不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/22

    佐脇孝明

    株式会社サワキタ不動産

    • 60代
    • 千葉県
    • 男性
    • 不動産会社

    法定単純承認の要件とされる民法921条1号の処分は、一般的抽象的には「一般経済価額」あるものの処分をさすと解すべきであるとの判例があります。
    それを踏まえて見ると、今回のお問い合わせのマンション議決権の書類の提出が、一般経済的価額のある処分行為であれば、ご懸念通りとなるでしょうが、そう言う類のものは少ないと思いますので、該当しないのではないでしょうか。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/22

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    結論から申し上げると、可能性がゼロとはいえませんが、総会委任状を提出したからといって、必ずしも相続を承諾したことにはなりません。

    総会委任状は、マンションの管理組合の総会において、ご自身の意見を代弁してもらうためのものです。つまり、マンションの共有部分に関する事項などについて、ご自身の考えを反映させるための手続きであり、必ずしも相続に関する意思表示とは限らないからです。

    万が一指摘されても、前述した点を明確に主張すれば反論は可能でしょう。

    ただし、相続は複雑な問題であり、ご自身で判断するのが難しい場合があります。必要に応じて専門家にご相談いただき、適切な手続きを進めてください。

    以上、参考になれば幸いです。

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