適用されるかについて争われた事件があります。裁判所はマスターリース契約であっても、同法第28条が適用されると裁定しました。
このような裁判令が存在することから、借地借家法第32条(賃貸増減請求権)、具体的には「建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる」との規定が適用される可能性は高いでしょう。
したがって、サブリース会社が正当事由を根拠に賃料引き下げを求てきた場合には、その金額の妥当性について争う他ありません。
以上、多少なり参考になれば幸いです。