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REAL ESTATE Q&A

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    投稿日
    2025/07/20

    ご相談を拝見しました。

    住宅ローン控除の適用を受けるための要件の1つとして、個人が、住宅ローン等を利用して居住用家屋の新築もしくは取得または増改築等(以下「住宅の取得等」といいます。)をした日から6か月以内にその者の居住の用に供し、かつ、その年の12月31日まで引き続きその者の居住の用に供していることが必要とされています。

    ただし、転勤などやむを得ない事情によりこれらの要件を満たせない場合には、一定の要件を満たす場合に限り住宅ローン控除の適用を受けられる特例が設けられています(当然、住民票を移しても問題ありません)。

    この特例を受けるには、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を所在地の所轄税務署長に提出するなど、細かい条件が設けられています。事前に所轄の税務署へ相談されることをお勧めいたします。

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