不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/07/29

    ご相談を拝見しました。原則として住宅ローンを支払いながら、相談者様が賃貸借契約を締結すること、そしてそこに居住することは制限されません。しかし、住宅ローンは原則として自己居住を求められます。

    現実としては延滞などが生じない限り発覚する可能性は低いと思います。しかしながら、万が一発覚した際に指摘を受けないよう、あらかじめ借入先金融機関に申出ることをお勧めします。

    婚姻に基づく世帯分けは特別の事由として容認される可能性は高いと思いますので、「将来的な同居を視野に入れている」と言い添えれば、特段問題にはされないと勘案されます。

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間取り:3LDK
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