不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
- 女性
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- エリア
- 広島県広島市東区
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- 投稿日
- 2025/08/01
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- 更新日
- 2025/08/01
- [1回答]
1028 view
二次相続の税負担を考えると、今から対策したい。
夫名義の不動産がいくつかあります。
夫の持病が悪化し、相続について話し合っています。配偶者の私は1億6,000万円まで非課税ですが、それにひかれて私が多く相続したとしても、
将来私の相続が発生した場合、相続人である子ども(2人います)の税負担が大きくなる可能性がありますよね。
今から対策できることは、何があるのでしょうか?
夫の相続発生時に、子供たちに多くを相続させてしまった方が良いのでしょうか。
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配偶者の再婚で相続が複雑
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両親から不動産を相続することになりました。 相続財産は、東京都内の実家(築40年の一戸建て)と、群馬県にある別荘(築25年)、そして父が投資用に購入した神奈川県の賃貸アパート(築15年)です。 ‐‐下記詳細になります‐‐ 実家は駅から徒歩15分の住宅地にあり、土地は約100坪、建物は約40坪です。 別荘は温泉地にあり、土地は約200坪、建物は約30坪です。賃貸アパートは駅から徒歩5分の場所にあり、土地は約50坪、建物は3階建てで12世帯が入居可能です。現在は満室状態です。 相続税の申告のため、これらの不動産の評価額を知る必要がありますが、どのように算出すればよいのでしょうか? 実家は老朽化が進んでおり、別荘は利用頻度が低いため売却も考えています。 一方で賃貸アパートは安定した収入源になっているので、できれば保有し続けたいと考えています。 また、相続税評価額と実際の市場価値との差が気になります。将来的に売却する場合、評価額と売却価格の差額に対する税金の取り扱いはどうなるのでしょうか? 相続税と譲渡所得税の関係性についても教えていただけますと幸いです。
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50代 女性
- 相続
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- 投稿日
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ご質問ありがとうございます。
ご記載のとおり、配偶者が相続する場合には、「配偶者の税額軽減」により 1億6,000万円または配偶者の法定相続分までの金額については、相続税がかかりません。
これは非常に大きな非課税枠であり、ご質問者様が多く相続しても、一次相続(ご主人様の相続)においては相続税の負担が抑えられるケースが一般的です。
しかしながら、将来的に発生する二次相続(ご質問者様からお子様への相続)においては、相続人が「お子様2人」のみとなるため、
・ 基礎控除額が少なくなる
・ 税率が上がりやすくなる
といった要因から、相続税の負担が重くなる可能性があります。
そのため、一次相続の時点で、ある程度お子様にも財産を相続させておくことが、結果的に二次相続までを見据えた節税対策となる場合がございます。
今から取り組める代表的な対策方法として、次のような方法が考えられます。
1. 生命保険等の非課税枠の活用
2. 持ち戻しの対象とならない親族(お孫様など)への生前贈与
3. 節税商品を購入して純財産を圧縮する
なお、お持ちの資産構成によって、適切な対策の方向性は異なってきます。
たとえば、キャッシュ(現金・預金)が多い場合と、不動産が多い場合とでは、取るべき対策が変わってくるため、現状を正しく把握した上での検討が重要です。
まずは財産の全体像を正確に把握し、その上で一次・二次相続の両面からシミュレーションを行うことが大切です。
税務の専門家と一緒に計画を立てることで、より無理のない形で相続対策を進めていくことができるかと存じます。
ご不明点がございましたら、お気軽にお尋ねください。