不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 宮城県仙台市青葉区
-
- 投稿日
- 2025/08/10
-
- 更新日
- 2025/08/24
- [2回答]
1497 view
配偶者の再婚で相続が複雑
妻が再婚で、前夫との子供が1人います。私との間には子はいません。
先日妻が他界し、持ち家の名義は妻単独です。
私はその家に住み続けていますが、遺産分割協議の話し合いを前夫の子供とすることになるようで、戸惑っています。
子供と言っても、まだ高校生の為前夫も同席になります。
万が一、相手方がこの家の相続を希望した場合はどうしたら良いのでしょうか。
-
ご相談内容拝見しました。妻が亡くなられて妻名義の住宅を妻の前夫の未成年の子と遺分割協議をしないといけないので、お悩みなのですね。
まず、妻の法定相続人が相談者と16歳の未成年の子ですので代理人をつける必要があります。妻の前夫(実父)は相続人ではなく通常は利益相反には該当しませんので、子の法定代理人(親権者)として代理することができます。しかし、特別な事情で前夫と子の間で利益相反となる場合は、裁判所に特別代理人の選任の申し立てをします。
次に不動産の分け方には大きく3つあります。
・現物分割は2人で共有します。割合は協議で決められますが通常は1/2ずつです。ただしし、将来売却を想定するなら一般的には不動産の共有はお勧めしません。
・換価分割は売却して現金で1/2ずつ分配します。相談者様がこの住宅に執着がなく、子も別で住んでいると思われるので一番簡単で平等かと思います。
・代償分割は相談者様が居住を継続して子に代償金を払います。現金を用意する必要があります。なければできません。
この不動産を含めて、住宅ローンがもしあればそれも考慮して、銀行預金など妻の他の財産全てを子(代理人である妻の前夫)と協議し、遺産分割協議書を作成する必要があります。
協議がまとまらなければ裁判所の調停や審判の手続もありますが、子にも1/2相続権があるので、双方にとって何がベストなのか前夫の法定代理人をいれて話し合って決めましょう。
以上ご参考まで。
以下の記事もよく読まれています
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 愛知県名古屋市昭和区
-
- 投稿日
- 2025/09/17
- [0回答]
955 view
兄弟で相続した賃貸マンション、売るか賃貸を続けるか。
兄弟で相続した築40年のマンションがありますが、 入居者も減っており修繕積立金の負担だけが重くなってます。 売却か賃貸かで意見が割れており、管理組合の合意も得にくい状況。 なにか手はないでしょうか。
955 view
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 富山県富山市
-
- 投稿日
- 2024/12/27
- [2回答]
1656 view
子供が先に亡くなった場合の相続について
42歳の一人息子が不慮の事故で亡くなりました。 息子には妻がいましたが、子供はいませんでした。 息子夫婦は結婚8年目でしたが、ここ数年は関係が悪く、別居を検討していました。 息子の遺産には、私たち夫婦が援助して購入したマンションや、祖父(私の父)から相続した別荘、生命保険金があります。 息子の妻は、これらすべての遺産を相続すると言っているのですが、私たちも相続権があると思っています。特にマンションと別荘は家族の思い出が詰まった大切な財産です。また、息子は生前、「もし自分に何かあったら、両親にも財産を残したい」と言っていました。しかし、正式な遺言書は残していません。息子の妻とは以前から関係が良くなく、話し合いも難航しています。 どのように遺産分割を進めるべきでしょうか?息子の意思を尊重しつつ、公平な分割をしたいと思っているのですが...具体的なアドバイスをいただけますと幸いです
1656 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 岐阜県岐阜市
-
- 投稿日
- 2024/12/19
- [5回答]
2374 view
相続した築40年のアパート。解体してから売却か、そのまま売却か
2年前に築40年のアパート(2世帯)を相続しました。入居者がいた為そのままアパート経営をしていましたが、 先日1室が空いたため、これを機に売却したいと思っています。(もう1室の入居者には期間を設けて退去して頂こうかと思っています) その後売却をしたいのですが、そのままの状態で売却するか、解体して更地にしてから売却するかで迷っています。 できればそのまま売却したいですが、買い手が見つかる可能性はありますか。
2374 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 大阪府藤井寺市
-
- 投稿日
- 2025/03/18
- [2回答]
1133 view
孫への相続で負担を減らすためには
まだ先の話ですが、孫に私の持っている マンション2棟、戸建て1棟などの不動産を相続させようと思っているのですが 今の時代相続なんて迷惑でしょうか。 子供より孫に相続させたいです。負担はなるべく少なく。 マンションは管理は大変だけど、家賃収入もあります。 戸建ては今住んでいる家ですね。築年数は古いので売却したほうがいいですかね。 孫は20代です。今後何もないよりかあった方がいいのではと。 本人の意思はこれから聞きます。
1133 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県横須賀市
-
- 投稿日
- 2026/06/09
- [2回答]
234 view
妹が実家マンションに住み始めてしまいました
母が亡くなり、実家マンションを私と妹で相続することになりました。 相続登記はまだ終わっていません。 私は売却して現金で分けたいと思っていたのですが、妹が「家賃がもったいないから」と母の部屋に住み始めてしまいました。 最初は片付けのために通っているだけだと思っていましたが、今は完全に住んでいます。 管理費や固定資産税について話しても、「後で考えよう」と言われるだけです。 妹は売却に反対しているわけではないと言いますが、住み始めたことで余計に話が進まなくなりました。 このままだと、なし崩し的に妹の家になってしまいそうです。 相続人の一人が実家マンションに住み始めた場合、売却や遺産分割はどう進めればいいのでしょうか。 家賃相当額を請求することはできますか。
234 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 栃木県宇都宮市
-
- 投稿日
- 2025/08/10
- [2回答]
1075 view
母名義のマンション、名義変更タイミングについて
相続人は私、次男で、父親、兄はすでに他界、公正証書でマンション受けとりはいまは母親名義になっていますが、亡くなったら私の所有になります。質問です。まだいまは母は元気ですがもう90歳なのでやがては施設に入るか病院に入ると思います。マンション評価額は1200万程度なので生前贈与した方がよいですか?生前贈与しないと母親が施設に入ったときマンションが亡くなるまで売れないという懸念があります
1075 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県相模原市緑区
-
- 投稿日
- 2019/07/05
- [2回答]
2534 view
名義人が所在不明の場合の相続
先日、実家の両親が亡くなりました。相続をしたいのですが、家の名義が父の妹になっており、その妹がどこにいるかが分からない状態です。このような場合、どのような手続きをすれば私が相続することができるのでしょうか?
