不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/10/07

    ご相談を拝見しました。

    相続財産の総額が、記載されている合計額の約3億円と仮定して回答いたします。まず、法定相続分として相続した場合、相談者様1億5千万円、お子様は各7千五百万円を相続することになります。

    この場合、相談者様に関しては配偶者の税額軽減(1億6千万円、または法定相続分相当額について、金額が大きいほうを控除する制度)が適用されますので、相続税は発生しません。

    お子様に関しては、基礎控除(3000万円+法定相続人✕600万円)しか適用されませんので、これを超える部分に関しては税金がかかります。もっとも、不動産に関しては査定額ではなく、土地については路線価、建物については固定資産税評価額を基に算出しますので、いくらの相続税が発生するかは、その内容を把握して計算する必要があります。

    また、一概には言えないものの二次相続を勘案すれば、居住中のマンションは相談者様単独、賃貸アパートと有価証券、預貯金を按分されるのが有利と考えられます。しかしながら、これはあくまで一般論ですから、詳しくは税理士に相談されることをお勧めします。

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