不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 栃木県宇都宮市
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- 投稿日
- 2025/10/17
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- 更新日
- 2025/10/18
- [1回答]
855 view
実家の相続で、兄が一方的に話を進めています
母が亡くなり、兄と2人で実家を相続することになったのですが、兄が「自分が住み続ける」と勝手に決め、登記の手続きも一人で進めています。
私は現金での代償分割を希望していますが、「そんな余裕はない」と取り合ってもらえません。
揉めたくない気持ちはありますが、このまま押し切られるのは納得できません。
どのタイミングで専門家に入ってもらうべきでしょうか?""実家の相続で、兄が一方的に話を進めています
母が亡くなり、兄と2人で実家を相続することになったのですが、兄が「自分が住み続ける」と勝手に決め、登記の手続きも一人で進めています。
私は現金での代償分割を希望していますが、「そんな余裕はない」と取り合ってもらえません。
揉めたくない気持ちはありますが、このまま押し切られるのは納得できません。
どのタイミングで専門家に入ってもらうべきでしょうか?
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40代 男性
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相続した土地の登記が、曾祖父のままになっており、誰が正式な所有者かわからない状態です。 父の相続があり手続きをしている最中に判明しました。父名義だと思っていたのですが、これは戸籍をたどらないといけないのでしょうか。 このような土地はまだたくさんあると思うのですが、みなさんどうされているのでしょうか。
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母が施設に入り、実家の戸建てが空き家になりました。 名義は母のままですが、今後住む予定はなく、私と妹で売却を考えています。 実家は駅から徒歩10分ほどの場所にあります。 ここ最近、近くで再開発工事が進んでおり、不動産会社からも「数年待てば評価が変わるかもしれません」と言われました。 今査定を取ると、土地込みで5,200万円ほどです。 母の施設費用を考えると、早めに売って現金化したい気持ちがあります。 ただ、再開発で周辺の価値が上がるなら、今売るのはもったいないのではと迷っています。 妹は「空き家の管理も大変だから早く売りたい」と言っています。 私はもう少し待つ価値があるなら待ってもいいのではと思っています。 再開発予定のあるエリアの相続不動産は、今売るか、数年待つか、何を基準に決めればいいのでしょうか。
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親からマンションを相続しましたが、誰も住まず空室のままになっています。 すぐに売るつもりもなく、かといって使い道も決まっていません。 仕事が忙しく放置してしまっているのですが、水道光熱費の基本料金や管理修繕費などの支払いは続いています。 売却よりも賃貸が良いかと思っていますが、手続きを全てお任せできる業者などはないのでしょうか。
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兄弟で相続した土地が山間部にあり、売却も貸し出しも難しい状況です。 固定資産税だけが毎年発生して負担になっています。 こうした利用価値のない土地を手放すにはどのような方法があるのでしょうか。
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先日マンション大家である父が病気で倒れました。 身体も弱ってきたため、私へ相続をしたいとの話がついに出てしまい困っています。 私は婿入りをして妻のほうへ入りました。 義父の経営している農家を継ぐためです。なので大家のお仕事は一切できないのです。 何も知らずにお恥ずかしいですが、相続放棄とまではいかず、何かいい解決方法はないでしょうか? 相続した後、他の人に大家をやってもらうようにするなど、その際の手続きや 大家をしているマンションの相続について詳しく教えてほしいです。
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母が亡くなり、母のマンションを相続しました。 母は車を持っていませんでした。 売却準備をしている中で、母がマンションの駐車場だけを近所の方に貸していたことが分かりました。 毎月1万円を現金で受け取っていたようです。 契約書は見つかっていません。 相手の方は、母とは長い付き合いだったので、このまま使わせてほしいと言っています。 私はマンションごと売却したいです。 でも、駐車場を使っている人がいる状態で売るのは難しいですよね。 契約書がないならすぐ返してもらえるのでしょうか。 相手方に何か権利が発生している可能性はありますか?
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50代 女性
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- 投稿日
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父が亡くなり、実家を相続することになりました。 相続人は私と弟です。 父は生前、実家は売って姉弟で分ければいいと何度も言っていました。 弟もその話を聞いていたはずです。 なのに、葬儀が終わって少し経った頃から、弟が「やっぱり実家は残したい」と言い出しました。 弟は県外に家を買っており、実家に住む予定はありません。 私は、管理もできない家を残すのは現実的ではないと思っています。 固定資産税や草木の手入れも、近くに住む私が見ることになりそうです。 父の言葉は録音していたわけではありません。 遺言書もありません。 父が生前に「売って分けてほしい」と話していた場合でも、弟が反対すれば売却は難しくなるのでしょうか。 住む予定がない人が残したいと言っている場合、どう話を進めれば良いですか。
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単独で相続させる旨の法的に有効な遺言書が存在しているのでしょうか?
そうでなければ、遺産分割協議書もなく相続人の一人が単独で所有権移転の登記を行うことはできません。登記に必要な、遺産分割協議書や相談者様の印鑑証明書などを準備できないのですから、法務局が登記を受け付けることはありませんし、司法書士もそのような状態の移転登記手続きは受任しません。
御兄弟は不動産の単独所有を希望し、相談者様は現金を希望されているとのことですから、話し合いが平行線となる場合は家庭裁判所に代償分割の審判を求めるのが最適解となるでしょう。詳細については、速やかに弁護士へ相談されることをお勧めします。