不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 女性
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- エリア
- 千葉県市川市
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- 投稿日
- 2024/04/03
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- 更新日
- 2024/06/05
- [1回答]
831 view
生前贈与によるマンション相続の節税対策について
私の両親が、相続税の負担を軽減するために、生前にマンションを私に贈与することを検討しています。この生前贈与は相続税の節税対策になるのでしょうか。またその際の注意点や条件について詳しく知りたいです。
贈与税と相続税の違いや、生前贈与の適切なタイミング、必要書類などについてのアドバイスも頂けるとありがたいです。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都八王子市
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- 投稿日
- 2025/02/09
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260 view
確定申告・相続した土地の売却で悩んでいます。
昨年、父が他界し、東京都郊外にある土地(150㎡)を相続しました。 相続税の申告はすでに完了していますが、今後の土地売却と確定申告について悩んでいます。 この土地は父が40年以上前に購入し、元々は自宅として使っていましたが、現在は更地です。 私はすでに別の自宅を所有しているため、この土地を売却しようと思っているのですが、譲渡所得税の計算方法や確定申告の手続きがよく分かりません。 ・取得費を確認できる契約書などの資料がない場合、概算取得費(売却価格の5%)を適用するしかないのでしょうか。特例などはありませんか? ・相続後、すぐ売却した方が税金が抑えられると見たのですが、一番良い売却のタイミングはいつでしょうか。 ・(確定申告)売却後の確定申告の際の手続きや流れなど詳しく知りたいです。 税理士に相談する前に事前に色々と知識をつけておきたいので、是非教えてください。
260 view
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都練馬区
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- 投稿日
- 2024/07/27
- [1回答]
422 view
マンションの相続に強い税理士を選ぶ際のポイントは?
マンションの相続に強い税理士を選ぶ際のポイントは何でしょうか? 信頼できる税理士の見極め方や、税理士報酬の目安についても教えてください。
422 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 兵庫県明石市
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- 投稿日
- 2020/01/16
- [1回答]
1552 view
相続された海沿いのマンションをどう活用するか
父から相続された海沿いのマンションをどう処分するか悩んでいます。立地とベランダからの景色はいいのですが、築年数がかなり古く、阪神大震災より以前に建てられた物件ということもあり、最近価格が下がり始めています。 民泊部屋として貸し出すことも一時考えましたが、駅から遠いこともあり需要が少なそうです。景気の動向や人口動態から考えても早く処分すべきでしょうが、完全に売却してしまうべきか運用すべきかで悩んでいます。 また、自身は関東にいることもあり、物件は今完全に放置状態で、管理費と税金だけがとられて行っています。何かいい活用方法はないでしょうか。
1552 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県川口市
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- 投稿日
- 2025/05/13
- [2回答]
147 view
実家を相続したが私道が共有名義で売れない、こんなことあるんですか?
父が亡くなり、実家の古いマンションを相続しました。 売却を考えて不動産会社に相談したところ、 「接道が私道で、しかも共有名義なので調整が必要」と言われ、思わぬ事態に。 登記簿を見ると、昔の地主さんの名前が残ったままで、 現状では売却が難しいと…。 相続してすぐ売れると思っていたのに…。 どうすれば売れる状態にできるのか、教えてください。
147 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都文京区
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- 投稿日
- 2025/04/01
- [1回答]
281 view
親名義のマンション、生前贈与と相続はどちらが得ですか?
都内在住の40代です。 高齢の両親が文京区にあるマンション(父名義・ローン完済)に住んでおり、 私は一人っ子なので、いずれこのマンションを相続することになります。 父から「元気なうちに生前贈与した方がいいのでは」と言われたのですが、 贈与税が高いとも聞き、判断できずにいます。 私はすでに自分の家を購入しているため、 親のマンションには住まない予定で、売却を視野に入れています。 生前贈与と相続では、税金や手続き、将来の売却時の負担などに どんな違いがあるのでしょうか? 相続時精算課税制度などはどうなのでしょうか。 最悪、得しなくても、損をしたくないです。
281 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県厚木市
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- 投稿日
- 2024/04/01
- [1回答]
584 view
相続放棄した場合、子供に影響はありますか?
