不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
- 2025/11/08
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- 更新日
- 2025/11/09
- [1回答]
810 view
境界があいまいだが、お隣さんと話したくない
親から実家を相続しました。庭とお隣さんの境界があいまいで、売却する際にはっきりしないといけないそうなのですが、
お隣のご主人はとても気性が荒く、よく近所の人ともめています。
ご家族も不愛想な方ばかりで今まで一度も話したことがありません。
できれば話したくないのですが、第三者?専門家?の方に全てお任せする事はできないのでしょうか。
境界がはっきりさえすれば早く売却したいです。
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相続した途端、郵便物が大量に届きます。
父からアパートを相続した途端、私(個人名入り)宛に不動産会社から郵便物が届くようになりました。(売却しませんか、等)登記簿の取得が自由なのは承知ですが、開示されないようにできないものでしょうか。
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父が持っていた不動産を勝手に売って使い込んだ兄。
遺産分割協議の際、父がもっていた不動産のうちの1つを 兄が勝手に売却していることが判明しました。 兄は売却したお金はもう残っていないと言っていて、 売却に関する書類も「あるはずだけど見当たらない」とか言って何も提示してくれません。 兄では話にならないので、こういう場合どこに相談したらいいんでしょうか。 不動産会社で担当したものに話を聞く? 税理士に頼んで調査するとかですか? 証拠が見つからなかったら、泣き寝入りするしかないんでしょうか。
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- 投稿日
- 2025/12/14
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相続登記が終わらず売却できない
父が亡くなりマンションを相続しましたが、兄弟間の話し合いがまとまらず、相続登記が進んでいません。 そのため売却の話も止まったままです。 固定資産税だけが毎年かかり、誰が負担するのかでも揉めています。 こういう時どう進めればいいのでしょうか。 会って話をしても毎回揉めてしまい、話がまともにできません。。。
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- 大阪府大阪市阿倍野区
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- 相続
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- エリア
- 東京都江戸川区
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査定額4,000万円の相続税
相続税について教えてください。 実家の査定額が4,000万円ほどでした。相続税はどれほどかかりますか?
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兄が実家に住み続けて相続放棄も拒否
母が亡くなり、兄と私で実家を相続することになりました。 私は既に別で持ち家があるため放棄してもよいと思っていますが、兄は住むだけで名義変更もせず、税金や維持費の分担も拒否しています。 話し合いがまともにできないので、第三者を入れたいのですが弁護士になるのでしょうか。教えてください
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30代 女性
- 相続
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- エリア
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先月母が亡くなり、相続の手続きを始めましたが、通帳が2冊しか見つかりません。 生命保険は把握できましたが、他に預金や証券があるかどうかが分からず困っています。 母はネットバンキングも使っていたようで、パソコンもスマホもロックがかかっています。 家も母の名義のはずですが、権利書などが見当たりません。 どこから調べればいいのか、何を優先すればいいのか教えてほしいです。
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名古屋市で父から土地を相続しましたが、評価額が高く、相続税が1,000万円以上発生しました。現金の用意がなく、売却して納税資金を確保する必要がありますが、土地には古い貸家があり、入居者との契約解除や立ち退き交渉も必要です。納税期限内に解決できる現実的な手段を教えていただけないでしょうか。
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父のマンションを売った後、管理費の精算で揉めている
父が亡くなり、父のマンションを兄と私で相続しました。 話し合いの結果、マンションは売却し、売却代金を分けることにしました。 売却自体は無事に終わりました。 ただ、売れるまでの間にかかった管理費、修繕積立金、固定資産税を誰が負担するかで揉めています。 支払いは、近くに住んでいた私が立て替えていました。 兄は、売却代金を半分にしたのだから、それで終わりではと言っています。 私は、立て替えた分は別で精算してほしいです。 金額は大きくありませんが、納得できません。 相続したマンションを売るまでにかかった管理費や固定資産税は、相続人で分けて負担するものではないのでしょうか。 売却後でも請求できますか。
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相続と贈与の場合に支払うお金の詳細
家を相続した場合にどれだけお金を払わなければいけないのかを教えて頂きたいです。4LDKの築20年の木造住宅、駅からは徒歩10分、土地は100坪です。現在ローンはほぼ払い終えています。 名義に関しては母親ですが、調べたら親が亡くなる前であれば相続ではなく贈与になると聞きました。贈与になった場合はいくら程度かかるのでしょうか? また、相続と贈与であればどちらを選択した方がコストがかからないのでしょうか? その辺りの詳細もできれば教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
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土地家屋調査士に依頼することで、隣人と顔を合わせず境界を確定することは可能です。もし隣人が拒否しても、調査士が正式に測量して境界を確定し、その結果を基に証明を出すことは可能です。もっとも、確定した境界について争いが生じた場合には境界確定訴訟が必要となりますので、その場合は弁護士に依頼する必要があります。