不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 女性
-
- エリア
- 千葉県市川市
-
- 投稿日
- 2024/04/03
-
- 更新日
- 2024/06/05
- [1回答]
1835 view
生前贈与によるマンション相続の節税対策について
私の両親が、相続税の負担を軽減するために、生前にマンションを私に贈与することを検討しています。この生前贈与は相続税の節税対策になるのでしょうか。またその際の注意点や条件について詳しく知りたいです。
贈与税と相続税の違いや、生前贈与の適切なタイミング、必要書類などについてのアドバイスも頂けるとありがたいです。
以下の記事もよく読まれています
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県さいたま市西区
-
- 投稿日
- 2025/11/23
- [0回答]
648 view
相続物件の売却に3000万控除適用不可の場合の対応
お世話になります。 教えてください。 先日父が亡くなり、父名義の実家自宅は母単独名義にする予定です。母(86才)は施設入所中。 次の相続時に子である私か妹の名義になると思います。2人とも別住所(持ち家)です。 その際、売却するにあたり、3000万控除を使いたいのですが、条件を見ると昭和56年以前の建物とのこと。うちは昭和63年か平和元年頃に建てたものです。土地は昭和38年頃購入したもので書類がなく、金額が不明。 譲渡所得税は長期でも20%。絶望です。 どうにか支払わなくてもいい方法、少なくてすむ方法を教えてください。よろしくお願いします。
648 view
-
30代 男性
- 相続
-
- エリア
- 京都府京都市伏見区
-
- 投稿日
- 2024/10/29
- [2回答]
1356 view
今後の自宅の相続について
京都市伏見区の親が所有している自宅の相続についての相談です。(現在は両親と自分とで同居しています。)最近現在の所有者である父親の健康状態が悪化しているのでもしものことを考えないといけない時期になってきていると感じていますが、そういった話は全然できていません。戸建てで築25年くらいだと思いますが、最近屋根とかをリフォームしてまだしばらく住めると思いますし、自分としては住み続けたいと思っていますが、兄弟が一人いますし、普通どんな感じに相続されるのでしょうか。できれば、金融資産は譲って家は自分が100パーセント相続したいと思っていますが、そういったことも可能なのでしょうか。また、そうした場合に、税制上とかでデメリットなどありますでしょうか。また、そうならずに、同居していない兄弟とかも共同所有みたいになったら何かリスクやメリットデメリット等ありますでしょうか。
1356 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 福岡県北九州市小倉北区
-
- 投稿日
- 2025/07/25
- [2回答]
1021 view
相続した家の庭に謎の井戸
相続した実家の庭に古びた井戸があります。蓋も壊れており事故が不安。 お祓いや届け出が必要?売却時に支障にならないか心配です。
1021 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 愛知県名古屋市天白区
-
- 投稿日
- 2026/05/31
- [3回答]
89 view
亡くなった父の不動産がどこにいくつあるか分かりません。調べる方法はありますか
先月父が亡くなりました。遺言書はなく、相続人は私と弟の2人です。 父が生前「他にも土地を持っている」とぼかした言い方をしていたのですが、書類がまとまっておらず、どこに何を持っているのか見当がつきません。 実家以外に何かあれば相続放棄するかどうかの判断にも関わってくるので、まず全体像を知りたいのですが、調べる方法はないでしょうか。
89 view
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都八王子市
-
- 投稿日
- 2025/02/20
- [1回答]
1095 view
共有名義の親族が多く、売却が進まない場合
先祖代々の土地を相続しましたが、共有名義人が親族を含めて9人おり、売却の話がまとまりません。内3人は音信不通で、会ったこともありません。 まず何から始めたら良いでしょうか。教えてください
1095 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 大阪府大阪市天王寺区
-
- 投稿日
- 2024/10/25
- [2回答]
1297 view
複雑な家庭状況での相続問題
50代主婦です。 先日病気のため夫が亡くなりました。現在夫の残した財産のことで問題があります。 夫はバツ1で前妻との間には2人子供がおり、 また、私と夫との間にも子供がいます。 夫名義のマンション(現在私と子供が住んでいます)の相続について教えてください。 マンション以外の遺産については、私と子供たち(前妻との子含め)で分けようと考えています。 しかし借金が少しあります。 私たちは今の住まいに住み続けたいと思っているのですが 売却する方向で話をされた場合、借金の負担もありますし、私たちの意見が通るのか…不安です。 それでも生活者の意見が優先、ということにはなりますか? 初めての相続問題で複雑な家庭状況のため不安でいっぱいです。
1297 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 兵庫県神戸市長田区
-
- 投稿日
- 2025/07/31
- [2回答]
1280 view
生前贈与と相続税、どちらが得?
母から生前贈与の話が出ていますが、将来的に相続税より得なのかわかりません。 贈与資産はマンション一室です。(査定評価額4,000万円) 相続が発生した場合(相続人は私だけです)は、これに有価証券4,000万程がある予定です。 不動産の場合、どちらが税負担が軽くなるのでしょうか?
