不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 東京都町田市
-
- 投稿日
- 2025/04/12
-
- 更新日
- 2025/04/13
- [2回答]
440 view
耐用年数を超えた不動産の減価償却はどうなりますか
父の死去に伴い、築25年の木造アパート(東京都郊外・4戸)を
兄と私の2人で相続しました。
遺産分割協議を経て、私が物件を単独所有する形で引き取ることになり、
現在は家賃収入を得ています。
不動産所得の申告にあたり、減価償却についてどうなるのかが分からず困っています。
相続後、税理士に相談したところ
「相続時の評価額ではなく、被相続人が使っていた簿価・残存年数を引き継ぐ」と言われましたが、
建物はすでに法定耐用年数を超えており、
そもそも減価償却が可能なのかも不明です。
実際に、耐用年数を超えた木造アパートでも減価償却はできるのでしょうか?
-
ご相談拝見させていただきました。
減価償却に関しては税理士の説明通り簿価を引継ぎます。
一般的には
◎簿価
残存価値有 ➡ 4年で残りの分を償却可
残存価値無 ➡ 償却不可(償却できるものがない)
となります。
お父様が確定申告をしていらっしゃれば、その控えを見れば記載があるはずです。
もしなければ税務署に対して相続人全員で来署していただき、全員の氏名が記載された閲覧申請書を提出すれば提出した確定申告書類を確認できるかと思います。
詳細は所管の税務署にご確認ください。
以下の記事もよく読まれています
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県柏市
-
- 投稿日
- 2025/02/27
- [2回答]
456 view
相続した土地、近隣トラブルで売却が難航しています
親から相続した土地を売却しようと思っていたのですが、隣地との越境トラブルがあることがわかりました。 隣の家の庭がこちらの土地に一部越境しており、親はトラブルを避けるためずっと言わずに使わせていたそうです。 ただ正式な合意はありません。先日隣の家の人に伝えたところ、「昔から使っている。今更言われても」と交渉が進みませんでした。 ただ不動産会社からはこの越境問題が解決しない限り、買い手が付きにくいと言われ困っています。 はみ出した土地は、木や花が植えられているのですが...勝手に処分するのはまずいでしょうか。
456 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県勝浦市
-
- 投稿日
- 2024/12/29
- [2回答]
534 view
農地を相続することになりそうだが、いらない場合
相続人が私しからおらず、将来農地を相続することになりそうです。最初は売却すればいいと安易に考えていましたが、 「農地法があるから売却は簡単ではない」と言われました。 調べてもよくわからず。私達夫婦は農業未経験、興味もない為もし相続することになった場合どうしたら良いでしょうか。 農地法についても詳しく教えてください。
534 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県相模原市緑区
-
- 投稿日
- 2019/07/05
- [2回答]
2012 view
名義人が所在不明の場合の相続
先日、実家の両親が亡くなりました。相続をしたいのですが、家の名義が父の妹になっており、その妹がどこにいるかが分からない状態です。このような場合、どのような手続きをすれば私が相続することができるのでしょうか?
2012 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 長崎県佐世保市
-
- 投稿日
- 2024/08/08
- [6回答]
739 view
実家の相続について
50代主婦です。5つ下に弟がいます。 母(80代、軽度認知症)が長崎の実家に一人で住んでおります。 私は母のサポートも行っている為、母に万が一のことがあった場合実家を相続するつもりでいたのですが、1年ほど前に弟が結婚をし、実家を相続したいと申し出てきました。 正直20代に実家を出ていったきりほぼ実家に顔を出していない弟が何故今更、という気持ちです。 母も私に継がせたいと言っていますが、母は軽度の認知症がある為、遺言を書けるかもわかりません。 公正証書も考えましたが、軽度の認知症があっても作成可能なのでしょうか。 何かできることがあれば教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。
739 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 東京都中央区
-
- 投稿日
- 2024/12/23
- [3回答]
623 view
不動産相続の相談先を教えてください
私は52歳の会社員で、最近父(80歳)が認知症の初期症状を示し始めました。父は東京と大阪に複数の不動産を所有しており、相続対策が急務です。 家族構成は父、母(78歳)、私、弟(48歳)、妹(45歳)です。 把握している父の所有不動産は下記になります。 1、実家(東京、評価額1.5億円) 2、賃貸ビル(大阪、評価額2億円) 3、別荘(軽井沢、評価額4000万円) 4、農地(群馬、評価額不明※詳細も母ですらわかっていません) 相続に関して、不動産の評価・分割方法、認知症の父の意思確認、相続税対策、農地や事業用不動産の取扱いなど、多くの課題があります。どの専門家に相談すべきでしょうか? また、相続に向けてすぐに着手すべきことは何でしょうか?
