不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/01/17

    ご相談を拝見しました。

    住宅用地の特例は、住宅用地として利用されていること、居住している事実が認められること、以上の条件を満たせば対象となります。住民票登録によらず実際に居住の用に供されているかが重視されますので、本件は適用要件を満たしていると考えられます。

    ただし、居住の用に供されているかどうかの判断は市区町村が行いますので、指摘された場合に備え、賃貸借契約書や電気やガスの領収書などを速やかに提示できるよう備えておく必要があります。

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