不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
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- エリア
- 広島県広島市東区
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- 投稿日
- 2025/10/19
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- 更新日
- 2025/10/19
- [1回答]
1175 view
相続登記の途中で兄弟が亡くなってしまいました
父が亡くなり、実家の相続登記を進めていたところ、手続き途中で兄が急逝しました。
兄には妻と子どもがいますが、遺産分割協議書には署名していません。
司法書士からは「兄の相続人も含めて協議をやり直す必要がある」と言われ、書類も作り直しになるようです。
二次相続が発生した場合、登記手続きは一度止めるしかないのでしょうか?
途中まで作った協議書は無効になるのでしょうか。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 岡山県倉敷市
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- 投稿日
- 2025/04/24
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1308 view
古家付き土地を相続。どう活用したら良いか
亡くなった父の遺産で地方にある古屋付きの土地を相続しました。 築50年以上の木造住宅で父が10年前まで住んでいたものです。 今は誰も住んでおらず空き家のまま数年経過しており、外観や室内の傷みもかなり進んでいます。 相続登記はすでに済ませましたが、この土地をどう活用したら良いか悩んでいます。 現状のまま売却するにも難しそうですし、リフォームは費用がかかりすぎます。 更地にするにも解体費用、固定資産税が気になります。 この土地にどんな選択肢があるか、アドバイスいただけないでしょうか。
1308 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 千葉県船橋市
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- 投稿日
- 2026/05/03
- [2回答]
394 view
空き家のままにしていたら近隣から苦情が来てしまった
昨年、母が亡くなり実家(戸建て)を相続しました。 すぐに売却するつもりでしたが、片付けが進まず半年ほど空き家のままになっています。 最近になって近隣の方から「庭の草が伸びている」「害虫が出ている」と苦情が入り、市役所からも連絡が来ました。 正直、遠方に住んでいるため頻繁に管理することが難しい状況です。 売却までの間、相続人にはどの程度管理義務があるのでしょうか。 子供の進学で環境が変わったばかりの為、全く手が回っていません。
394 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 北海道函館市
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- 投稿日
- 2026/01/24
- [2回答]
705 view
相続した家が事故物件だったと後から知った
父の家を相続し、しばらく空き家のままでした。 売却準備を進める中で、近所の方から過去に孤独死があったと聞かされました。 生前、父からは何も聞いていません。不動産会社にも相談していますが、どこまで説明が必要なのか、価格へも影響するのか、、、 最後に住んでいた父は病院で亡くなっているので、過去の孤独死は関係ないと思っていて良いでしょうか?
705 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県比企郡嵐山町
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- 投稿日
- 2024/10/17
- [1回答]
1620 view
妻の両親死去に伴う実家の相続について
妻には両親、姉がいましたが、6年前に姉、昨年父親、今年母親が亡くなりました。 妻の実家は現在空家状態になっており月に数回空気の入れ替えや草刈りなどして維持しております。 妻の育った実家ですので残してあげたいと思い、条件が揃った段階で近いうちに移住を考えております。 妻が一人っ子だったら問題ないかと思うのですが、両親が亡くなる前に亡くなった姉に2人の子がおります。 その場合、遺産の分割はどうなりますでしょうか。 ちなみに両親の預貯金については姉が亡くなる前に離婚して両親と同居してまして、亡くなるまでの間にかなりの金額を両親口座から使用していたようです。 他に両親が亡くなる前にゴミ屋敷状態だったので水回り等の内装関係のリフォームをしているので残金はほとんどありません。 従って住宅に係る部分が相続対象になるかと思いますが、家の価値に対する分割分を払うことで実家の権利を取得することができますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
1620 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県越谷市
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- 投稿日
- 2026/03/12
- [1回答]
546 view
相続放棄したはずの借金請求が届きました
父の死後、負債が多いことを理由に家庭裁判所で相続放棄の手続きをしました。 しかし最近、父名義の借入に関する督促状が届きました。 電話で債権者に相続放棄を伝えても「支払い義務がある」と主張されています。 相続放棄申述受理証明書を郵送すれば問題なく放棄できますよね? 証明書があっても免れない場合があるのでしょうか?