623 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 滋賀県高島市
-
- 投稿日
- 2025/02/21
- [2回答]
470 view
空き家の固定資産税対策についてアドバイスをください
築40年の一戸建てを相続しました。 空き家の状態ですが、立地は郊外で賃貸需要も低く、売却も思うように進んでいません。 一方で、固定資産税は毎年約10万円かかり、負担が大きいです。 建物は築年数が古く、綺麗にしに行くことも今はできていません。 古いので雨漏りなどしているかもしれないです。 自治体から管理不全を指摘される可能性はありますか? 特定空き家に認定されると固定資産税の優遇措置(1/6軽減)が失われ、 税額が大幅に上がると聞き、対応を急がなければと考えています。 解体して更地にすると固定資産税が上がるとも聞き、判断がつきません。 売却も全然進まず、困っています。
470 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県越谷市
-
- 投稿日
- 2021/04/06
- [1回答]
1886 view
遺産相続の遺言執行者
私は登記上の所有者ですが、故人の遺書には私は遺産を相続しないと明記してあります。故人は遺言執行者を指名しています。この場合、私は遺言執行者を無視して遺産の不動産を売却できますか。
1886 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 大阪府寝屋川市
-
- 投稿日
- 2019/09/27
- [1回答]
1840 view
アパート5部屋の遺産相続について
先日、親族の遺産でアパートを5部屋相続したのですが、兄弟で分けるために売却しようと考えています。 そこで質問なのですがアパートを売却するのに出来るだけ高値で売却したいのですが、何かいい方法はあるのでしょうか??その場合、5部屋まとめて売れるのでしょうか? また1部屋だけ残すということも可能ですか?
1840 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 高知県香南市
-
- 投稿日
- 2020/03/02
- [1回答]
1808 view
相続した自宅不動産の処分について
父の急逝に伴い,自宅不動産を相続したが,ニュータウン形成の中心スポットからは1km程度離れていることもあって,買い手が現れるか不安な状況。固定資産税はあまりかかっていないが,住んでいる母もいつまで元気でいられるか分からない状況だし,処分しても構わないと口では言うものの,愛着がある様子。 それなりの値段で売れて新しい場所に引っ越す軍資金になればいいが,若い夫婦の買い手が現れるタイミングは限られているので,いつ手放すか,どのくらいの値段で売却が可能かなど,それなりのネットワークを持つ業者に知恵を借りないと正直売却のめどがつかめない。 車が必要なエリアなので,いっそ新しいマンション建設予定地にでもなればいいが,地元不動産業者にあまり強力なコネがないこともあり,どのように売却を進めればよいか,少し頭を悩ませている状況です。
1808 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 京都府京都市東山区
-
- 投稿日
- 2025/09/04
- [1回答]
171 view
相続が不動産のみ。入居者がいる為すぐに売却もできない。
母が亡くなり、兄妹で相続を進めていますが、現金はほとんどなく不動産ばかりが残りました。 父が建てた4世帯だけの古いアパートや、母が住んでいたマンション、賃貸に出していた戸建てなどです。 固定資産税や修繕費などの出費もあり、相続税の支払いもあり早く売却して現金化したいのですが、入居者がいる為すぐに売却できそうにありません。 兄は入居者が出て行ったら売却しようと楽観的ですが、固定資産税等の出費は払う余裕はなく、今は私の貯金から支払いをしている状態です。 管理会社を通して、退去依頼をしても良いでしょうか。
171 view
相談先を選択してください
ご相談を拝見しました。
売買により法定耐用年数を経過した中古資産を取得して事業の用に供した場合、その事業の用に供した時以降の使用可能期間を減価償却することができます。簡便法では法定耐用年数の20%に相当する年数が原価償却の可能な年数です。
しかし、相続で取得した不動産は耐用年数省令第3条第1項の規定に基づき算出した年数により減価償却費を計算することはできず、被相続人から取得価額、耐用年数、経過年数及び未償却残高を引き継いで減価償却費を計算することになります。
そのため、本件では原価償却費の計上はできない可能性が高いでしょう。被相続人が物件を取得した時期によって異なりますが、すでに経費として認められる項目は減少し、課税所得が増加する状態となっている可能性が高いからです。
詳しくは確定申告書の写しを持参して、税理士に相談されると良いでしょう。