不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 東京都中野区
-
- 投稿日
- 2024/05/21
-
- 更新日
- 2024/12/15
- [2回答]
526 view
父の所有するアパートについて
父が2世帯のアパートを所有しています。
二つの部屋の条件(面積や設備等)は同じなのですが、一部屋は父の古い友人家族に長らく貸している為、家賃を安くしているそうです。
ゆくゆくは娘の私がそのアパートを相続予定なのですが、私は不動産を持ちたくないのですぐオーナーチェンジで売却したいと思っています。
その際に、現在の家賃設定のままで経営をお願いすることは可能なのでしょうか。
新しいオーナーになった時にオーナーと管理会社の判断で家賃が上がってしまうこともあり得るのでしょうか。
私と父の友人には面識はありませんが、なるべく現在の条件のまま管理してほしいと思っています。
-
ご相談拝見しました。ご尊父と友人の信頼関係に起因する難しい問題ですね。
結論としてオーナーチェンジ物件の購入者が応諾すれば、現行の家賃設定のまま継続していくことは可能でしょう。しかし口約約束では反故にされる可能性が高いため、売買契約書にその趣旨を盛り込んでおくか、覚書等で書面を取り交わしておく必要があります。
もっとも、その条件を承諾してもらうには、物件価格の調整が必要な可能性があります。
オーナーチェンジ物件の購入者は、利回りが得られるかを重視して購入を検討します。近傍同種の建物賃料と比較して明らかに安い状態であれば、物件価格をを低く希望するのはと合理的だからです。
現行の借地借家法は借主に優しく、貸主に厳しい側面を持っています。生活の基盤である住居に関し、貸主の横暴は認めないとの趣旨があるからです。
とはいえ家賃の増額が認められない理由ではありません。現在の借主様とどのような賃貸借契約を締結されているかは伺い知れませんが、借地借家法11条1項本文、32条1項本文では以下のような要件が具備されている場合、賃料増減を請求できると例示しています。
1.土地もしくは建物に対する租税その他の負担の軽減
2.土地もしくは建物の価格の上昇もしくは低下
3.その他の経済的事情の変動
4.近傍同種の建物賃料との比較
合意書等が存在していなければ上記内容に基づく賃料増減請求に抗う術がなくなりますから、先述した書面等の写しをご尊父の友人に渡すと同時に、内容についても説明しておくと良いでしょう。
また覚書等には、オーナーチェンジ物件の購入者がさらに転売した場合に備え、「新たな購入者は覚書の約定内容を継承する」旨の条項を盛り込んでおくと良いでしょう。
これらにより家賃増額を完全に防止できるとまで断言できませんが、少なくても一方的な増額請求に対抗するための証拠になります。
以下の記事もよく読まれています
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 大阪府吹田市
-
- 投稿日
- 2025/07/26
- [3回答]
205 view
相続家屋に大量の仏壇や遺品。処分してからでないと売れないですよね?
母の実家を相続しましたが、大きな仏壇や古い家財が大量に残っています。処分費用も高額で困っています。みなさんどうしていますか?
205 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 大阪府大阪市天王寺区
-
- 投稿日
- 2024/10/25
- [2回答]
657 view
複雑な家庭状況での相続問題
50代主婦です。 先日病気のため夫が亡くなりました。現在夫の残した財産のことで問題があります。 夫はバツ1で前妻との間には2人子供がおり、 また、私と夫との間にも子供がいます。 夫名義のマンション(現在私と子供が住んでいます)の相続について教えてください。 マンション以外の遺産については、私と子供たち(前妻との子含め)で分けようと考えています。 しかし借金が少しあります。 私たちは今の住まいに住み続けたいと思っているのですが 売却する方向で話をされた場合、借金の負担もありますし、私たちの意見が通るのか…不安です。 それでも生活者の意見が優先、ということにはなりますか? 初めての相続問題で複雑な家庭状況のため不安でいっぱいです。
657 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 兵庫県伊丹市
-
- 投稿日
- 2025/01/02
- [3回答]
605 view
共有名義のマンションを相続放棄したら、私の持ち分も相続放棄の対象になりますか?
