不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/04/13

    ご相談を拝見しました。

    売買により法定耐用年数を経過した中古資産を取得して事業の用に供した場合、その事業の用に供した時以降の使用可能期間を減価償却することができます。簡便法では法定耐用年数の20%に相当する年数が原価償却の可能な年数です。

    しかし、相続で取得した不動産は耐用年数省令第3条第1項の規定に基づき算出した年数により減価償却費を計算することはできず、被相続人から取得価額、耐用年数、経過年数及び未償却残高を引き継いで減価償却費を計算することになります。

    そのため、本件では原価償却費の計上はできない可能性が高いでしょう。被相続人が物件を取得した時期によって異なりますが、すでに経費として認められる項目は減少し、課税所得が増加する状態となっている可能性が高いからです。

    詳しくは確定申告書の写しを持参して、税理士に相談されると良いでしょう。

  • 私が回答します

    森 健美

    株式会社TERASS

    • 40代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2025/04/13

    ご相談拝見させていただきました。

    減価償却に関しては税理士の説明通り簿価を引継ぎます。

    一般的には
    ◎簿価
    残存価値有 ➡ 4年で残りの分を償却可
    残存価値無 ➡ 償却不可(償却できるものがない)
    となります。

    お父様が確定申告をしていらっしゃれば、その控えを見れば記載があるはずです。
    もしなければ税務署に対して相続人全員で来署していただき、全員の氏名が記載された閲覧申請書を提出すれば提出した確定申告書類を確認できるかと思います。

    詳細は所管の税務署にご確認ください。

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