546 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 福岡県福岡市西区
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- 投稿日
- 2026/03/14
- [2回答]
490 view
相続した土地に多額の借金があると判明しました
父の死後に相続した土地を売却しようとしたところ、抵当権が設定され多額の借入が残っていることが判明しました。 相続時には説明がなく、固定資産税だけを支払い続けていました。 売却しても借金が残る可能性が高く、生活に影響が出ます。 相続放棄の期限は過ぎていますが、今から法的に責任を免れる方法はありますか?アドバイス頂きたいです。
490 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市中区
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- 投稿日
- 2026/08/16
- [2回答]
106 view
再婚相手に生前贈与しようとしている母を止めたいです。
母が再婚相手に、実家(評価額2,400万円)を生前贈与すると言い出しました。 実の娘としてもらえるはずだった家がなくなることより、 母が再婚相手を選んだことが悲しく、どう説得すればいいのか分かりません。 再婚相手の方も前の奥様との間に子供が3人おり、 贈与が進めば将来その方たちに相続される可能性もあると知り、 母を守るためにも今のうちに専門家に入っていただくべきかなと思っています。 このような場合、どのような専門家に相談するのが適切でしょうか。 突然このような話が出てきたため、まだ気持ちの整理がついていません。 今の段階で確認しておいたほうがよいこともあれば、教えていただきたいです。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都江東区
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- 投稿日
- 2025/02/13
- [2回答]
1583 view
将来子供に相続させる予定のマンション、税負担を減らすためには何ができますか?
母から相続した土地が2つあり、現在はどちらも駐車場として運用しています。 私の子供は現在高校生と中学生で、将来的には二人にこの土地を相続させたいと思っています。 なるべく税負担が少ない状態で相続したいのですが、今からできることはありますでしょうか。 遺言書は残す予定です。これからできる準備があれば、教えてください。
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60代 女性
- 相続
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- エリア
- 新潟県新潟市東区
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- 投稿日
- 2025/09/08
- [1回答]
1534 view
相続した空き家、解体費を誰が負担するべきか。
兄弟で実家を相続しましたが、老朽化で市から解体勧告を受けました。 解体費は200万円以上。兄は「使ってないから費用は折半」と言いますが、私の生活は年金だけで余裕がありません。 補助金や相続人間の公平な負担方法はないのでしょうか。
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 群馬県前橋市
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- 投稿日
- 2025/12/07
- [1回答]
798 view
両親が住んでいた築45年の戸建を相続しました。
両親が住んでいた築45年の戸建を相続しました。 空き家のまま維持していましたが、近隣の方に「将来この土地を買い取りたいと思っている」と声をかけられました。 詳しく話を聞くと、隣家の敷地形状がいびつで、私の土地の一部を取り込むと有効活用できるため、売ってほしいとのことでした。 売却自体は前向きに検討していますが、現時点では相場も把握できておらず、不動産会社を通したいと言ったところ、仲介手数料等がかかりかなり高くついてしまうから個人間で売買してほしいと言われました。 素人同士での売買は危険ですよね? 案外やられている方いるのでしょうか?
798 view

相談先を選択してください

お父様の相続が発生し、実家の相続手続をしていた途中でお兄様が急逝されて遺産分割協議書の署名がされておらず、司法書士から遺産分割協議のやり直しが必要と言われてお困りまのですね。
手続としてお兄様の妻とその子(成人とします)がお兄様の相続人としてお兄様の相続分の地位の承継がされることになります。従い、相談者様とお兄様の妻と子がお父様の遺産分割協議にお父様の相続人として、遺産分割協議書に署名、捺印します。お父様の相続時で兄様がご存命でいらしたので、子への代襲相続ではありません。
従い実質的に相談者様とお兄様と遺産分割協議がまとまっていれば、その内容で、お兄様の妻と子が代理人ではなく相続人として署名、捺印します。実家をお兄様が相続される合意内容の場合、妻と子の持ち分を協議する必要があるもかもしれません。一部、相談者様と不動産の共有になるなど内容に同意できなければ、相続人3名の間で再度、協議が必要になります。円満に相続するには、お兄様の意思をまずは尊重しつつ、しかしながら同意できない場合は、相続人3名が納得する形にすることがよいでしょう。
今度はお兄様の純粋な財産をお兄様と子で遺産分割協議が必要です。お父様の実家は既に相続されているので、もともとのお兄様の財産についての協議が必要になります。
尚、お兄様の子がもし未成年である場合は、家庭裁判所に特別代理人の申し立てが必要になります。これはお兄様の妻と子の間で利益相反になるため、子の利益の保護の観点になります。従い、もし相談者様とお兄様で父の実家の相続の分割協議がまとまっていても、特別代理人が子の利益になる分け方でないと判断すれば、ご希望通りの分割ができるとは限りません。
以上ご参考まで。