不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
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- エリア
- 広島県広島市東区
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- 投稿日
- 2025/10/19
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- 更新日
- 2025/10/19
- [1回答]
648 view
相続登記の途中で兄弟が亡くなってしまいました
父が亡くなり、実家の相続登記を進めていたところ、手続き途中で兄が急逝しました。
兄には妻と子どもがいますが、遺産分割協議書には署名していません。
司法書士からは「兄の相続人も含めて協議をやり直す必要がある」と言われ、書類も作り直しになるようです。
二次相続が発生した場合、登記手続きは一度止めるしかないのでしょうか?
途中まで作った協議書は無効になるのでしょうか。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市神奈川区
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- 投稿日
- 2025/12/28
- [1回答]
302 view
相続予定のマンション、名義を共有にするか売却前提にするかで迷っています
数年以内に、両親が住んでいた分譲マンションを兄と私で相続する予定です。 築30年ほどで、駅から徒歩10分の立地です。現在は父が一人で住んでいますが、将来的には施設に入る可能性があります。 兄は「とりあえず兄弟共有名義にして、様子を見てから考えよう」と言っていますが、私は共有にすると売却や活用の判断がしづらくなるのではと懸念しています。 管理費や修繕積立金は月に合計3万円ほどで、空き家になった場合の負担も気になります。 相続時に共有名義で受けとるか、最初から売却を前提に単独名義や換価分割を目指すか、どっちが良いのでしょうか。
302 view
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
- 2025/01/14
- [1回答]
942 view
不動産の評価額の算出に関して教えてください
両親から不動産を相続することになりました。 相続財産は、東京都内の実家(築40年の一戸建て)と、群馬県にある別荘(築25年)、そして父が投資用に購入した神奈川県の賃貸アパート(築15年)です。 ‐‐下記詳細になります‐‐ 実家は駅から徒歩15分の住宅地にあり、土地は約100坪、建物は約40坪です。 別荘は温泉地にあり、土地は約200坪、建物は約30坪です。賃貸アパートは駅から徒歩5分の場所にあり、土地は約50坪、建物は3階建てで12世帯が入居可能です。現在は満室状態です。 相続税の申告のため、これらの不動産の評価額を知る必要がありますが、どのように算出すればよいのでしょうか? 実家は老朽化が進んでおり、別荘は利用頻度が低いため売却も考えています。 一方で賃貸アパートは安定した収入源になっているので、できれば保有し続けたいと考えています。 また、相続税評価額と実際の市場価値との差が気になります。将来的に売却する場合、評価額と売却価格の差額に対する税金の取り扱いはどうなるのでしょうか? 相続税と譲渡所得税の関係性についても教えていただけますと幸いです。
942 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 大阪府寝屋川市
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- 投稿日
- 2019/09/27
- [1回答]
2220 view
アパート5部屋の遺産相続について
先日、親族の遺産でアパートを5部屋相続したのですが、兄弟で分けるために売却しようと考えています。 そこで質問なのですがアパートを売却するのに出来るだけ高値で売却したいのですが、何かいい方法はあるのでしょうか??その場合、5部屋まとめて売れるのでしょうか? また1部屋だけ残すということも可能ですか?
2220 view
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 石川県白山市
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- 投稿日
- 2026/01/02
- [1回答]
251 view
相続予定のボロボロの古家。
母が祖母から引き継ぎ、ほぼ放置していた古家があります。 母はもう体力がなく、私が相続したあと処分してほしいと言われているのですが、地方にある為見に行ったことがありませんでした。 先日仕事で近くまで行くことがあり見に行ったところ、想定よりもかなりボロボロで今にも崩れ落ちそうな古家でした。 売却するにも、このままではおそらく買手はつかないだろうという程なのですが、更地にするとすぐ売れない場合固定資産税が高くなるとも聞き、どう対処したら良いか悩んでいます。 もう屋根は一部くぼんでおり、ゴミや不法投棄等もある状態です。 これは、無理してでも解体して更地売却が良いのでしょうか。このまま売却できるものなのでしょうか。 手順やアドバイスなどあればお願いします。
251 view
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都小平市
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- 投稿日
- 2025/08/09
- [1回答]
500 view
介護していた母が追い出されるのはおかしい
数か月前に、祖母が亡くなりました。 母は一緒に暮らして、ケアマネさんにサポートしてもらいながら祖母の介護を4年程していました。 祖母が亡くなり、相続の話になった際、相続人である母、母の妹(私の叔母)、母の兄(私の叔父)が母に感謝の言葉を述べたあと、 実家は母の妹に相続させろ、と言ってきました。 理由は、母の妹の夫が最近事業に失敗し、生活が苦しく助けてあげないといけない、また、子供がまだ小さくある程度広さのある家が必要、ということでした。 母一人なら、都営住宅等に住んだらどうだ、ということでした。(父は他界しています) 母は、祖母が亡くなった後は実家に住み続けるつもりでいました。 母は遺品整理や諸々の手続きもほぼ一人で行っており、この仕打ちに私自身もとても腹が立っています。 実家は祖母名義の為、話しあって誰に名義変更するか決めないといけません。 母が実家に住み続けられるよう、有利に進めるにはどうしたら良いですか。知恵を貸してください。
500 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 栃木県佐野市
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- 投稿日
- 2024/08/23
- [2回答]
916 view
どちらを優先すべきか相談です。
都心のマンション価格が高騰する一方で、地方の実家の価値が下がり続けています。 親の介護のために地方に戻る可能性もありますが、都心の住まいを手放すと将来的な資産価値を失うのではないかと悩んでいます。 両立は難しく、どちらを優先すべきか決断できずにいます。
916 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県川口市
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- 投稿日
- 2025/05/13
- [2回答]
573 view
実家を相続したが私道が共有名義で売れない、こんなことあるんですか?
