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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/09/13

    ご相談を拝見しました。

    転勤により本人が居住しなくなっても、生計を同じくする家族が居住している場合には特段の届け出をせずともローン控除は継続して利用できます。しかしながら、すでに賃貸へ出しているとのことですから、当該年度からのローン控除は利用できません。

    ただし、要件を満たし、かつ居住しなくなる日までに「転勤の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」及びローン控除額の計算明細書などを所轄税務署長に提出していた場合には、再び居住を開始した日の属する年(賃貸転用していた場合は翌年)以後、残存控除期間につき、ローン控除の再適用と受けることができます。この届け出はお済みでしょうか?

    原則として事後届け出では認められていませんが、可能性はあるかもしれません。一度所轄税務署に相談されてはいかがでしょうか。

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