不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 宮城県仙台市青葉区
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- 投稿日
- 2025/08/10
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- 更新日
- 2025/08/24
- [2回答]
230 view
配偶者の再婚で相続が複雑
妻が再婚で、前夫との子供が1人います。私との間には子はいません。
先日妻が他界し、持ち家の名義は妻単独です。
私はその家に住み続けていますが、遺産分割協議の話し合いを前夫の子供とすることになるようで、戸惑っています。
子供と言っても、まだ高校生の為前夫も同席になります。
万が一、相手方がこの家の相続を希望した場合はどうしたら良いのでしょうか。
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この度は、奥様のこと心よりお悔やみ申し上げます。大変な状況の中、ご不安な気持ちお察しいたします。
最初に、法律上の相続関係を正確に理解することが大切です。
法定相続人について
奥様の遺産を相続する権利があるのは、相談者様と前夫との間のお子さんの2人です。
法定相続分について
法律で定められた相続分の割合は、あなたが1/2、お子さんが1/2です。これは遺産全体に対しての割合です。
今回の遺産分割協議は、この法定相続分をベースに、具体的に誰がどの財産を相続するかを決めるための話し合いです。
前夫の立場について
お子さんは未成年(高校生)のため、法律行為を一人で行うことができません。そのため、親権者である前夫が法定代理人として同席することになります。
ただし、ここには重要な注意点があります。遺産分割協議では、相談者様とお子さんの利害が対立する(利益相反)関係になります。この場合、親権者である前夫がお子さんを代理することはできません。
そのため、家庭裁判所で「特別代理人」を選任してもらう必要があります。特別代理人とは、今回のようなケースで、未成年者であるお子さんの利益を守るために選ばれる中立的な立場の人です(弁護士や司法書士、親族などが選ばれることが多いです)。
話し合いの前提として、まずはこの「特別代理人」の選任手続きが必要になることを覚えておいてください。
相手方が家の相続を希望した場合の対処法
万が一、お子さん側が「家を相続したい」と主張した場合、考えられる解決策は主に以下の3つです。ご自身の希望と状況に合わせて、どの方法が良いか検討することになります。
1. 代償分割
これが最も現実的で、よく取られる方法です。
相談者様が家を単独で相続する代わりに、お子さんの相続分(家の価値の1/2)に相当する現金を相談者様が支払う方法です。
自宅の価値の半分の現金を用意する必要があります。
2. 共有
相談者様とお子さんが、それぞれの相続分(1/2ずつ)に応じて家の名義を共有する方法です。
これは現金の支払いがありません。
しかし将来的に家を売却したり、リフォームしたりする際に、必ず共有者であるお子さんの同意が必要になります。将来的なトラブルの原因になりやすいため、この方法はあまりお勧めできません。
3.「配偶者居住権」のみを主張する
2020年4月から施行された「配偶者居住権」4という権利があります。
これは、あなたが家の所有権を完全に相続しなくても、終身または一定期間、無償でその家に住み続けることができる権利です。
例えば、家の所有権はお子さんが相続するけれど、「住む権利(配偶者居住権)」はあなたが持つ、という分け方が可能です。この場合、家の価値は「所有権」と「居住権」に分けて評価されるため、あなたが他の預貯金などを多く相続しやすくなる可能性があります。
この権利は少し複雑ですが、あなたの「住む場所」を法的に強く保護してくれるものです。弁護士に相談する際に、この権利についても確認してみてください。
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相談先を選択してください
ご相談内容拝見しました。妻が亡くなられて妻名義の住宅を妻の前夫の未成年の子と遺分割協議をしないといけないので、お悩みなのですね。
まず、妻の法定相続人が相談者と16歳の未成年の子ですので代理人をつける必要があります。妻の前夫(実父)は相続人ではなく通常は利益相反には該当しませんので、子の法定代理人(親権者)として代理することができます。しかし、特別な事情で前夫と子の間で利益相反となる場合は、裁判所に特別代理人の選任の申し立てをします。
次に不動産の分け方には大きく3つあります。
・現物分割は2人で共有します。割合は協議で決められますが通常は1/2ずつです。ただしし、将来売却を想定するなら一般的には不動産の共有はお勧めしません。
・換価分割は売却して現金で1/2ずつ分配します。相談者様がこの住宅に執着がなく、子も別で住んでいると思われるので一番簡単で平等かと思います。
・代償分割は相談者様が居住を継続して子に代償金を払います。現金を用意する必要があります。なければできません。
この不動産を含めて、住宅ローンがもしあればそれも考慮して、銀行預金など妻の他の財産全てを子(代理人である妻の前夫)と協議し、遺産分割協議書を作成する必要があります。
協議がまとまらなければ裁判所の調停や審判の手続もありますが、子にも1/2相続権があるので、双方にとって何がベストなのか前夫の法定代理人をいれて話し合って決めましょう。
以上ご参考まで。