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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/08/02

    ご相談を拝見しました。

    実家が亡くなったご尊父の単独名義ということは、30年前の時点で相続権を有していたのは第1順位である配偶者と子(ご尊父の弟兄姉妹)のみです。その後代襲相続が発生して相続が複雑になった状態なのでしょうか。

    いずれにしても2024年4月からは相続登記が義務化されていますので、登記を怠ると10万円以下の過料が科せられます。いずれにしても相続協議が必要となりますから、まずは相続権を有する方を特定して話し合いをもうける必要があります。

    相続登記で揉める要素がなければ、まずはご尊父の死亡当時における第一順位者の法定相続分で按分し、代襲相続が発生している方には、さらに法定相続分で持分を按分していけば話はスムーズに終わるかも知れません。相続人の特定も含めて司法書士が相談に応じてくれますから、まずはお近くの司法書士を探して相談されてはいかがでしょうか。

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