不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/04/02

    ご相談を拝見しました。

    購入時に固定資産税の按分計算を行い、精算しているのではないでしょうか。その計算書を見れば、年間の固定試算税額が記載されているはずです。

    中古マンションであるため、すでに居住用財産の特例等が反映されています。そのため、省エネ改修やバリアフリー改修工事などを実施した場合以外、特段の減額申請方法はありません。また、固定資産税評価額は3年に一度見直しが行われます。直近の評価替えは令和6年度(2024年度)でしたので、次回は令和9年度(2027年度)になります。

    固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出できますが、経験上、まず認められることはありません。

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