不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
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- エリア
- 宮城県仙台市宮城野区
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- 投稿日
- 2025/08/01
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- 更新日
- 2025/08/02
- [1回答]
547 view
親名義のまま30年。今さら相続登記しても...
実家が亡き父の名義のまま30年以上放置されています。
売却したいのですが、相続人も多く話が進みません。このまま放置するのは良くないと思い動きたいのですが、一度も会ったことない人まで相続人対象です。
この場合どう進めるのが良いのでしょうか。アドバイス頂きたいです。
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40代 男性
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- エリア
- 神奈川県相模原市中央区
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相続した土地の登記が、曾祖父のままになっており、誰が正式な所有者かわからない状態です。 父の相続があり手続きをしている最中に判明しました。父名義だと思っていたのですが、これは戸籍をたどらないといけないのでしょうか。 このような土地はまだたくさんあると思うのですが、みなさんどうされているのでしょうか。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都文京区
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- 投稿日
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親が亡くなり相続に。所有している家を売りたいです。
親が亡くなり家を相続しましたが、すでに持ち家があるため、売却したいと考えています。 この際に注意すべき点があれば教えてください。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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相続した土地の境目をまたいで、隣人の車庫が建っている。
父から相続した土地の境界線を1m程またいで、隣人の車庫が建っていることがわかりました。 隣人に伝えましたが、すぐには対応できないと断られたのですが、私はこの土地を早く売却したい為どうにか早期に解決したいです。 こういう相談はどこにしたら良いのでしょうか。不動産会社に相談してもあいまいな回答しか得られず、困っています。
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 新潟県長岡市
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- 投稿日
- 2025/07/09
- [1回答]
623 view
亡父名義の土地、境界が不明
父から相続した古家付き土地を売ろうとしたら、隣家との境界線が曖昧で測量が必要と言われました。 隣家とは昔からの付き合いですが、立ち会いを嫌がられています。 このままでは売却できないのでしょうか?
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県越谷市
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- 投稿日
- 2026/02/25
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相続放棄したら家財も触れませんか?
母が亡くなり、借金があることが先日判明、相続放棄を検討中です。 実家の中にあるアルバムや思い出の品も処分できなくなると聞いたのですが、 本当に一切触れてはいけないのでしょうか。 相続放棄手続き期限が迫っています。 どうしようかすごく迷っています。
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県さいたま市岩槻区
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- 投稿日
- 2025/03/22
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駅から遠いのに地価が高い理由は?公示地価の調べ方は?
現在、実家の土地(埼玉県内・最寄り駅から徒歩20分以上)を相続する予定なのですが、 地価を調べてみたところ、想像以上に高くなっていて驚いています。 近くに新しいバイパス道路が整備されたり、都市計画で再開発の話も出ているようですが、 地元に住んでいないため詳しい状況は把握できていません。 そもそも地価はどういう仕組みで決まるのでしょうか? 地域の需要や将来的な開発計画などが反映されているのでしょうか? こうした場所の地価が高くなる背景について、専門的な視点で教えていただけると助かります。
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 大阪府豊中市
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- 投稿日
- 2026/01/23
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祖父の土地を相続し、評価額をもとに相続税を支払いました。 しかし実際に売ろうとすると、接道が足りず建物が建てられないと分かりました。 不動産会社からは「買い手が限られる」と言われています。 税金はすでに払っており、この土地をどうしたら良いの分からず困っています。
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父が昨年亡くなり、実家のマンションを売ることになりました。 購入価格より高く売れると思うんですが、税金ってどうなるんでしょう? 購入価格は当時2,500万円ほどです。ネットで調べたら確定申告の話が出てきたけど、正直よくわからないです。 購入価格と売却価格が同じなら税金はかからないって聞いたことあるけど、この場合ってどれくらいの税金が来るんでしょうか? 誰か教えてください、お願いします。
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父の家を相続し、しばらく空き家のままでした。 売却準備を進める中で、近所の方から過去に孤独死があったと聞かされました。 生前、父からは何も聞いていません。不動産会社にも相談していますが、どこまで説明が必要なのか、価格へも影響するのか、、、 最後に住んでいた父は病院で亡くなっているので、過去の孤独死は関係ないと思っていて良いでしょうか?
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ご相談を拝見しました。
実家が亡くなったご尊父の単独名義ということは、30年前の時点で相続権を有していたのは第1順位である配偶者と子(ご尊父の弟兄姉妹)のみです。その後代襲相続が発生して相続が複雑になった状態なのでしょうか。
いずれにしても2024年4月からは相続登記が義務化されていますので、登記を怠ると10万円以下の過料が科せられます。いずれにしても相続協議が必要となりますから、まずは相続権を有する方を特定して話し合いをもうける必要があります。
相続登記で揉める要素がなければ、まずはご尊父の死亡当時における第一順位者の法定相続分で按分し、代襲相続が発生している方には、さらに法定相続分で持分を按分していけば話はスムーズに終わるかも知れません。相続人の特定も含めて司法書士が相談に応じてくれますから、まずはお近くの司法書士を探して相談されてはいかがでしょうか。