不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 長崎県佐世保市
-
- 投稿日
- 2024/08/08
-
- 更新日
- 2024/12/08
- [6回答]
1526 view
実家の相続について
50代主婦です。5つ下に弟がいます。
母(80代、軽度認知症)が長崎の実家に一人で住んでおります。
私は母のサポートも行っている為、母に万が一のことがあった場合実家を相続するつもりでいたのですが、1年ほど前に弟が結婚をし、実家を相続したいと申し出てきました。
正直20代に実家を出ていったきりほぼ実家に顔を出していない弟が何故今更、という気持ちです。
母も私に継がせたいと言っていますが、母は軽度の認知症がある為、遺言を書けるかもわかりません。
公正証書も考えましたが、軽度の認知症があっても作成可能なのでしょうか。
何かできることがあれば教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。
-
ご相談ありがとうございます。
司法書士の関と申します。
お話の限りですとお母様に万が一のことが起こった際、相続人になるのはご相談者様と弟様でもめてしまうのではないか、ということかと存じます。
そのために公正証書遺言を今のうちに作成したいということかと思われます。
お母様は軽度の認知症とのことですが、認知症があるから100%遺言が作れないかというとそういうわけではありません。
遺言能力があるかはケースバイケースになりまして、実際にご面談などをしてみて自分の遺言内容を理解し、意思がはっきりしているのであれば遺言を作ることは可能です。
ただこういったwebでの情報では限界がありますし、この回答を根拠にして100%遺言が作れると解釈するのは難儀です。
ぜひ認知書の進行が進む前にお近くの司法書士にご相談されるのが良いでしょう。 -
ご相談拝見しました。
結論から言えば、認知障害が軽度で、事理弁識能力(自らの行為の結果、法的責任が生じることを認識できる能力)に影響を与えない程度であれば作成された遺言書は有効とされます。ただし、弟さんが認知症であることを理由に遺言書無効を主張してくる可能性はありますから、公正証書遺言で作成しておく方が良いでしょう。
公正証書遺言による場合、公証人からの質問や説明にたいし質問の意図を理解したうえで、不審に受け取られない程度の返答ができるなら、作成は問題ありません。
疎遠になっていた弟が自宅を相続したいというのは身勝手な言い分だと思いますので、それにお応じる必要はありませんが、相続時における法定遺留分の権利を一方的に奪うことはできません。
遺留分を放棄してもらうよう説得できれば良いのですが、相談を見る限りそれは難しそうです。
考えられる方法としては、遺言書に付言事項として「遺留分を渡したくない」旨記載しておくと良いでしょう。もっとも、付言で法定遺留分を排除することはできませんが、「あなたに財産を残すのは、母の本意ではない」と宣言するのに役立つでしょう(言い方を間違えと拗れる可能性がありますので、あくまでお母さんの意思だと主張すれば良いでしょう)
相続欠格事項に該当していれば、相続人から排除することは可能です。しかし。これは遺産を手に入れるために犯罪行為を行ったり、遺言書を改ざんしたりした場合に適用される事由ですので、およそ現実的ではありません。
したがってどうしても排除したければ、下記いずれかの方法で家庭裁判所に排除の申立をする必要があります。
① 被相続人が、生前に自分で、家庭裁判所に廃除の申立てをする方法(民法892条)
② 被相続人が「推定相続人を廃除する」という内容の遺言を残し、被相続人の死亡後に、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の申立てをする方法(民法893条)
いずれにしても法定遺留分は、相続人に認められた権利です。そう簡単に排除できるものではありません。今回の回答を参考に、早めに弁護士など、専門士業に相談されることをお勧めいたします。 -
はじめまして。
税理士法人フォーカスクライドの梅田と申します。
お悩みの内容、承知致しました。
軽度の認知症があっても、公正証書遺言の作成は不可能という訳ではありません。
重要なのは、遺言者(お母様)が意思能力を有していることが証明できるかどうかです。
このようなことを検討するいいでしょう。
専門医の診断:
