不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 神奈川県川崎市幸区
-
- 投稿日
- 2024/12/11
-
- 更新日
- 2024/12/12
- [1回答]
884 view
サブリース2025年問題で起こることは?賃料の値下げには応じなきゃいけないですか?
サブリースについて調べていたら「サブリース2025年問題」に関する記事が出てきました。
サブリース業者から賃料減額請求をされた際、
どのように対処すればいいでしょうか。
何か対処法はあるのでしょうか。
以下の記事もよく読まれています
-
50代 男性
- その他
-
- エリア
- 栃木県那須塩原市
-
- 投稿日
- 2025/09/12
- [1回答]
432 view
詐欺に遭いました
二足三文の土地を買わされ、その後、そこに家を建てる人が見つかれば、買った以上のお金が入りますという話を信じて待っていましたが、その業者と連絡がつかなくなりました。 泣き寝入りするしかないですか?
432 view
-
60代 女性
- その他
-
- エリア
- 千葉県船橋市
-
- 投稿日
- 2025/07/12
- [1回答]
420 view
大規模修繕が控えている為、修繕積立金が上がりそうです。
築25年の分譲マンションに長年住んでいますが、先日の理事会で修繕積立金がかなり上がると言われました。 老後の年金生活を圧迫しそうで、不安になっています。 今売却してしまった方が良いか、悩んでいます。 売却する場合は、条件は悪くなりますが別のマンションをその資金で購入することになると思います。 高齢夫婦で賃貸を借りるのは、難しいですよね。 今のマンションの住み心地は気に入っていますが、この先の事を考えると不安が拭えません。 売るなら早い方が良いですか、
420 view
-
30代 男性
- その他
-
- エリア
- 埼玉県鴻巣市
-
- 投稿日
- 2024/06/24
- [1回答]
1248 view
隣家の住人が長期不在による庭の雑草の管理について
現在、戸建てに住んでいるのですが、隣家の庭の雑草がすごくて悩んでいます。 我が家もですが、夏場になると庭の雑草が生えてきて毎回手入れをしないといけません。 いつもはしっかり手入れをされていたのですが、病気による長期入院をしてしまったらしく、今年の夏は庭の手入れが出来ておりません。 私の家が私道の奥にあり、隣家が交通量の多い、道路に面しています。そのため、雑草があることにより、道路から我が家が見えづらくなり、防犯上もよくありません。 ここから先は虫も出てくるし、手入れされていない家ということで、空き巣なども心配です。 家の敷地に入ってきているわけでもなく、本人と連絡も取れないため、勝手に抜くこともできません。 このような場合、なにか対応することはできるのでしょうか? また、最低限道路から見えるように、目立つ雑草だけでも勝手に抜く行為は問題あるのでしょうか? よろしくお願いします。
1248 view
-
20代 女性
- その他
-
- エリア
- 埼玉県さいたま市浦和区
-
- 投稿日
- 2024/11/08
- [2回答]
707 view
マンションの理事会について
マンションの管理組合の理事会役員がもう7年ほど変わっていません。 立候補者がいないのかと思いますが、ずっと役員が変わらないのは良くないと思います。 先日の総会に出席してみたところ、地主の方と役員の方々しかおらず、住民の出席はゼロでした。 これはよくあることなのでしょうか。 私の父がマンションの所有者ですが、私が理事会に立候補しても良いのでしょうか。
707 view
-
30代 女性
- その他
-
- エリア
- 東京都練馬区
-
- 投稿日
- 2025/05/13
- [2回答]
702 view
隣のベランダからの喫煙がひどい…管理会社は何もしてくれません
隣の部屋の住人がベランダで毎日喫煙しており、 洗濯物にも煙の臭いがついて困っています。 何度も管理会社に相談しましたが、 「個人間のトラブルなので対応できない」の一点張り。 直接言う勇気もなく(男性で恨みをかってしまったら怖い)、どうしていいかわかりません。 大事にはあまりしたくない…けど、管理会社の対応にも 納得がいきません。(結構大きな会社なのに!) どうやって解決したらいいんでしょうか。
702 view
-
50代 男性
- その他
-
- エリア
- 大阪府堺市南区
-
- 投稿日
- 2025/06/13
- [1回答]
582 view
高齢化で総会すら開けない…管理の意思決定が限界です
管理組合理事長をやっています。 私の住む築38年の分譲マンションでは、住民の高齢化が進んでいて、理事も集まらず総会もまともに開催できません。 重要な決議が何も進まず、この先が心配です。今回の区分所有法の改正で、こうした現状に何か解決の糸口は見えるのでしょうか?
