不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
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- エリア
- 宮城県仙台市青葉区
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- 投稿日
- 2025/08/10
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- 更新日
- 2025/08/10
- [1回答]
45 view
配偶者の再婚で相続が複雑
妻が再婚で、前夫との子供が1人います。私との間には子はいません。
先日妻が他界し、持ち家の名義は妻単独です。
私はその家に住み続けていますが、遺産分割協議の話し合いを前夫の子供とすることになるようで、戸惑っています。
子供と言っても、まだ高校生の為前夫も同席になります。
万が一、相手方がこの家の相続を希望した場合はどうしたら良いのでしょうか。
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都町田市
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- 2025/07/03
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相続放棄したいが不動産がある場合
父が亡くなり、相続が発生しています。母は昔他界しており、父の相続人は私と弟のみです。 父には多額の借金があるため、私の弟も相続放棄しようと言っていたのですが、父が住んでいた戸建てが父名義の為、 差し引きしてプラスになるのかマイナスになるのかがわかりません。 また不動産がある場合でも相続放棄はできるのですか?こういう時どうしたら良いでしょうか。 弟が戸建ての査定をする予定ですが、査定はだいたいの価格で実際に売れる金額ではないですよね?相続放棄する期間が決まっている為焦っています。 アドバイスください。
126 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 栃木県宇都宮市
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- 投稿日
- 2025/08/10
- [2回答]
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母名義のマンション、名義変更タイミングについて
相続人は私、次男で、父親、兄はすでに他界、公正証書でマンション受けとりはいまは母親名義になっていますが、亡くなったら私の所有になります。質問です。まだいまは母は元気ですがもう90歳なのでやがては施設に入るか病院に入ると思います。マンション評価額は1200万程度なので生前贈与した方がよいですか?生前贈与しないと母親が施設に入ったときマンションが亡くなるまで売れないという懸念があります
57 view
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県横浜市港南区
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- 投稿日
- 2025/08/08
- [2回答]
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子なし夫婦の相続について
共に60代の夫婦です。 長年2人で暮らしてきましたが、子どもはおらず、私の兄と妻の妹がそれぞれ家庭を持っています。 双方の両親はすでに亡くなっており、相続の話題が出るたびに少し気が重くなります。 万が一、私たち夫婦のどちらかが先に亡くなった場合、残された不動産や預金はどうなるのでしょうか。 配偶者がいればすべて配偶者に渡ると考えていましたが、兄や妹にも相続権があると聞き、 それは対策をしておかないと大変なことになると思い、調べているところです。 遺言書を作っておいた方が良いのでしょうか?自筆で、大丈夫でしょうか。 今から準備しておかないといけないと思っていますが、何から手をつけようかと考えています。
49 view
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20代 男性
- 相続
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- エリア
- 群馬県前橋市
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- 投稿日
- 2025/07/15
- [2回答]
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親のローンがまだ残っているマンションの相続
親名義のマンションはまだローンが残っています。 このマンションの相続が発生した場合、相続人の子供が強制的に清算することになるのでしょうか。 相続放棄のことも調べましたが、全部を放棄するか、全部を相続するかしか選択肢はないんですよね? 現金は相続するけどマンションは相続しない、ということはできないのでしょうか
97 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都中央区
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- 投稿日
- 2024/12/23
- [3回答]
454 view
不動産相続の相談先を教えてください
私は52歳の会社員で、最近父(80歳)が認知症の初期症状を示し始めました。父は東京と大阪に複数の不動産を所有しており、相続対策が急務です。 家族構成は父、母(78歳)、私、弟(48歳)、妹(45歳)です。 把握している父の所有不動産は下記になります。 1、実家(東京、評価額1.5億円) 2、賃貸ビル(大阪、評価額2億円) 3、別荘(軽井沢、評価額4000万円) 4、農地(群馬、評価額不明※詳細も母ですらわかっていません) 相続に関して、不動産の評価・分割方法、認知症の父の意思確認、相続税対策、農地や事業用不動産の取扱いなど、多くの課題があります。どの専門家に相談すべきでしょうか? また、相続に向けてすぐに着手すべきことは何でしょうか?