認知症の程度と意思能力を評価してもらい、診断書を取得することができるといいですね。これにより、公正証書遺言の有効性を確保する助けになります。
公証役場での手続き:
公正証書遺言について考えられたということですが、その方がいいでしょう。
公証役場で公正証書遺言を作成する際、意思能力の確認が行われます。公証人は必要に応じて上記診断書を参考にしたりします。また、遺言者が遺言を理解し、自らの意思で作成しているかを確認します。
遺言書の内容の明確化:
遺言書の内容を具体的に記載し、遺言者の意思を明確に表現することで、後の争いを防ぐことができます。
本回答が少しでもお役に立ち、もしも相続が起きた場合でも、円満な相続が実現しますよう心より願っております。 -
お母さまのことやご実家の相続の事など色々とお悩みで大変な状況で心中お察しします。
さて、ご質問者様の軽度認知症でも遺言作成可能かどうか?ですが、
結論から申し上げて遺言書作成は可能性あります。可能性があるという言い方をしているのは否認される可能性もあるからです。遺言に関しては種類がありますが、費用や負担等かかりますが今回は公正証書遺言が良いですね。公証人立ち合いで作成するのですが、お母さまの意思能力等がどうか問題になってきます。相続に詳しい方に相談しながら進めた方が良いです。
ただし、注意点を3つほど上げておきます。
今回ご相談者様の内容の状況から仮に実家をご相談者様が相続するというような内容で遺言を作成したところで、弟も実家を相続したいと思っています。そうなると弟には遺留分といって相続財産を引き継ぐ権利が発生します。今回の場合であれば、相続人がご相談者様と弟の2人と仮定すると法定相続分は1/2になります。法定相続分のさらに1/2が遺留分になります。
もう一つの注意点として、仮に相続が発生した後に兄弟での遺産分割での問題点がいくつか考えられます。というのも遺産分割の場合に実家は相続税評価ベースで分割案等考えられることが多いですが、不動産の場合は実勢価格は相続税評価と乖離があります。都市部のような需要が多いエリアであれば相続税評価よりも実勢価格の方が不動産価格は高くなります。しかしながら、地方など需要が少ないエリアになると実勢価格よりも相続税評価の方が高くなってしまいます。仮にご相談者様が後者のようなパターンだったとたら、実家をご相談者様が引き継いで弟からの遺留分侵害額に対して割が合わないなんてことも考えられます。
最後にご相談者様はお母さまのケア等をずっとしていて、弟は実家を出られてから何もしていなかったのに不満等があると思います。これに対しては、お母さまのケア等貢献した分の寄与分という制度があるのですが、ご相談者様が想像しているような額にはならないのかなと思います。少なからずご相談者様の寄与分割合で弟の遺留分が無くなるということはありません。
今回のように実家を誰が相続するかというような問題は、相続で揉めるよくあるパターンですね。遺言書があるから問題ないということではないということはご理解いただけたと思います。なので、相続が起こった後に兄弟で遺産分割を話し合ったり、親が高齢で介護が必要になってから相続の事を考え出だすというのは、正直遅いんですよね。親が亡くなる前から遺産相続の話をするのは不謹慎だとは思いますが、相続が発生した後に揉めないためにも事前に対策等しておくことが重要です。
大切なのは、遺言書を作るということではなく想定されるリスク等をいかに対処していく対策を事前に作っておくかということです。特に不動産は分けることが難しいですよね?遺言書があるからと言っても遺留分であったり、相続人同士で土地分割をしたとて実勢価格では価値無い分け方をしてしまったりもあります。実際に司法統計データによると遺産相続で問題になっている大半が不動産がらみです。なので、不動産のことをある程度知っていて相続の事も詳しい方に相談しながら進められた方がいいかと思います。
参考程度にどういう事をやっておくべきかというのをざっくりとお伝えすると、
想定される相続財産の棚卸→想定される相続人の洗い出し→被相続人の想いや考え→法定相続分・遺留分→想定されるリスク→リスクに対して対策→遺言書作成
上記のような流れで対策して遺言書作成するのが成功法ではないかと思います。決して遺言書作成が先ではありません。 -
はじめまして、イエステーション ㈱コムハウスの角田と申します。
私からは、家族信託を活用した相続対策についてご紹介致します。
【家族信託を活用した相続対策】
1. 家族信託の活用が有効な理由
お母様の軽度認知症に対応可能
