不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/10/18

    ご相談を拝見しました。

    単独で相続させる旨の法的に有効な遺言書が存在しているのでしょうか? 

    そうでなければ、遺産分割協議書もなく相続人の一人が単独で所有権移転の登記を行うことはできません。登記に必要な、遺産分割協議書や相談者様の印鑑証明書などを準備できないのですから、法務局が登記を受け付けることはありませんし、司法書士もそのような状態の移転登記手続きは受任しません。

    御兄弟は不動産の単独所有を希望し、相談者様は現金を希望されているとのことですから、話し合いが平行線となる場合は家庭裁判所に代償分割の審判を求めるのが最適解となるでしょう。詳細については、速やかに弁護士へ相談されることをお勧めします。

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