不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/01/28

    ご相談を拝見しました。

    子どもの養育費は、債務ではなく親としての責任を果たすため負担するものです。そのため、利息が発生する性質のものではなく債権回収の手続きが取られる恐れもありません。したがって、原則として借入金と見なされることはありません。

    しかし、約定した養育費の支払いを遅滞した場合、相手方は強制執行手続きを取ることが可能で、かつ延滞金を請求することも可能です。そのため、融資申し込み時には養育費の支払いをしている旨を申告する必要があります。

    養育費の支払いは個人信用情報に登録されませんから、無申告でも金融機関にバレる可能性は少ないでしょう。しかし、後日発覚した際は虚偽の申告をしたとみなされ期限の利益を喪失し、一括弁済を求められる恐れがあります。無申告で融資を利用することはお勧めしません。

    以上、参考になれば幸いです。

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