夫婦共有名義でマンションを所有しています。 夫が先に亡くなった場合の相続について質問です。 ・共有割合:夫7割、私3割 ・子ども2人(成人) ・夫の遺言書は未作成 夫が亡くなった場合、相続放棄をしたら私の持ち分も相続放棄の対象になりますか? そのまま維持されるのでしょうか?
605 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県習志野市
-
- 投稿日
- 2025/09/30
- [2回答]
216 view
相続した空き家の特例の期限っていつまででしょうか。
両親の家を相続したまま空き家にしています。 築40年くらいでそろそろ売ろうかと思っているのですが、 相続空き家の3,000万円控除って期限があるって聞いて焦っています。 制度がいつまで使えるのか、もし今年中に売らないと損するんでしょうか? タイミング次第で税金がかなり変わるなら、急いで動いた方がいいのか知りたいです。
216 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都杉並区
-
- 投稿日
- 2025/07/30
- [2回答]
179 view
相続税の納税が迫っているが、現金が足りない
親のマンションを相続しましたが、現金資産が少なく相続税が払えそうにありません。 不動産を売るにも時間がかかりそうで、どうすればいいのでしょうか?
179 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県川崎市高津区
-
- 投稿日
- 2025/09/08
- [1回答]
157 view
相続登記自分でできるか
父親が他界し、遺産を母➕子2名で相続することになりました。 父母名義のマンションと、子のうち1名が父が少し持分のある物件を所有、居住しています。(2つの物件はどちらも川崎市内です) 母と子の関係は良好で、遺産分けに関する同意もスムーズに進み遺産分割協議書などを作成しているところです。 司法書士の方に依頼せず、このまま自分たちで相続登記の手続きを進めていくことは可能なのでしょうか? ネット等でも調べてはおりますが、上記の内容でもしここが難しそうといったポイントがありましたら、アドバイスいただけないでしょうか。
157 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県柏市
-
- 投稿日
- 2025/03/05
- [2回答]
371 view
相続した不動産、どう分けるのが公平ですか
母が3つの不動産を残して亡くなりました。遺言はなく、相続人は私と弟の2人です。 公平にわけよう、となったのですが。どう分ければ公平なのかさっぱりわかりません。 どんな方法があるか、アドバイス頂けないでしょうか ①都内のマンション(母が居住、2LDK、築14年、売却相場4,500万程) ②郊外の戸建て(祖父から母へ相続された古い戸建て、現在は賃貸中で、管理は母が行っていた、売却相場1700万円程) ③地方の賃貸アパート(2世帯のちいさなアパート一棟。管理は管理会社に依頼、月15万程の収入) 他に預金と有価証券が少しです。
371 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 静岡県浜松市中央区
-
- 投稿日
- 2024/06/08
- [1回答]
645 view
妻の所有していたマンションを相続
マンションを相続する予定です。 そのマンションには、住居人が住んでいます。 賃貸契約書は、かなり以前のもので、今の住居人とは違います。 特に、正式な書面は無いです。 家賃は、毎月入ってます。 ただ、これから何か不都合が起きたら心配です。 ゆくゆくは、売却してしまいたいと思っています できれば、住んでいる方が、買ってくれるといいんですが。
645 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 群馬県高崎市
-
- 投稿日
- 2025/10/10
- [2回答]
63 view
親が施設に入った後のマンション、相続前に売ってもいい?
