不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 愛媛県松山市
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- 投稿日
- 2025/08/06
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- 更新日
- 2025/08/06
- [2回答]
607 view
父の再婚相手が家を自分のものにしたいと主張してきた
実家を相続する話し合い中ですが、
父の再婚相手(内縁状態)が「ずっと介護してきたからこの家に住み続けたい」と主張。
法的な相続人は私と妹のみ。争いたくない気持ちもありますが、正直図々しいと思っています。
遺言もありませんでした。これは、彼女を無視して妹と話し合って決めて良いですよね?
内縁の妻に相続権はないですよね。何かこちらでしておくことはありますか?
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ご相談を拝見しました。
ご指摘のように、内縁の妻は民法上の婚姻関係とはされないため、適法な生前対策(遺言書や生前贈与、特別縁故者など)が行われていない限り相続権はありません。したがって、適法に立ち退き請求を行うことが可能です。
しかしながら、内縁状態で長期間ご尊父の介護を担ってこられたとのことですから、人道的な観点に立てば、何らの感謝も示さず一方的に立ち退きを迫る行為は個人的に疑問が残ります。話し合いをして穏便に立ち退きを求め、可能な範囲で引っ越し費用や入居費用の一部を負担するなど、お互いに納得した形で解決できる可能性を模索されることをお勧めします。
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相続をせずに居住させることは可能か?
60代です。(妻は20年前に他界) 私の相続が発生した際、遺産は全て子供たち(全員成人済み)に相続させるつもりですが、長年連れ添ったパートナーには今二人で住んでいるマンションに住み続けてほしいと思っています。 パートナーも相続はしないことを希望していますが、マンションには住み続けたいと。 何か良い方法はありますか。子供たちもパートナーと関係は良好で、了承をもらっています。
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生残贈与して親が死亡後
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- エリア
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相続放棄した場合、子供に影響はありますか?
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30代 女性
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- エリア
- 福岡県久留米市
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あまり将来のことについて考えたりすることないけど、ふとしたときに考えてみました。 すると、おじいちゃんおばあちゃんが亡くなって、その次にお母さんお父さんが亡くなると、今住んでる家は誰が管理するのかなって思います。 自分が今の家にずっといるわけではないと思うし、兄弟も地元よりも遠い場所に行ってしまいます。 今はまだ両親も祖父母も健在ですが、私の実家だけでなく、両親の実家もどうするのかなって思います。 壊すのに解体費もかかるし、維持するのにも維持費がかかると思うから、将来的にどうしたらいいのか不安になりました。 私だけじゃなく空き家問題は、今の日本の問題だと思うので、大きい事件などが起こる前に解決したいと思います。私自身ももう少し考えてみますが、今からできることなど、なにかアドバイスがほしいです。
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相談内容を拝見しました。お父様の再婚相手がお父様と同居されていた家を自分のものにしたいと主張されており、この再婚相手の方を除いて相続手続ができるかお悩みなのですね。
まず、相続権は法定相続人だけで、法律婚でない内縁の妻には認められません。特別寄与分という制度が2019年の民法改正でできました。これは法定相続人でない親族が被相続人の療養看護等を無償で行った場合に、相続人に対して金銭請求できる制度ですが、内縁の妻は「親族」ではありませんので、「被相続人の相続人ではない親族」にも当てはまらないため、特別寄与料も認められません。ただし、近年一部の裁判例では内縁関係でも請求が認められたケースもあるようです。
お父様の遺言書がないので、妹様と遺産分割協議をして文書として作成します。これで家の相続もきまります。内縁の妻は遺産分割協議に参加することはできません。ただし、現実問題、お父様の内縁の妻が住まれていて、お父様の介護(期間や程度によりますが)をされてきたという事情からすると、相続権はないが、居住とお金の両方で争いのないように、何か建設的な話し合いをされる方がよいかもしれません。詳しい状況が不明ですので、一度弁護士に相談されるとよいです。
蛇足ながら、公的年金やお父様が企業年金を受給していた場合、一定の要件がありますが、内縁の妻に受給権が発生するかもしれませんので、こちらもFPや社労士に相談するとよいと思われます。
以上ご参考まで。