不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 東京都杉並区
-
- 投稿日
- 2025/07/30
-
- 更新日
- 2025/07/30
- [2回答]
810 view
相続税の納税が迫っているが、現金が足りない
親のマンションを相続しましたが、現金資産が少なく相続税が払えそうにありません。
不動産を売るにも時間がかかりそうで、どうすればいいのでしょうか?
-
ご質問ありがとうございます。
ご承知のとおり、
相続税は原則として「10か月以内」に「現金で一括納付」することが求められています。
しかしながら、「不動産はあるものの現金が不足している」といった状況は、
実務上でもよく見受けられるお悩みです。
このような場合、国が用意している制度として『延納(分割払い)』という選択肢があります。
延納を利用するには、次のような要件や注意点があります。
・現金納付が困難であることを税務署に対して証明する
・担保の提供が原則として必要(不動産を担保に入れるなど)
・利子税(利息に相当)がかかる
・延納申請書や担保関係書類など、手続きが煩雑である
・税務署の審査の結果、延納が認められない場合もある
このように、延納制度によって納税期限の延長は可能ですが、
事前の準備や手続きに時間と労力がかかるため、慎重な判断が必要です。
もう一つの現実的な選択肢として、
金融機関等からの借入れによって納税資金を確保する方法もあります。
ローンなどは、延納と比較して手続きが簡便で、
金利や返済条件によっては延納より有利となることもあります。
不動産を急いで売却すると、希望価格よりも安く手放さざるを得ない場合もあります。
そうしたリスクを避けるためにも、まずは上記のような資金調達手段を活用し、
落ち着いた状況で不動産の売却等を検討されることをおすすめします。
まずは、相続税の総額と現金での支払見込みを整理したうえで、
・延納制度を利用するか
・金融機関からの借入れで対応するか
・不動産の売却等によって納税資金を確保するか
といった方向性を検討されるとよろしいかと思います。
ご参考になれば幸いです。
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ご相談、拝見いたしました。
相続税の納付期限は相続開始から10か月以内なので、動きが遅れると延滞税が発生するリスクもあります。まずは、流れを整理しつつ、現実的に取れる手段を一緒に考えてみましょう。
【相続税の支払いまでの流れ(スケジュール感)】
・相続開始(被相続人の死亡)から4〜5か月目まで
遺産の調査・評価、分割協議を進めます。この時点で大体の相続税額を試算しておくのが理想です。
・10か月目の申告期限まで
税務署へ申告書提出と納税を行います。納税は現金一括が原則です。
【現金が足りない場合の現実的な動き】
・マンションを急いで売却する
通常の仲介だと3〜6か月かかりますが、業者買取や投資家への売却であれば、最短1週間〜1か月で現金化できることもあります。ただし、買取価格は相場の70〜80%程度と条件は下がりやすいです。
・延納や物納を検討する
一定の要件を満たせば、税務署に申請して分割払い(延納)や、現物での納付(物納)が可能です。ただし、利子税がかかることや、物納は審査が厳しく時間もかかるため、現金が必要な場合はあまり現実的ではありません。
・不動産を担保に借入する
銀行やノンバンクで、相続税の支払いを目的としたローン(相続税納税ローン)を利用できる場合があります。売却までのつなぎ資金として検討する価値があります。
【動き出すポイント】
今の段階で「売却を急ぐのか」「借入でつなぐのか」「分割納付を申請するのか」を早めに決めることが大切です。特に、急ぎの売却でも、現金化まで1週間〜1か月はかかるのが一般的なので、期限ギリギリの場合は並行して動く必要があります。
もし差し支えなければ、
・マンションの査定(仲介と買取両方)
・相続税額の概算確認
・延納や納税ローンの利用可否
この3点を同時に進めるのがおすすめです。
ご参考となれば幸いです。