不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 山口県下関市
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- 投稿日
- 2024/12/22
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- 更新日
- 2024/12/23
- [2回答]
2264 view
増築部分が未登記だった実家の相続について
父の相続があり、実家の謄本を確認したところ増築部分が未登記でした。
古い実家のため解体後に売却予定なのですが、未登記部分も一度登記してからでないと相続できないのでしょうか。
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ご質問拝見いたしました。
解体後に売却の場合は、
わざわざ登記をする必要はありません。
相続人がお決まりであれば、土地のみ相続登記を行い売却が可能となります。
解体するタイミングは、売却先が決まってからの方が良いでしょう。
場合によっては固定資産税が高くなる可能性もありますので、注意して取り掛かってください。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県さいたま市桜区
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都墨田区
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- 投稿日
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- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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- 相続
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 新潟県長岡市
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- 投稿日
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50代 女性
- 相続
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- エリア
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60代 女性
- 相続
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- エリア
- 大阪府堺市南区
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- 投稿日
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ご相談を拝見しました。
結論から言えば、増築分が未登記であっても相続は可能です。登記は、あくまで不動産の権利を公示するためのものだからです。
相続税評価の問題が生じる可能性はありますが、解体が必要なほどの築古であれば影響はほとんどないでしょうし、おそらく市役所の固定資産税課が巡回により、すでに増築の事実を確認して課税していますから問題にもならないでしょう。
以上、参考になれば幸いです。