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REAL ESTATE Q&A

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    投稿日
    2019/02/17

    マンションナビ運営事務局

    マンションリサーチ株式会社

    • 30代
    • 東京都
    • マンションナビ運営メンバー

    原則として手付金が解約手付の性質をもつ場合には、売主は、買主から支払われている手付金額の倍額を買主に返済することで、売買契約を解除することが可能となります。

    ですが、その期限に関しては、法律上での原則として、買主が「契約の履行に着手するまで」となっております。

    この買主が「契約の履行に着手するまで」というのが具体的に何を指しているのかといいますと、買主が売買代金をいつでも支払えるように準備した上で売主に提供したことなどをいいます。 ただし、売買契約書に手付解除を行える期限を記載することなどによって、法律上での原則とは異なる期限を定めている場合もあります。

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