不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
-
- エリア
- 千葉県柏市
-
- 投稿日
- 2025/02/27
-
- 更新日
- 2025/02/28
- [2回答]
241 view
相続した土地、近隣トラブルで売却が難航しています
親から相続した土地を売却しようと思っていたのですが、隣地との越境トラブルがあることがわかりました。
隣の家の庭がこちらの土地に一部越境しており、親はトラブルを避けるためずっと言わずに使わせていたそうです。
ただ正式な合意はありません。先日隣の家の人に伝えたところ、「昔から使っている。今更言われても」と交渉が進みませんでした。
ただ不動産会社からはこの越境問題が解決しない限り、買い手が付きにくいと言われ困っています。
はみ出した土地は、木や花が植えられているのですが...勝手に処分するのはまずいでしょうか。
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相続した土地の越境問題は、確かに複雑でストレスのかかる状況ですね。以下のステップを考慮して、問題解決に向けて進めることができるかもしれません。
1. 法律相談
越境問題は法律的な立場が重要ですので、専門の弁護士やトラブルに詳しい不動産会社に相談し、あなたの権利や隣地の利用状況についてアドバイスを受けることをお勧めします。
2. 現状の把握
どのくらいの面積が越境しているのか、越境している土地の利用状況(植えられている木や花など)を明確にすることが重要です。これには測量が必要な場合もあります。
3. 交渉の再試行
隣人との交渉を再開する際には、事実に基づいた冷静なアプローチがカギです。敬意を持って話し合い、越境の解決策を共に探る姿勢を示すと良いでしょう。また第三者(測量士や不動産会社)を交えた話し合いも考慮してみてください。
4. 正式な合意を検討
もし相手との話し合いが進んで合意に至った場合、正式な書面にしておくことが大切です。将来的なトラブルを避けるためにも、合意内容を文書化することが必要です。
5. 勝手に処分をしない
越境している土地の木や花を勝手に処分するのはリスクがあります。隣地との関係がさらに悪化する可能性があるため、必ず合意が得られるまでそのままにしておくことをお勧めします。
我々も過去何件も越境問題を解決し、土地を売却したことがあります。
あきらめず、粘り強く取り組んでください。必ず道は開けます。
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ご相談を拝見しました。
まず占有状態が何年続けられてきたのか気になるところです。ご存じかも知れませんが、所有の意志を持って、平穏にかつ公然と、対象物を20年間継続して占有していた場合には、例え占有が悪意によるものであっても民法第186条の規定に基づき取得時効の援用を主張される可能性があります。
何とも理不尽な規定ではありますが、トラブルを避けるために自身の土地が越境されていることを知りながら長期間異議を唱えなかった場合、築かれた事実状態が優先されてもやむ無しというのが法の趣旨です。この点については注意が必要でしょう。
とはいえ、他人の財産を奪うことを容認する制度ですから、簡単に認められるわけではありません。過去からの経緯を可能な限り調査して、毅然とした態度で解決に望むげきでしょう。
ちなみに、刑法第235条の2では「不動産侵奪の罪」が規定されています、他人の不動産を所有者の意志に反して占有し、かつ不法領得の意思がある場合は要件を満たします。罪状は10年以下の懲役と厳しく、私が所有者に同席して越境問題の交渉に立ち会う際、よく占有者に対して説明する規定です。
不動産業者が「越境問題が解決しなければ売りにくい」というのは当然です。越境状態であることは購入者に対する告知事項になるからです。弁護士に交渉を委託するほか、越境問題処理に長けた不動産業者に相談するなりして早期に解決を目指す必要があるでしょう。
ちなみに、2023年4月1日に施行された改正民法により、第233条「竹木の枝の切除及び根の切り取り」も見直されています。竹木の所有者に切除するよう催促したにも拘わらず相当の期間(おおむね2週間以上が目安)経過しても応じてくれない場合には、裁判を経ず切除・伐採できるとの規定です。とはいえ、この権利を行使すればさらなる相隣トラブルに発展し、越境問題がこじれる可能性があります。解決するまでは現状維持が無難だと思います。
以上、多少なりお悩み解決の一助となれば幸いです。