2534 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 山口県下関市
-
- 投稿日
- 2026/02/01
- [1回答]
612 view
相続した家を、誰も使わないまま空き家になっています
親から戸建てを相続しましたが、子どもも含め誰も住む予定がありません。 売却を考えましたが、立地や築年数の影響で思うように進まず、空き家のまま管理しています。 相続人は私と弟でしたが、弟は海外在住の為私が相続しました。 とはいえ、弟も空き家の維持費を折半で払ってくれている為早めに売却したいのですが、 地元不動産に相談してもHPに載せることはできるが、売却はかなり厳しいと言われてしまいました。 どうしたら良いでしょうか。まず何からしたら良いでしょうか。
612 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都八王子市
-
- 投稿日
- 2025/05/20
- [1回答]
883 view
実家を相続予定ですが、正直いりません…。どうするのが一番?
親が高齢施設に入居し、築40年の実家(戸建て)を将来的に相続することになりそうです。 私は都内に家を持っており、戻る予定はありません。 兄弟もいないため、最終的に自分が相続するのは避けられませんが、 空き家になるのは確実。 親には相続の話をしても、ひねくれていて中々話を進めてくれません。 事前に何を準備しておくべきか知りたいです。
883 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都台東区
-
- 投稿日
- 2019/05/04
- [1回答]
2774 view
相続対策で新築アパート建設の営業を受けています。
相続対策として銀行やハウスメーカーから借入をしてアパート建築を進められていますが、相続対策として有効なのでしょうか?
2774 view

相談先を選択してください

この度は、奥様のこと心よりお悔やみ申し上げます。大変な状況の中、ご不安な気持ちお察しいたします。
最初に、法律上の相続関係を正確に理解することが大切です。
法定相続人について
奥様の遺産を相続する権利があるのは、相談者様と前夫との間のお子さんの2人です。
法定相続分について
法律で定められた相続分の割合は、あなたが1/2、お子さんが1/2です。これは遺産全体に対しての割合です。
今回の遺産分割協議は、この法定相続分をベースに、具体的に誰がどの財産を相続するかを決めるための話し合いです。
前夫の立場について
お子さんは未成年(高校生)のため、法律行為を一人で行うことができません。そのため、親権者である前夫が法定代理人として同席することになります。
ただし、ここには重要な注意点があります。遺産分割協議では、相談者様とお子さんの利害が対立する(利益相反)関係になります。この場合、親権者である前夫がお子さんを代理することはできません。
そのため、家庭裁判所で「特別代理人」を選任してもらう必要があります。特別代理人とは、今回のようなケースで、未成年者であるお子さんの利益を守るために選ばれる中立的な立場の人です(弁護士や司法書士、親族などが選ばれることが多いです)。
話し合いの前提として、まずはこの「特別代理人」の選任手続きが必要になることを覚えておいてください。
相手方が家の相続を希望した場合の対処法
万が一、お子さん側が「家を相続したい」と主張した場合、考えられる解決策は主に以下の3つです。ご自身の希望と状況に合わせて、どの方法が良いか検討することになります。
1. 代償分割
これが最も現実的で、よく取られる方法です。
相談者様が家を単独で相続する代わりに、お子さんの相続分(家の価値の1/2)に相当する現金を相談者様が支払う方法です。
自宅の価値の半分の現金を用意する必要があります。
2. 共有
相談者様とお子さんが、それぞれの相続分(1/2ずつ)に応じて家の名義を共有する方法です。
これは現金の支払いがありません。
しかし将来的に家を売却したり、リフォームしたりする際に、必ず共有者であるお子さんの同意が必要になります。将来的なトラブルの原因になりやすいため、この方法はあまりお勧めできません。
3.「配偶者居住権」のみを主張する
2020年4月から施行された「配偶者居住権」4という権利があります。
これは、あなたが家の所有権を完全に相続しなくても、終身または一定期間、無償でその家に住み続けることができる権利です。
例えば、家の所有権はお子さんが相続するけれど、「住む権利(配偶者居住権)」はあなたが持つ、という分け方が可能です。この場合、家の価値は「所有権」と「居住権」に分けて評価されるため、あなたが他の預貯金などを多く相続しやすくなる可能性があります。
この権利は少し複雑ですが、あなたの「住む場所」を法的に強く保護してくれるものです。弁護士に相談する際に、この権利についても確認してみてください。