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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/26

    名塚翔馬

    (有)山地不動産企画

    • 20代
    • 北海道
    • 男性
    • 不動産会社

    ご質問について拝見いたしました。

    売買契約締結前であればいつでも解除可能ではあるかと思います。

    売買契約締結後の契約解除については
    ・手付解除
    ・契約違反による契約解除
    上記2パターンが該当するかと思います。

    〇手付解除とは
    手付解除期限内(契約書に記載があるかと思います。)もしくは相手側が契約の履行に着手する前であれば有効になる解除方法で、売主は受領済みの手付金を買主に返金し、さらに手付金と同額を買主に支払うことによって契約を解除できます。

    手付解除の期限は一般的に
    売買契約締結日から10~14日程度で設定されることが多いです。

    〇契約違反による契約解除とは
    上記手付解除期限を過ぎ、もしくは相手方が契約の履行に着手してしまった後に契約を解除する場合はこちらが該当します。
    違約金が発生します。違約金の額は一般的に売買金額の20%と定められていることが多いかと思います。

    ご参考になれば幸いです。

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/02/17

    マンションナビ運営事務局

    マンションリサーチ株式会社

    • 30代
    • 東京都
    • マンションナビ運営メンバー

    原則として手付金が解約手付の性質をもつ場合には、売主は、買主から支払われている手付金額の倍額を買主に返済することで、売買契約を解除することが可能となります。

    ですが、その期限に関しては、法律上での原則として、買主が「契約の履行に着手するまで」となっております。

    この買主が「契約の履行に着手するまで」というのが具体的に何を指しているのかといいますと、買主が売買代金をいつでも支払えるように準備した上で売主に提供したことなどをいいます。 ただし、売買契約書に手付解除を行える期限を記載することなどによって、法律上での原則とは異なる期限を定めている場合もあります。

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