不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 静岡県焼津市
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- 投稿日
- 2025/01/03
-
- 更新日
- 2025/01/04
- [3回答]
1222 view
夫が亡くなった場合、前妻との子供への支払義務は発生しますか
離婚歴ありの子持ち男性と結婚し、マンション購入を考えています。
子供は前妻が引き取っています。
頭金は私が500万用意し、残りは夫がローンを組みます。
仮にですが夫が亡くなった場合、前妻との間の子供に遺産相続として
支払義務は発生しますか?
名義はどのようにするのが良いのでしょうか?
こんなこと夫や不動産会社の担当者にも言えないのですが
正直前妻との間の子供に渡すのは納得がいきません…(子供は何も悪くないですが)
どうしたらいいでしょうか。
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ご相談を拝見しました。
購入価格を相談者様が出される金額(500万円)で按分し、その割合で相談者様が持ち分を取得されると良いでしょう。例えば物件価格が3,000万円であれば、6分1(割合さえ適切であれば、分母や分子は自由に設定して構いません)を相談者が所有するといった具合です。
共有の状態で配偶者様が死亡した場合、上記の例だと6分2.5は相談者様が、残る6分2.5を前妻の子が法定相続します。遺言によって法定相続の割合を変更させることは可能ですが、遺留分を排除できません。上記の例だと6分1.25が遺留分となります。
ただし、相続発生時に支払う額は、相続財産全体の評価額と、相続人の数や法定相続分によって異なります。不動産の評価額が購入価格と一致するとは限らず、他の財産(預金、有価証券など)も相続財産に含点には注意が必要です。
以上、お悩み解決の一助になれば幸いです。 -
こんにちは!ご質問内容を拝見致しました。
まず、マンション購入につきましてご回答致します。
ご相談者様が頭金500万円を負担し名義をご主人単独にした場合には、ご主人様に贈与税が発生する可能性があります。
現在の婚姻歴が20年以上あれば、特別控除で2,000万円以下の贈与は非課税になります。
また、500万円分を持ち分で所有することで贈与税の発生は防げると思います。
※税金関連につきましては、税理士事務所へご相談ください。
次に、後の相続についてですが、
結論からすると、前妻の子は相続人となります。
前妻が再婚し、前妻の子が養子縁組になったとしても、実親には変わりはありませんので、相続人となります。
どうしても相続させたくないのであれば、遺言書に記載すると良いと思いますが、遺留分(最低限の相続分)を請求してくる可能性はあります。
遺留分の請求権の時効は1年または10年です。
相続が実際に発生した場合には、マンションを分けることは難しいですので、相続分を現金で清算するか、不動産を売却し、清算するかになると思います。
ご主人様にご相談しづらいと思いますが、ご主人様が先に亡くなればいずれ起きてしまうことです。
先延ばしにするよりも、勇気を出してご相談者様の想いを伝えることをお勧め致します。
そのうえで、ご購入することをお勧め致します。
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40代 男性
- 購入
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- エリア
- 青森県青森市
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- 投稿日
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30代 男性
- 購入
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相談先を選択してください
ご相談拝見しました。
夫と共同でマンションを購入されるにあたり、将来の夫の相続時に前妻の子に財産をお渡しになりたくなく、夫にも相談できないのでどうしたらよいのかということですね。
夫の財産は夫がお決めになることですので、基本的には相談者様が決めることはできません。夫の前妻には相続権はありませんが、前妻との子には1/2の相続権があります。ですから法律通りに分けると1/2ずつ相続することになります。
マンションは夫と共有名義になるので、夫の持分割合だけが将来の相続財産になります。
相談者様の持分は相続対象になりません。マンションを前妻の子に相続させる場合は相談者様と共有になりますので、相談者様の状況から共有を避ける対策をお考えになることをお勧めします。マンションの名義は頭金とローンの金額割合で持分の登記をします。支払と持分割合を一致させないと贈与税のリスクがありますので気を付けてください。
相談者様の相続分を増やすには
1.夫に遺言書を書いてもらうことですが、「全て妻に相続させる」としても遺留分といって前妻の子には1/4を請求出来る権利があり拒否することはできません。
2.生前贈与で相談者様に贈与税がかからない範囲で贈与をして夫の相続時の財産を少なくしておく。
3.夫に受取人を相談者様にした生命保険に入ってもらい、マンションを全て相談者様が相続する代わりに,その生命保険金を代償金として遺留分だけ前妻の子に支払う。など
相続の準備は相続、遺言、遺産分割協議などに強いファイナンシャルプランナー、行政書士、税理士などの専門家に相談されるとよいでしょう。
ご参考になれば幸いです。