不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
- 女性
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- エリア
- 東京都千代田区
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- 投稿日
- 2019/04/10
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- 更新日
- 2024/12/09
- [3回答]
2354 view
相続する予定の不動産があるのですが、いつごろから売却の準備が必要ですか?
夫が亡くなり、不動産を相続することになりました。
元々、売却の話をしていたので、売却をしようと考えていますが、いつごろから売却の準備が必要でしょうか。
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相続してからが良いでしょう。
遺産分割協議書の作成が始まり、後は署名押印をするだけの段階で売却をするのが良いと思います。 -
法定相続人の意思・意見はまとまっているのか、遺産分割協議は既に行われたのかによって異なります。
いずれにしましても、遺産分割協議により相続人として決定後、いつでも売却準備がスタートできます。
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60代 女性
- 相続
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- エリア
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子供にマンションを渡したい。どうすればいいのか。
20代の子供がいます。 もしものことがあった時のために、今住んでいるマンションを 子供に渡したいのですが準備はどのようにすればいいでしょうか 誰に聞けばいいのか分かりません。
503 view
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都板橋区
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- 投稿日
- 2025/05/31
- [3回答]
618 view
親が施設に入ったあとの実家マンション。兄と意見が食い違っています
母が先月から老人ホームに入居し、実家のマンション(築35年・3LDK)が空き家になりました。 登記は母名義ですが、将来的には私と兄の2人が相続人となります。 このマンションをどうするかで兄と意見が割れていて困っています。 私は、母の入居費用や管理費・固定資産税などの支払いがかさんでいく前に今のうちに売却して現金化したいのですが、 兄は「資産として残しておけばいい」「将来自分の子どもに住ませるかもしれない」と言い、すぐに動く必要はないと言っています。 そのくせ兄は管理費等を払おうとせず、「お前の判断で売るならそっちで全部手続きしろ」と他人事のような態度。 名義がまだ母のままなので、今すぐには売却も難しく、放置すればどんどん傷んできそうで心配です。 親がまだ存命中だけど施設に入り、自宅が空き家状態になった場合、子は自宅をどうしたら良いのでしょうか。 事前にどこまで動けるのか、相続前の準備や、兄弟間の合意が取れない場合の対応の仕方等教えてほしいです。
618 view
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県所沢市
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- 投稿日
- 2024/02/29
- [2回答]
1080 view
現在マンションの住宅ローンを支払っていますが、将来的に親が所有する別の不動産も相続する予定です
30代男性です。現在マンションの住宅ローンを支払っていますが、将来的に親が所有する別の不動産も相続する予定です。 親名義の不動産と自身のマンションローンに関わる相続計画について、どのように準備を進めるべきか、 また、相続によって住宅ローンの支払い条件が変わる可能性があるかどうか知りたいです。 具体的に、相続によってローンの金利や返済条件が変更されることはあるのでしょうか? また、相続税の計算において住宅ローンの残高がどのように考慮されるかについても教えていただきたいです。
1080 view
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 静岡県浜松市中央区
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- 投稿日
- 2024/06/08
- [1回答]
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妻の所有していたマンションを相続
マンションを相続する予定です。 そのマンションには、住居人が住んでいます。 賃貸契約書は、かなり以前のもので、今の住居人とは違います。 特に、正式な書面は無いです。 家賃は、毎月入ってます。 ただ、これから何か不都合が起きたら心配です。 ゆくゆくは、売却してしまいたいと思っています できれば、住んでいる方が、買ってくれるといいんですが。
646 view
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 石川県金沢市
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- 投稿日
- 2025/07/16
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210 view
相続したマンションを少しリフォームしてAirbnbとして運営したい
親から相続したマンションがあるのですが、自身は既に持ち家がある為、Airbnbをやってみようかという話になりました。 リフォームをすれば中は綺麗になりそうなのですが、運営する上で注意点等あったら教えて頂きたいです。 もし知見がある方いましたらお願いします。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都板橋区
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- 投稿日
- 2025/06/15
- [2回答]
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親から相続したマンションを売却し、税理士に相談するよう言われました。 売却益が出ているかどうかもはっきりしないし、相続時の評価額なども調べ直さなければならないようです。 何を準備すればよいのか、基本から知りたいです。
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40代 女性
- 相続
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- エリア
- 兵庫県神戸市長田区
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- 投稿日
- 2025/07/31
- [2回答]
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生前贈与と相続税、どちらが得?