母が介護施設に入居し、実家のマンション(築28年・70㎡)が空き家になりました。 母名義のままですが、管理費や固定資産税がかかり続けており、このままでは家計の負担です。 母は「もう家には戻らない」と言っているので、相続が発生する前に子どもである私が売却しても問題はないのでしょうか? 母は体は悪いですが頭は元気なので、意思決定はできます。
63 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県狭山市
-
- 投稿日
- 2024/11/13
- [1回答]
549 view
預貯金とマンションの相続について
親が残した資産が、預貯金とマンション1室でした。 兄弟二人で話し合っていますが、マンションの価値の判断基準がわかりません。 査定も出しましたが、不動産会社によってバラつきがあります。 相続税が発生するかしないか、ギリギリのところです。 今は空室のため売却はできますが、相続税を払う場合、納税期日がきてしまいそうです。 相続税が発生しない程度の金額と仮定して、申告しなくても問題ないのでしょうか。
549 view
相談先を選択してください
はじめまして、イエステーション博多店 ㈱コムハウスの角田と申します。
アパートの相続を見据えた将来計画について、売却を希望されているとのことですが、現在の家賃設定を維持するという意向がある場合、いくつかの注意点があります。以下にアドバイスを整理します。
1. 現在の家賃設定の維持とリスク
・家賃設定を引き継ぐことは可能か
新しいオーナーが家賃設定を変えない場合、賃貸契約は原則として、オーナーが変わっても賃貸借契約は引き継がれる(民法上の原則)。つまり、現在の借主(お父様の友人家族)は、これまでの条件で引き続き住む権利があります。ただし、将来的に新オーナーが家賃を変更しない保証はありません。
・家賃値上げの可能性
オーナーチェンジ後、新オーナーが家賃改定を求める場合もあります。ただし、以下の条件を満たさない限り、家賃変更を一方的に行うことはできません。
①経済情勢の変化(物価上昇、管理費の増加など)
②近隣家賃相場との差が大きい場合
これらを主張するには訴訟などが必要となり、現実的には簡単に家賃を上げるのは難しいことが多いです。
2. 現在の家賃設定を維持する方法
現在の家賃設定をなるべく守るために以下の方法が考えられます。
(1) 売却前に家賃契約を固める
賃貸借契約を定期借家契約に変更する方法があります。
この場合、家賃や契約期間を固定することが可能です。ただし、現在の借主が新しい条件に同意する必要があります。現在の条件での継続を望む場合、借主と新オーナーの間で契約条件を明文化することが望ましいです。
(2) 売却条件に「現家賃設定の継続」を含める
不動産売却時、買主との契約条件に「現行の家賃設定を継続する」ことを盛り込む交渉が可能です。ただし、買主がこれを受け入れるかどうかは市場状況や物件条件次第です。特に収益性が重視される投資家にとって、低家賃はネックになる可能性があります。
3. 家族信託の活用について
お父様が高齢の場合や、あなたが相続後すぐに売却を考えている場合、家族信託の仕組みを利用することでスムーズに対応できるケースがあります。
(家族信託の概要)
・目的
家族信託は、財産の管理や運用を信頼できる家族(受託者)に託し、本人(委託者)が元気なうちに資産をどう扱うか計画を立てておく制度です。
・具体的な流れ
お父様が委託者となり、あなた(娘さん)を受託者として信託契約を結びます。
アパートの運用・売却に関する権限を事前にあなたに託す形を取ります。あなたがアパートの所有者として登記されるわけではないため、相続時の手続きが簡略化されます。
(メリット)
・お父様が健在なうちに、アパートの運用方針(家賃設定の維持や売却タイミングなど)を明確にしておける。
・相続手続きがスムーズになる。
・共有名義になるリスクを回避できる。
4. 実務的なアドバイス
(1) 賃貸条件の確認と文書化
現在の賃貸借契約書の内容を確認してください。家賃変更や契約更新の条件がどのように記載されているかが重要です。
(2) 売却時の収益計算
家賃を安くしている部屋がある場合、その影響で物件の収益性が低く見られ、売却価格が下がる可能性があります。そのため、売却前に家賃設定の変更を考慮するか、不動産業者に「現状の家賃での売却可能性」を相談するのが得策です。
(3) 家族信託の具体化
家族信託を活用すれば、お父様の意思を尊重しつつ、あなたが売却後の課題を軽減できます。信託契約には専門家(弁護士、司法書士など)のサポートが必要になるので、早めに相談しましょう。
5. 結論
家賃を現状のまま維持することは法的には可能ですが、オーナーチェンジ後の確約は難しい部分があります。売却条件として設定するか、家賃設定を固定する定期借家契約に変更することで対策が可能です。相続後すぐの売却を考えるなら、家族信託を活用し、あなたが経営権をスムーズに引き継げるよう準備を進めてください。最終的には、信頼できる不動産業者や専門家に相談し、法的な手続きを含めた総合的なプランを立てることが重要です。
以上、参考になれば幸いです。