家族信託は、財産管理や相続の意向をお母様が元気なうちに決める仕組みです。認知症が進行する前に契約を結べば、財産管理や相続の方向性を安定させることができます。
「信託契約」は遺言書より柔軟で、お母様の意思を契約内容としてしっかり反映できます。
実家の管理権を明確化
あなたが信託受託者となり、実家の管理や運用を担うことで、弟とのトラブルを防げます。
契約内容次第で、お母様の生活費や医療費に必要な資金の確保もできます。
遺言書と組み合わせ可能
信託契約では管理や運用に特化し、遺言書でその他の財産分配を指定することで、包括的な相続対策を実現できます。
2. 家族信託の基本的な仕組み
委託者:お母様(財産の所有者)
受託者:あなた(財産を管理・運用する人)
受益者:お母様(契約期間中に利益を受ける人)
契約後の財産の帰属先:信託契約に基づき、実家を相続する人を指定(あなたと明記)。
3. 家族信託のメリット
お母様の認知症進行後も財産管理がスムーズ
信託契約により、成年後見制度を利用せずとも受託者(あなた)が柔軟に実家を管理可能。
弟との争いを未然に防ぐ
信託契約により、お母様の意思を明確に反映し、後のトラブルを回避。
遺産分割協議の手間を省略
遺産分割協議が不要になり、スムーズに財産を承継可能。
4. 弟との対応策
信託の内容を事前に共有
弟にも家族信託の内容を説明し、「お母様の意思を尊重した管理」であることを理解してもらう。
代償分割や共有を視野に入れる
実家以外の財産を考慮し、弟にも納得感のある分配案を提示。
5. 進め方
専門家への相談
家族信託に詳しい司法書士や弁護士に相談して、最適な契約内容を作成。
お母様の意思確認
お母様の希望を詳しく聞き、信託契約に反映。必要に応じて診断書を用意。
信託契約の締結
公証役場で信託契約書を作成し、法的効力を持たせる。
6. 注意点
家族間で合意を取る
事前に弟や家族としっかり話し合い、信託内容に納得してもらうことが重要。
税金の確認
信託設定後の固定資産税や、相続発生時の税務上の影響を税理士に確認。
結論
家族信託は、あなたがお母様の意思を引き継ぎ、実家を円滑に管理・相続するための効果的な手段です。専門家の力を借りながら、信託契約を作成し、お母様や弟と事前に合意を取ることで、安心して相続に臨める環境を整えましょう。
以上、参考になれば幸いです。
以下の記事もよく読まれています
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都台東区
-
- 投稿日
- 2019/05/13
- [1回答]
2816 view
相続した不動産を兄弟で所有すること
相続財産のうち不動産を兄弟で共有で所有しようと思っているのが何か問題はありますか? 不動産を共有名義で所有するメリット・デメリットは?
2816 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 茨城県日立市
-
- 投稿日
- 2026/07/16
- [1回答]
135 view
売れると思っていた実家が、兄の借金の担保にもなっていた
父が亡くなり、実家の戸建てを兄と私で相続することになりました。 母はすでに亡くなっています。 相続の手続きで登記を確認したところ、兄の事業資金の借入に関する担保が付いていることが分かりました。 父が生前、兄のために実家を担保提供していたようです。 私はその話をまったく聞いていませんでした。 兄は、父が納得してやったことだから問題ないと言っています。 不動産会社には売却するなら担保を外す必要があると言われました。 ただ、兄の借入はまだ残っており、完済できるめどもはないようです。 実家は空き家のままです。 固定資産税や草刈り、雨漏りの修繕費だけがかかっています。 売ろうとしても兄の借入が原因で売れず、その維持費を私も負担するのは納得できません。 この場合、実家を相続すると、兄の借入の影響まで私が受けることになるのでしょうか。 担保が付いたままの実家について、相続人の一人だけが売却や処分を進めることはできないのでしょうか。
135 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都世田谷区
-
- 投稿日
- 2019/07/19
- [1回答]
2391 view
相続の土地の売却
現在借地として他人に貸している土地を相続する予定ですが、出来たらなるべく高く売却したいのですが、先ずは現在の賃借人に声をかかるべきでしょうか?それとも不動産会社と媒介契約を結ぶべきでしょうか?
