不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 神奈川県川崎市中原区
-
- 投稿日
- 2026/07/18
-
- 更新日
- 2026/07/19
- [2回答]
246 view
祖父が亡くなりましたが父も既に他界しています。数次相続の手続きはどう進めますか
先週、祖父が亡くなりました。
祖父の遺産として、神奈川県川崎市に自宅の土地・建物(評価額約2,400万円)があります。
本来は父が相続人のはずですが、父は3年前にすでに他界しています。
私と兄が父の子にあたるのですが、この場合の相続手続きはどのように進めればいいのでしょうか。
ネットで調べると「代襲相続」という言葉と「数次相続」という言葉が出てきて、
どちらが自分のケースに当てはまるのかわかりません。
また祖父の他の子(父の兄弟・叔父叔母)も相続人になるのでしょうか?手続きの流れと必要な書類の種類を教えてください。
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ご相談を拝見しました。
数次相続は本件の場合、祖父様が亡くなられた後、相続の遺産分割協議が終わらないうちに相続人の1人である御尊父が亡くなった場合に該当する形となるため、3年前すでに御尊父が他界されている状態であることから、本件は代襲相続となります。
もっとも、代襲相続だからといって、特別な大ごとになるわけではありません。一般的な流れに加えて「御尊父の戸籍集め」が加わるとイメージされれば良いでしょう。
とはいえ、被相続人(祖父様)の子供、つまりは御尊父の兄弟姉妹(叔父・叔母)は皆、法定相続人となります。したがって、相談者様とお兄様は御尊父の相続分を2人で分け合うことになる点には留意が必要です。
一般的な準備としては、祖父様の出生から死亡までのすべての戸籍と御尊父の出生から死亡までのすべての戸籍を集めます。これにより、他に隠れた相続人がいないかを証明します。同時に、相続不動産の登記事項証明書や「名寄帳」を取得し、財産の正確な評価額を確認したうえで、遺産分割協議に臨めば良いでしょう。もっとも、祖父様の戸籍に関しては叔父様等が取得される可能性もありますから、先に確認した方が良いかもしれません。
また、遺産分割協議に関しても御尊父の兄弟姉妹が率先して手配する可能性があるため、いつ頃話し合いを設けるのか打診するに留めた方が、その後の話し合いがスムーズになる可能性もあるでしょう。
いずれにしても財産を処分するか否かも含め、相続人全員による協議が不可欠です。
加えて、現在は不動産の相続登記(名義変更)が法的に義務化されているため、放置せず期限内に進める必要があります。さらに、万が一大きな借金などが発覚した場合は「相続放棄(3ヶ月の期限あり)」という選択肢も関わってきますので、必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家に頼るのも一つの方法です。
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相談先を選択してください

例えば、祖父、父、息子がいるとします。
この場合、祖父の相続に関して、父が先に死亡しているときには、父に代わって息子が相続人になります。これが代襲相続です。
次に、祖父の相続に関して、祖父が死亡した時点で、父が存命であったとします。この場合は、父が相続人になりますが、その父も死亡した場合には、父の権利としての【祖父の相続に関する相続分】が、父の相続人としての立場の息子(や父の相続に関する他の相続人)に承継されることになります。これを数次相続といいます。
ただ、結局のところやることは同じで、祖父名義の不動産がある場合で祖父の遺言書等が無い場合には、①だれが相続人となるかを洗い出し、②その全員で協議して不動産の分割方法を決めるという流れになります。
祖父を被相続人とする相続であれば、祖父の他の子も相続人となるのが通常です。
必要な書類は、どのような遺産分割を行うかによって変わります。