不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/10/03

    ご相談拝見いたしました。
    ご両親の家を相続したまま空き家にされているとのこと、税制面の優遇がどうなるかは確かに気になるところですよね。

    ▶ 相続空き家の3,000万円控除とは
    相続で取得したご自宅(昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築されたものなど)を売却した場合、一定の条件を満たせば譲渡所得から3,000万円まで控除できる制度です。耐震リフォームや取壊しをして土地として売却するケースでも対象となります。

    ▶ 制度の期限について
    この特例はもともと時限措置として始まり、延長を重ねてきました。現行制度では令和9年(2027年)12月31日までの譲渡が対象となっています。ですので「今年中に売らなければ損」というわけではありません。

    ▶ 実際の注意点
    •売却時に建物が残っている場合、耐震性が必要(リフォーム済みかどうか)
    •更地にして売る場合は取壊しが条件
    •相続から売却までの間に「空き家であること」が前提(賃貸にしていた場合は対象外)

    つまり、慌てて今年中に売らなくても制度の枠はまだあります。ただし、築年数が古い物件は市場価格の下落や維持費も気になるところですので、「税制上の期限」だけでなく「実際の市場タイミング」も合わせて判断されると良いと思います。

    もちろん、条件の細かい当てはまり方や手続きはケースによって変わりますので、実際に動かれる際は税理士など専門家に確認いただくのが安心です。

    ご参考になれば幸いです。

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/10/03

    ご相談を拝見しました。

    3,000万円を特別控除は、被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合に適用されます。

    本件特例措置の適用期間は、令和5年度税制改正要望の結果、2027年12月31日まで延長されていますが、申請及び特例措置のいずれについても期限が設けられていますので、早めに手続きなさることをお勧めします。

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