2391 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 宮城県仙台市泉区
-
- 投稿日
- 2025/09/09
- [1回答]
912 view
介護を担った分、相続分を多くしたい
母の介護を長年一人で担ってきましたが、相続では兄弟で平等に分ける話になっています。 相続人は兄と私と弟。 資産は母の実家(査定額2500万円程)、預金500万円、有価証券2,000万円程です。 介護の負担を考慮して相続分を多くできないかと思ってますが、法律的には不可能なのでしょうか。 母と一緒に過ごしてきた実家は、私がそのまま住み続けたいのですが、兄弟は売却しろとうるさく言ってきて疲弊しています。
912 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 新潟県長岡市
-
- 投稿日
- 2025/10/22
- [2回答]
1308 view
再婚した父の家、相続の話が複雑すぎる
父(55)が再婚し、今は義母(41)とその連れ子(14)が実家で一緒に住んでいます。 父名義の持ち家ですが、義母は住宅ローンの連帯債務者になったようです。 (私は家を出て結婚しており、夫と二人暮らし、母は昔に他界しています) いざ父の相続が発生した場合、私にはどのくらいの権利があるのでしょうか。 正直父が亡くなったら実家は売却してしまいたいと思っていますが、先日話してる時にふと義母が「私がずっと住むから」と言っていて、癇に障りました。 争いにしたくないけど、どう考えても揉めそうです。 籍を入れ、ローンの連帯債務者にまでなってしまっていたら、もうほぼ義母の希望通りになってしまいますか。
1308 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都足立区
-
- 投稿日
- 2025/12/22
- [1回答]
798 view
兄弟で相続した家、誰も動かなくて困っています
実家を兄と私で相続しました。 兄は遠方に住んでいて、「そのうち考えよう」と言うだけです。 空き家のまま固定資産税だけかかり、管理もほぼ私任せ。 売却の話を出すと機嫌が悪くなり、話が止まります。 感情的になりたくないですが、このまま放置していいとも思えません。 相続した不動産って、こういう時どう進めるのが現実的なんでしょうか。
798 view
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 広島県広島市東区
-
- 投稿日
- 2025/08/01
- [1回答]
967 view
二次相続の税負担を考えると、今から対策したい。
夫名義の不動産がいくつかあります。 夫の持病が悪化し、相続について話し合っています。配偶者の私は1億6,000万円まで非課税ですが、それにひかれて私が多く相続したとしても、 将来私の相続が発生した場合、相続人である子ども(2人います)の税負担が大きくなる可能性がありますよね。 今から対策できることは、何があるのでしょうか? 夫の相続発生時に、子供たちに多くを相続させてしまった方が良いのでしょうか。
967 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 山形県山形市
-
- 投稿日
- 2024/12/21
- [1回答]
1377 view
未成年の代襲相続人がいる場合、相続手続きはどう進めればいいですか?
先日、母が亡くなり、母名義の不動産(築30年の一戸建て)と預貯金を相続することになりました。 私の兄はすでに他界しており、兄には15歳の未成年の息子(甥)がいます。 この甥が代襲相続人として母の相続分を引き継ぐことになりました。 相続人は私と未成年の甥の2人です。 この場合、親権者(兄嫁)が代理人として手続きを進めることは可能でしょうか。 他に、注意点などあれば教えていただきたいです。
1377 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 奈良県奈良市
-
- 投稿日
- 2026/08/21
- [3回答]
110 view
父が生前に売ると言っていた家を、売れなくなっている
父が亡くなり、実家を相続することになりました。 相続人は私と弟です。 父は生前、実家は売って姉弟で分ければいいと何度も言っていました。 弟もその話を聞いていたはずです。 なのに、葬儀が終わって少し経った頃から、弟が「やっぱり実家は残したい」と言い出しました。 弟は県外に家を買っており、実家に住む予定はありません。 私は、管理もできない家を残すのは現実的ではないと思っています。 固定資産税や草木の手入れも、近くに住む私が見ることになりそうです。 父の言葉は録音していたわけではありません。 遺言書もありません。 父が生前に「売って分けてほしい」と話していた場合でも、弟が反対すれば売却は難しくなるのでしょうか。 住む予定がない人が残したいと言っている場合、どう話を進めれば良いですか。
110 view
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都世田谷区
-
- 投稿日
- 2026/06/07
- [2回答]
276 view
父が節税目的で買ったアパート、来年の税制改正で節税効果がなくなる?
80代の父が3年前、税理士のすすめで「相続税の節税になる」という理由で都内の中古アパートを購入しました。 路線価で評価されるので相続財産が圧縮できる、という話でした。 先日友人と食事していた際「来年から賃貸用の不動産の評価方法が変わるって」と言われました。5年以内に購入した不動産は時価で評価されると。 友人も詳しく把握していないようでしたが、父のアパートも該当するのでは?と言われました。 これは具体的にどう変わったのでしょうか?何か対策はありますか?
276 view

相談先を選択してください

はじめまして。
株式会社tentoの金澤と申します。
ご相談内容拝見しました。
まず弟様のご相続をしたい意思よりも
お母様のご状況の確認が重要です。
お母様の意思能力の如何によって今後の動き方がすべて変わって参ります。
悪い方に考えますと財産を動かす際に
成年後見制度を利用しなくてはならない可能性もありますので
家庭裁判所を交え諸々が長期化してしまうケースも考えられます。
いずれにしても早い段階で
行政書士や司法書士へご相談をし
動かれることをお勧めいたします。
ご姉弟のスムーズなご相続が叶う事を祈っております。
ご検討の一助となりますと幸いです。