454 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県上尾市
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- 投稿日
- 2020/01/14
- [2回答]
1512 view
相続と贈与の場合に支払うお金の詳細
家を相続した場合にどれだけお金を払わなければいけないのかを教えて頂きたいです。4LDKの築20年の木造住宅、駅からは徒歩10分、土地は100坪です。現在ローンはほぼ払い終えています。 名義に関しては母親ですが、調べたら親が亡くなる前であれば相続ではなく贈与になると聞きました。贈与になった場合はいくら程度かかるのでしょうか? また、相続と贈与であればどちらを選択した方がコストがかからないのでしょうか? その辺りの詳細もできれば教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
1512 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都杉並区
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- 投稿日
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海外在住者のマンション相続について
私は現在海外で生活しており、日本にある祖母のマンションを相続することになりました。 しかし、海外在住者としての相続には特別な手続きがあると聞きました。 具体的にどのような点に注意すべきでしょうか? また、将来的にこのマンションを売却する際、海外在住の状態で売却する場合の税金や手続き上の注意点についても教えてください。
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 広島県広島市中区
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- 投稿日
- 2024/08/19
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成年後見人制度を使わずに相続を行いたい
山口県で一人暮らししていた祖母が亡くなりました。 祖母名義の土地と家、少しの預貯金の相続が発生しているのですが、祖母の子供は2人いて、50代後半の父(私の父です)と、50代前半の弟です。 ただ私の父は要介護1で、認知症とはっきり診断はされていないものの、昨日話したことは覚えてなかったり、話がちゃんとできない状態です。日常生活は送れていますが、サポートが必要で、母が基本的に行っています。 弟(私にとって叔父)は健康なので、相続手続きを進めたい為父に連絡しているものの、全く話が進みません。調べたところ、成年後見人制度を使うしかないようなのですが、父はまだはっきり認知症と診断されているわけではありません。なんとか周りがサポートしつつ、相続手続きを進めてよいものでしょうか。登記などもあるので、司法書士とのやり取りも今後あるかと思いますが、その時に父の様子を見て相続手続きが中断してしまう可能性はあるのでしょうか。 できれば成年後見人制度を使わずに相続を行いたいです。 何か別の制度や、やり方などがあれば教えてください。よろしくお願いします。
563 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都武蔵村山市
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- 投稿日
- 2025/02/02
- [2回答]
369 view
母が残した自筆遺言があるのですが
母が亡くなり、遺産整理をしていたところ自筆の遺言を見つけました。 実家の家、預金は全て私に託す、と日付と名前、母印が押されたシンプルなものです。 私には海外に住む弟がいるのですが、弟は母の葬儀にも来れず、母の諸々の手続きなども全て私が行っています。 弟にも遺言の内容を話し、納得してくれているのですが、弟が何も相続しないことを了承している場合、私だけで手続きを進めてしまって大丈夫でしょうか。 相続人は2人ですが、1人が相続放棄をした場合、相続税の基礎控除は3,600万円になるのでしょうか。教えてください。
369 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都台東区
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- 投稿日
- 2019/05/13
- [2回答]
2167 view
親から相続した不動産
東京都台東区在住です。 親から相続した不動産をどうしたらいいか迷っています。 何かいい方法はありませんか?
2167 view
この度は、奥様のこと心よりお悔やみ申し上げます。大変な状況の中、ご不安な気持ちお察しいたします。
最初に、法律上の相続関係を正確に理解することが大切です。
法定相続人について
奥様の遺産を相続する権利があるのは、相談者様と前夫との間のお子さんの2人です。
法定相続分について
法律で定められた相続分の割合は、あなたが1/2、お子さんが1/2です。これは遺産全体に対しての割合です。
今回の遺産分割協議は、この法定相続分をベースに、具体的に誰がどの財産を相続するかを決めるための話し合いです。
前夫の立場について
お子さんは未成年(高校生)のため、法律行為を一人で行うことができません。そのため、親権者である前夫が法定代理人として同席することになります。
ただし、ここには重要な注意点があります。遺産分割協議では、相談者様とお子さんの利害が対立する(利益相反)関係になります。この場合、親権者である前夫がお子さんを代理することはできません。
そのため、家庭裁判所で「特別代理人」を選任してもらう必要があります。特別代理人とは、今回のようなケースで、未成年者であるお子さんの利益を守るために選ばれる中立的な立場の人です(弁護士や司法書士、親族などが選ばれることが多いです)。
話し合いの前提として、まずはこの「特別代理人」の選任手続きが必要になることを覚えておいてください。
相手方が家の相続を希望した場合の対処法
万が一、お子さん側が「家を相続したい」と主張した場合、考えられる解決策は主に以下の3つです。ご自身の希望と状況に合わせて、どの方法が良いか検討することになります。
1. 代償分割
これが最も現実的で、よく取られる方法です。
相談者様が家を単独で相続する代わりに、お子さんの相続分(家の価値の1/2)に相当する現金を相談者様が支払う方法です。
自宅の価値の半分の現金を用意する必要があります。
2. 共有
相談者様とお子さんが、それぞれの相続分(1/2ずつ)に応じて家の名義を共有する方法です。
これは現金の支払いがありません。
しかし将来的に家を売却したり、リフォームしたりする際に、必ず共有者であるお子さんの同意が必要になります。将来的なトラブルの原因になりやすいため、この方法はあまりお勧めできません。
3.「配偶者居住権」のみを主張する
2020年4月から施行された「配偶者居住権」4という権利があります。
これは、あなたが家の所有権を完全に相続しなくても、終身または一定期間、無償でその家に住み続けることができる権利です。
例えば、家の所有権はお子さんが相続するけれど、「住む権利(配偶者居住権)」はあなたが持つ、という分け方が可能です。この場合、家の価値は「所有権」と「居住権」に分けて評価されるため、あなたが他の預貯金などを多く相続しやすくなる可能性があります。
この権利は少し複雑ですが、あなたの「住む場所」を法的に強く保護してくれるものです。弁護士に相談する際に、この権利についても確認してみてください。