父が亡くなり、実家の古いマンションを相続しました。 売却を考えて不動産会社に相談したところ、 「接道が私道で、しかも共有名義なので調整が必要」と言われ、思わぬ事態に。 登記簿を見ると、昔の地主さんの名前が残ったままで、 現状では売却が難しいと…。 相続してすぐ売れると思っていたのに…。 どうすれば売れる状態にできるのか、教えてください。
573 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 山形県山形市
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- 投稿日
- 2025/08/31
- [1回答]
571 view
相続放棄後の不動産管理責任
相続放棄をしたつもりでも、不動産の管理責任が残るケースがあるとネットで見ました。 空き家になっている実家の固定資産税や修繕費の請求が来る可能性はありますか。
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50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 熊本県熊本市北区
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- 投稿日
- 2025/09/24
- [1回答]
582 view
相続登記の期限を過ぎてしまったかもしれない
父が3年前に亡くなり、実家の土地名義が父のままになっています。 相続登記義務化が始まったと聞いて調べましたが、すでに期限を過ぎているかもしれません。 罰則や過料があると書いてあり、費用や手間も含めてどうしたら良いかわかりません。 相続人は私と弟2人ですが、弟たちは協力的でないので進められません。 このままにしておくとどうなりますか。
582 view
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20代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都江戸川区
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- 投稿日
- 2024/05/03
- [3回答]
1451 view
権利書だけ持っている祖母の土地
私は都内に住む20代女性です。 80歳になった祖母が先日、自分の兄から土地の権利書を渡されたらしいです。 土地は先代が購入したものです。登記変更までは行っていないと思います。 ・場所は宮城県 ・現在は空き家。 ・祖母も私も都内在住(私は小さな子供もいます)ですので、実際の土地の確認にも行けず。 ・相続登記もちゃんと行えていない。 祖母も身体が弱ってきているので、ゆくゆく権利書は私の父に渡されます。 このままの状態を続けると、相続人が増えていくだけで、空き家は空き家のまま 父が権利書だけを持っているという謎な状態になります。 どうにかして相続登記を行い、売却の方向にもっていきたいのですが 他の相続人(祖母の兄弟)が今どこで何をしているか分かりません。 生きているのかさえも・・・ この場合、祖母のために私が動けることは何かあるのでしょうか。 具体的な手続き、必要書類がありましたら教えていただきたいです。
1451 view

相談先を選択してください

お父様の相続が発生し、実家の相続手続をしていた途中でお兄様が急逝されて遺産分割協議書の署名がされておらず、司法書士から遺産分割協議のやり直しが必要と言われてお困りまのですね。
手続としてお兄様の妻とその子(成人とします)がお兄様の相続人としてお兄様の相続分の地位の承継がされることになります。従い、相談者様とお兄様の妻と子がお父様の遺産分割協議にお父様の相続人として、遺産分割協議書に署名、捺印します。お父様の相続時で兄様がご存命でいらしたので、子への代襲相続ではありません。
従い実質的に相談者様とお兄様と遺産分割協議がまとまっていれば、その内容で、お兄様の妻と子が代理人ではなく相続人として署名、捺印します。実家をお兄様が相続される合意内容の場合、妻と子の持ち分を協議する必要があるもかもしれません。一部、相談者様と不動産の共有になるなど内容に同意できなければ、相続人3名の間で再度、協議が必要になります。円満に相続するには、お兄様の意思をまずは尊重しつつ、しかしながら同意できない場合は、相続人3名が納得する形にすることがよいでしょう。
今度はお兄様の純粋な財産をお兄様と子で遺産分割協議が必要です。お父様の実家は既に相続されているので、もともとのお兄様の財産についての協議が必要になります。
尚、お兄様の子がもし未成年である場合は、家庭裁判所に特別代理人の申し立てが必要になります。これはお兄様の妻と子の間で利益相反になるため、子の利益の保護の観点になります。従い、もし相談者様とお兄様で父の実家の相続の分割協議がまとまっていても、特別代理人が子の利益になる分け方でないと判断すれば、ご希望通りの分割ができるとは限りません。
以上ご参考まで。