1280 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 兵庫県西宮市
-
- 投稿日
- 2026/04/20
- [2回答]
210 view
亡くなった父のローンが残る家に、親族がそのまま住んでいる
父が亡くなり、実家の戸建ての相続の話を進めています。 相続人は私と妹の2人です。 父は、数年前から父の弟(叔父)と同居しており、叔父は今もそのまま住み続けています。 叔父は「自分も住んでいた家だから出るつもりはない」と言っているのですが、名義もローンもすべて父のものです。 ローン(残債800万円)は団信で消えると思っていたのですが、銀行からは「一部対象外の可能性がある」と言われており、まだ確定していません。 私は売却したいと思っているのですが、叔父がいる状態で動きずらく、困っています。 不動産会社に介入してもらいたいのですが、そのような依頼はできるのでしょうか?
210 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県比企郡嵐山町
-
- 投稿日
- 2024/10/17
- [1回答]
1359 view
妻の両親死去に伴う実家の相続について
妻には両親、姉がいましたが、6年前に姉、昨年父親、今年母親が亡くなりました。 妻の実家は現在空家状態になっており月に数回空気の入れ替えや草刈りなどして維持しております。 妻の育った実家ですので残してあげたいと思い、条件が揃った段階で近いうちに移住を考えております。 妻が一人っ子だったら問題ないかと思うのですが、両親が亡くなる前に亡くなった姉に2人の子がおります。 その場合、遺産の分割はどうなりますでしょうか。 ちなみに両親の預貯金については姉が亡くなる前に離婚して両親と同居してまして、亡くなるまでの間にかなりの金額を両親口座から使用していたようです。 他に両親が亡くなる前にゴミ屋敷状態だったので水回り等の内装関係のリフォームをしているので残金はほとんどありません。 従って住宅に係る部分が相続対象になるかと思いますが、家の価値に対する分割分を払うことで実家の権利を取得することができますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
1359 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都八王子市
-
- 投稿日
- 2024/11/21
- [2回答]
1274 view
親所有のマンションを相続放棄したいが、総会の委任状を出してしまった
親所有のマンションを相続放棄したいが、総会の委任状を出してしまった 親の相続問題で困っています。諸々確認すると、負債が多いため相続放棄をしたいと思っているのですが、先日親所有のマンションのポストに入っていた総会の議決権の委任状を提出しています。 あとから調べると、これは相続をするという意思表示になると見たのですが本当ですか。 議決権を行使すると相続放棄はできなくなるのですか。
1274 view

相談先を選択してください

マンションを生前贈与をすると、相続財産が減るため、相続税の節税効果が期待できます。
しかし、必ずしもメリットがあるとは限りません。
まず、通常であれば贈与された財産の金額が年間110万円を超えると贈与税の課税対象となります。贈与税の税率は相続税よりも高いため、よく検討することなくマンションを贈与してもらうと、税負担がかえって重くなってしまいかねません。
また、生前贈与ではマンションの評価額を求める際に「小規模宅地等の特例」の適用を受けられません。小規模宅地等の特例は、亡くなった人が住んでいた家や事業を営む建物などがあった土地を相続すると、土地部分の相続税評価額が最大80%減額される特例です。
贈与税を計算する際も、相続税評価額が用いられますが、小規模宅地等の特例は適用できないため、相続時よりもマンションの評価額が割高になる可能性があります。
一方、マンションの生前贈与が必ずしも不利とは限りません。たとえば、将来的に価値の上昇が期待できるマンションを「相続時精算課税制度」を利用して贈与すると、相続対策として有効な場合があります。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母などから18歳以上の子や孫に贈与をするときに選択できる制度です。相続時精算課税制度には2,500万円の特別控除があり、その範囲内であれば何度でも贈与税がかかることなく財産を贈与できます。
2024年1月からは相続時精算課税制度にも、年間110万円の基礎控除が設けられました。このため、特別控除額とあわせて年間で最大2,650万円まで非課税で贈与できます。
年間110万円の基礎控除と特別控除額を超える部分については、一律20%の贈与税が課せられますが、納めた贈与税額は将来の相続税額から控除されます。また、通常の暦年課税とは異なり、高額な財産を贈与されても税率は上昇しません。
相続時精算課税制度を利用して贈与された財産は、贈与者が亡くなったときに相続財産に区得られ、相続税の課税対象となります。しかし、マンションの評価額は、贈与された時点のものとなります。
そのため、相続発生時のマンションの価値が贈与されたときよりも上昇していれば、そのマンションを相続する場合よりも、相続税の負担を抑えられる可能性があります。
ただし、相続時精算課税制度を選択すると、途中で撤回はできません。その贈与者が亡くなるまで、ずっとこの制度が適用され続けます。
また、マンションの生前贈与が相続対策として有効かどうかは、親御様の保有資産やマンションの価値などさまざまな要因で異なるため、一概にはいえません。また、生前贈与のタイミングや手続きに必要な書類もケースバイケースです。
そのため、相続税専門の税理士や最寄りの税務署などに相談することをおすすめします。