不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 東京都立川市
-
- 投稿日
- 2024/12/24
-
- 更新日
- 2024/12/25
- [2回答]
2694 view
戸籍を抜けていても、相続権はありますか?
わけあって、除籍されています。
父が病気の為先が長くないと知りました、兄弟で相続の話し合いを進めているようです。
父には不動産、有価証券、預金があります。
自分は話し合いに呼ばれてもいませんが、相続権はないのでしょうか。
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ご相談を拝見しました。
結論から申し上げれば、除籍によって相続権は消滅することはありません。戸籍から抹消されても、血縁関係まで消滅するわけではないからです。
遺産分割の相談に呼ばれていない理由は、除籍された者に相続権はないと他の相続人が誤解をしている、連絡先を知らない、被相続人の指示で連絡をするなと言われているなど幾つか考えられます。
遺言書の有無によって相続できる財産の内容が変動する可能性はありますが、少なくとも遺留分(法定相続分の2分の1)は請求できます。
ただし、除籍理由によっては請求に影響を及ぼす可能性がありますでの、弁護士に相談されることをお勧めします。
以上、多少なり参考になれば幸いです。
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お父様の相続の準備をご兄弟がされてその準備に呼ばれていないとのことですが、除籍の理由が不明ですが、戸籍から除籍されている場合でも、法律上の親子関係が存在すれば相続権は失われません。除籍は婚姻や転籍などの理由で生じるものであり、親子関係自体には影響を与えません。子は第一順位の法定相続人になります。尚、お母様が存命か不明ですが、法律婚であれば常に配偶者は法定相続人になります。
もしお父様が「廃除」の手続を家庭裁判所にされていても、民法892条の被相続人に対する虐待、被相続人への重大な侮辱、著しい非行がないと認められせん。相続権は相続人の権利ですから廃除は簡単に認められません。
お父様に相続が発生して、ご兄弟が相続手続を勝手に進める場合、
1. もしお父様が遺言書を残していて相談者様には相続させない内容になっていても遺留分をご兄弟に請求できます。(法定相続分の1/2です)
2. お父様が遺言書を残しておらず、ご兄弟のみで遺産分割協議を進めてもそれは無効になります。なぜなら法定相続人である相談者さまが参加していない遺産分割協議書は無効になるからです。
いろいろなご事情をお察しいたします。ご兄弟間で円満に準備されることを願っております。
参考になれば幸いです。