582 view
-
40代 男性
- その他
-
- エリア
- 東京都大田区
-
- 投稿日
- 2021/06/08
- [1回答]
10332 view
解約予告期限を過ぎた契約満了時解約の更新料について
【前提条件】 ・2021年6月末で契約満了 ・解約予告は2ヶ月前にしなければいけない 【現状】 ・転勤に伴い6月いっぱいで退去を考えている ・解約予告はまだしていない この状態で下記2点を教えて頂けますでしょうか。 ①6月いっぱいで退去する場合、解約予告を行って いないので2か月分の賃料は退去時に支払わなけ ればいけないと思いますが、更新料も支払わな ければいけないのか? 管理会社からは、解約予告を行っていないこと による2か月分が更新月を跨いでいるので退去す る場合は更新手続きをし、更新料と2か月分の賃 料を支払った上で退去しなければいけないと言 われました。 ②また、仮にこのまま更新手続きをせずに法廷更 新になった場合は期限の定めのない契約になる ため、更新料の請求ができなくなると思うので すが、そういった状態で退去することもできる のでしょうか? 以上 ご回答の程よろしくお願い致します。
10332 view
-
40代 男性
- その他
-
- エリア
- 東京都中央区
-
- 投稿日
- 2025/06/26
- [1回答]
563 view
修繕積立金が1.5倍に。このまま所有すべきでしょうか?
2021年に中古マンションを購入。 購入当初は月額2万円程度だった管理費・修繕積立金ですが、 2025年に入ってから修繕積立金が約1.5倍に引き上げられました。 購入後すぐにここまで大幅な改定があるとは想定していませんでした。 説明会では長期修繕計画の見直しと説明があったものの、 周囲の住民からも負担が大きいという話が出ており、 築15年のマンションですが、このまま所有し続けるべきか、 それとも売却するか悩んでいます。 今後も積立金が上昇し続けた場合に、どういう行動をとったらいいか、 専門家の方々のご意見をいただきたいです。
563 view
-
60代 女性
- その他
-
- エリア
- 愛媛県松山市
-
- 投稿日
- 2025/08/30
- [1回答]
345 view
古家付き土地、解体費用の負担は
土地売却を考えていますが、古家が残っています。 買主負担で解体してもらえるのか、こちらで更地にしてから売る方が有利か、どちらがよいのでしょうか
345 view
-
60代 男性
- その他
-
- エリア
- 愛知県大府市
-
- 投稿日
- 2024/09/21
- [2回答]
777 view
コンパクトシティのメリットデメリットは?
60代です。 コンパクトシティ化について、住む側にはどのようなメリット・デメリットがあるか教えてください。 現在都心から離れた地域に住んでいますが、今後私たちの地域もコンパクトシティ化の 対象になるか不安があります。
777 view
相談先を選択してください
ご相談を拝見しました。
確かに、2015年以降に相続税対策として急増してきたサブリース物件の賃料が、2025年に大幅に値下げを求められる危険性があるとの記事を見かけることが多くなりました。
背景には、相続税法の改正とサブリース契約の問題があると論じられています。
物件オーナーとサブリース会社が締結するマスターリース契約は、30年間などの長期で契約されるのが一般的です。オーナーに支払われる家賃は、満室時家賃合計の80~85%程度で設定されているでしょう。空室率が増加した状態でこの家賃を負担し続ければサブリース会社は赤字になりますから、値下げ請求が行われます。
家賃が下げられれば資金計画に問題が生じるので、オーナーとしてはこの要望を断りたいところですが、これは簡単ではありません。
マスターリース契約の解約や家賃増減請求については、借地借家法の規定が適用されるからです。東京地裁で令和元年、マスターリース契約に借地借家法第28条(建物賃貸借契約の更新拒絶要件)が適用されるかについて争われた事件があります。裁判所はマスターリース契約であっても、同法第28条が適用されると裁定しました。
このような裁判令が存在することから、借地借家法第32条(賃貸増減請求権)、具体的には「建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる」との規定が適用される可能性は高いでしょう。
したがって、サブリース会社が正当事由を根拠に賃料引き下げを求てきた場合には、その金額の妥当性について争う他ありません。
以上、多少なり参考になれば幸いです。