不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/08/06

    ご相談を拝見しました。

    ご指摘のように、内縁の妻は民法上の婚姻関係とはされないため、適法な生前対策(遺言書や生前贈与、特別縁故者など)が行われていない限り相続権はありません。したがって、適法に立ち退き請求を行うことが可能です。

    しかしながら、内縁状態で長期間ご尊父の介護を担ってこられたとのことですから、人道的な観点に立てば、何らの感謝も示さず一方的に立ち退きを迫る行為は個人的に疑問が残ります。話し合いをして穏便に立ち退きを求め、可能な範囲で引っ越し費用や入居費用の一部を負担するなど、お互いに納得した形で解決できる可能性を模索されることをお勧めします。

  • 私が回答します

    小川佳宏

    小川FP・行政書士事務所

    • 60代
    • 愛知県
    • 男性
    • 専門家
    投稿日
    2025/08/06

    相談内容を拝見しました。お父様の再婚相手がお父様と同居されていた家を自分のものにしたいと主張されており、この再婚相手の方を除いて相続手続ができるかお悩みなのですね。

    まず、相続権は法定相続人だけで、法律婚でない内縁の妻には認められません。特別寄与分という制度が2019年の民法改正でできました。これは法定相続人でない親族が被相続人の療養看護等を無償で行った場合に、相続人に対して金銭請求できる制度ですが、内縁の妻は「親族」ではありませんので、「被相続人の相続人ではない親族」にも当てはまらないため、特別寄与料も認められません。ただし、近年一部の裁判例では内縁関係でも請求が認められたケースもあるようです。

    お父様の遺言書がないので、妹様と遺産分割協議をして文書として作成します。これで家の相続もきまります。内縁の妻は遺産分割協議に参加することはできません。ただし、現実問題、お父様の内縁の妻が住まれていて、お父様の介護(期間や程度によりますが)をされてきたという事情からすると、相続権はないが、居住とお金の両方で争いのないように、何か建設的な話し合いをされる方がよいかもしれません。詳しい状況が不明ですので、一度弁護士に相談されるとよいです。

    蛇足ながら、公的年金やお父様が企業年金を受給していた場合、一定の要件がありますが、内縁の妻に受給権が発生するかもしれませんので、こちらもFPや社労士に相談するとよいと思われます。

    以上ご参考まで。

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