母から生前贈与の話が出ていますが、将来的に相続税より得なのかわかりません。 贈与資産はマンション一室です。(査定評価額4,000万円) 相続が発生した場合(相続人は私だけです)は、これに有価証券4,000万程がある予定です。 不動産の場合、どちらが税負担が軽くなるのでしょうか?
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30代 男性
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- エリア
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 千葉県柏市
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- 投稿日
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相続した不動産、どう分けるのが公平ですか
母が3つの不動産を残して亡くなりました。遺言はなく、相続人は私と弟の2人です。 公平にわけよう、となったのですが。どう分ければ公平なのかさっぱりわかりません。 どんな方法があるか、アドバイス頂けないでしょうか ①都内のマンション(母が居住、2LDK、築14年、売却相場4,500万程) ②郊外の戸建て(祖父から母へ相続された古い戸建て、現在は賃貸中で、管理は母が行っていた、売却相場1700万円程) ③地方の賃貸アパート(2世帯のちいさなアパート一棟。管理は管理会社に依頼、月15万程の収入) 他に預金と有価証券が少しです。
372 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県川崎市高津区
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- 投稿日
- 2025/09/08
- [1回答]
158 view
相続登記自分でできるか
父親が他界し、遺産を母➕子2名で相続することになりました。 父母名義のマンションと、子のうち1名が父が少し持分のある物件を所有、居住しています。(2つの物件はどちらも川崎市内です) 母と子の関係は良好で、遺産分けに関する同意もスムーズに進み遺産分割協議書などを作成しているところです。 司法書士の方に依頼せず、このまま自分たちで相続登記の手続きを進めていくことは可能なのでしょうか? ネット等でも調べてはおりますが、上記の内容でもしここが難しそうといったポイントがありましたら、アドバイスいただけないでしょうか。
158 view
相談先を選択してください
はじめまして、イエステーション ㈱コムハウスの角田と申します。
相続による不動産の売却を検討されている場合、スムーズに進めるために早めの準備が重要です。以下のタイミングと手順をご参考にしてください。
1. 相続手続きの確認と完了
まず、相続手続きが完了しているか確認しましょう。以下がポイントです。
・遺産分割協議書の作成:複数の相続人がいる場合、売却前に全員で合意する必要があります。
・名義変更(相続登記):不動産の名義を相続人名義に変更します。これが終わらないと売却手続きに進めません。
※相続登記の期限は2024年4月1日以降、義務化されていますのでお忘れなく。
2. 売却に向けた準備開始時期
相続登記が完了したら、できるだけ早めに売却準備を始めることをお勧めします。
理由は以下の通りです。
・市場状況の変化:不動産価格は市場動向によって変わるため、早めに売却を進めることでリスクを軽減できます。
・維持費の削減:固定資産税や管理費などのコストを最小限に抑えるためにも、売却を迅速に進めることが賢明です。
3. 売却準備の具体的なステップ
売却準備は以下のステップで進めましょう。
① 不動産の価値評価
不動産会社に査定を依頼し、相場価格を把握します。
必要に応じて複数社に査定を依頼し、信頼できる価格帯を確認しましょう。
② 必要書類の準備
売却時に必要な書類は以下の通りです。
・登記簿謄本(登記事項証明書)
・固定資産税の納税通知書
・建物図面や間取り図(ある場合)
③ 信頼できる不動産会社の選定
相続不動産の売却には、相続関連の知識が豊富な不動産会社を選ぶと安心です。地域の市場動向や売却戦略に詳しい担当者を探しましょう。
④ 売却活動の開始
販売活動の計画を立て、不動産会社と広告戦略を相談します。
内覧対応や交渉などは、担当者に委任するのがおすすめです。
4. 税金の確認と対策
相続不動産を売却する際には、税金面での確認も必要です。
・譲渡所得税:売却益が出た場合に課税される可能性があります。
・特例の適用:「相続財産を売却した場合の3000万円控除」などを活用できる場合があります。税理士に相談すると安心です。
5. タイムライン例
売却準備のスケジュール感を持つと、計画が立てやすくなります。
・相続登記:1~2か月
・不動産査定:1~2週間
・売却活動:1~3か月(市場や物件条件による)
早めに動くことで、余裕を持って計画が立てられ、適切なタイミングで売却が可能になります。
(まとめ)
まずは相続手続きが完了しているか確認し、完了後すぐに売却準備を始めるのがおすすめです。不安な点があれば、相続手続きや売却準備に詳しい専門家(司法書士・税理士・不動産会社)に相談してください。
以上、参考になれば幸いです。