マンションで一人暮らししていた父が亡くなり、娘の私がマンションを相続することになりました。 ただそのマンションの管理費や修繕費などを長い期間滞納していたことがわかり、相続放棄をしたいと思っています。 マンションの査定額は5,000万程ですが、築35年で老朽化が進んでいる為、相続するメリットはほぼないと思っています。 ただ私が相続放棄した場合、このマンションはどうなるのでしょうか。 私は結婚していて子供がいますが、子供に影響してくるのでしょうか。 母はだいぶ前に亡くなり、私は一人っ子の為、現在の法定相続人は私だけです。
584 view
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 福岡県久留米市
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- 投稿日
- 2019/10/25
- [4回答]
1816 view
空き家問題に対して今からできることはあるのか
あまり将来のことについて考えたりすることないけど、ふとしたときに考えてみました。 すると、おじいちゃんおばあちゃんが亡くなって、その次にお母さんお父さんが亡くなると、今住んでる家は誰が管理するのかなって思います。 自分が今の家にずっといるわけではないと思うし、兄弟も地元よりも遠い場所に行ってしまいます。 今はまだ両親も祖父母も健在ですが、私の実家だけでなく、両親の実家もどうするのかなって思います。 壊すのに解体費もかかるし、維持するのにも維持費がかかると思うから、将来的にどうしたらいいのか不安になりました。 私だけじゃなく空き家問題は、今の日本の問題だと思うので、大きい事件などが起こる前に解決したいと思います。私自身ももう少し考えてみますが、今からできることなど、なにかアドバイスがほしいです。
1816 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 栃木県佐野市
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- 投稿日
- 2024/08/23
- [2回答]
413 view
どちらを優先すべきか相談です。
都心のマンション価格が高騰する一方で、地方の実家の価値が下がり続けています。 親の介護のために地方に戻る可能性もありますが、都心の住まいを手放すと将来的な資産価値を失うのではないかと悩んでいます。 両立は難しく、どちらを優先すべきか決断できずにいます。
413 view
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70代 女性
- 相続
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- エリア
- 石川県金沢市
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- 投稿日
- 2025/04/11
- [2回答]
234 view
孫にマンションを相続させたい。
私が亡くなった場合、長男の子供(20代)と、次男(50代)が相続人です。長男は昔に病死しています。 次男とは織が合わず、長男の子供夫婦によくしてもらっています。 その為、私の死後はこの孫夫婦に私の資産とマンションを相続させたいのですが、 必ず孫夫婦に相続させられるようにするには何が必要でしょうか。 遺言の必須項目等、教えてください。
234 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 愛知県名古屋市西区
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- 投稿日
- 2024/12/16
- [3回答]
345 view
父の不動産を含む相続。相続人と連絡がとれません
先日父が他界し、相続手続きを進めることになりました。 相続人は、私と弟、そして家族間であまり話したことがなかったのですが、父には前妻との間に子供が1人おり、3人です。 前妻との子はもう30年以上連絡を取り合っておらず、私達家族もその人がどこに住んでいるかも知りませんでした。 先日戸籍の附票を所得して、おそらく現在住んでいるであろう住所に手紙を出したのですが、一か月たっても返事がありません。手紙には、遺産の内容は詳しく記載せず、一度連絡をとって説明させていただきたいと記してあります。 この場合、どう動いたら良いのでしょうか。 父の遺産は、アパート2棟と、有価証券、現金です。
345 view
マンションを生前贈与をすると、相続財産が減るため、相続税の節税効果が期待できます。
しかし、必ずしもメリットがあるとは限りません。
まず、通常であれば贈与された財産の金額が年間110万円を超えると贈与税の課税対象となります。贈与税の税率は相続税よりも高いため、よく検討することなくマンションを贈与してもらうと、税負担がかえって重くなってしまいかねません。
また、生前贈与ではマンションの評価額を求める際に「小規模宅地等の特例」の適用を受けられません。小規模宅地等の特例は、亡くなった人が住んでいた家や事業を営む建物などがあった土地を相続すると、土地部分の相続税評価額が最大80%減額される特例です。
贈与税を計算する際も、相続税評価額が用いられますが、小規模宅地等の特例は適用できないため、相続時よりもマンションの評価額が割高になる可能性があります。
一方、マンションの生前贈与が必ずしも不利とは限りません。たとえば、将来的に価値の上昇が期待できるマンションを「相続時精算課税制度」を利用して贈与すると、相続対策として有効な場合があります。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母などから18歳以上の子や孫に贈与をするときに選択できる制度です。相続時精算課税制度には2,500万円の特別控除があり、その範囲内であれば何度でも贈与税がかかることなく財産を贈与できます。
2024年1月からは相続時精算課税制度にも、年間110万円の基礎控除が設けられました。このため、特別控除額とあわせて年間で最大2,650万円まで非課税で贈与できます。
年間110万円の基礎控除と特別控除額を超える部分については、一律20%の贈与税が課せられますが、納めた贈与税額は将来の相続税額から控除されます。また、通常の暦年課税とは異なり、高額な財産を贈与されても税率は上昇しません。
相続時精算課税制度を利用して贈与された財産は、贈与者が亡くなったときに相続財産に区得られ、相続税の課税対象となります。しかし、マンションの評価額は、贈与された時点のものとなります。
そのため、相続発生時のマンションの価値が贈与されたときよりも上昇していれば、そのマンションを相続する場合よりも、相続税の負担を抑えられる可能性があります。
ただし、相続時精算課税制度を選択すると、途中で撤回はできません。その贈与者が亡くなるまで、ずっとこの制度が適用され続けます。
また、マンションの生前贈与が相続対策として有効かどうかは、親御様の保有資産やマンションの価値などさまざまな要因で異なるため、一概にはいえません。また、生前贈与のタイミングや手続きに必要な書類もケースバイケースです。
そのため、相続税専門の税理士や最寄りの税務署などに相談することをおすすめします。