不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/12/28

    佐脇孝明

    株式会社サワキタ不動産

    • 60代
    • 千葉県
    • 男性
    • 不動産会社

    固定資産税は物件ではなく、毎年1月1日の物件の所有者に課される税金です。慣行によりその年の固定資産税は日割りで応分負担することが多いのですが、その際、支払い済みかどうか買主にチェックされると思いますので、先に支払われたほうがいいでしょう。売却自体は先ほど述べたように成約は受けません。
    納税は憲法に記載されているように国民の義務です。銀行の借金より上位の負債なので、いの一番に支払わないといけません。

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/08/14

    脇保雄麻

    株式会社ユー不動産コンサルタント

    • 40代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社

    所有権を既にご相談者様に移しているということでしょうか?所有権が移ったからといっていって未納税金がなくなるということではないですが。税金未納状態が続くと登記に差押登記が付き公売という流れになってしまいます。

    公売を避けるために、ご相談者様にとりあえず所有権を移して売却するということでしたでしょうか?

    仮にそうだとしたら、ご相談者様に所有権移転登記の費用がかかるというのと、親からご相談者様に贈与があったとみなされて贈与税が課される可能性があります。

    現状のままで売却も当然可能ですが、売買契約締結後に公売になって買主に決済手続き出来なくなってしまったら買主から違約とされるリスクもあります。

    仮に不動産売却したら未納税金分を支払える額でしたでしょうか?未納税金の支払いを売却代金で支払う等の役所との交渉と相談や買主との契約の条項も別途必要になると思うので、わかる方と相談しながら進めるのが良いかと思います。

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/07/16

    木本進

    株式会社アイディーエム

    • 東京都
    • 不動産会社

    固定資産税・都市計画税は未納でも大丈夫です。
    売却前でも売却後の納税でも問題ありません。

    弊社はコンサルティングと売却専門の不動産会社です。
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